2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
一方で、生活保護世帯の子供が大学等に進学することは、本人や世帯の自立助長に効果的であると考えられることから、同居を続けながら大学等に就学できるよう、大学へ進学する子供以外の世帯員については、世帯分離を行った上で引き続き生活保護の対象とした上、大学等への進学者分の保護費を支給しないこととしております。
一方で、生活保護世帯の子供が大学等に進学することは、本人や世帯の自立助長に効果的であると考えられることから、同居を続けながら大学等に就学できるよう、大学へ進学する子供以外の世帯員については、世帯分離を行った上で引き続き生活保護の対象とした上、大学等への進学者分の保護費を支給しないこととしております。
一方で、生活保護世帯の子供が大学等に進学することは、本人や世帯の自立助長に効果的であると考えられることから、同居を続けながら大学等に進学することができるよう、先ほど御説明申し上げましたが、大学へ進学する子供以外の世帯員については、世帯分離を行った上で引き続き生活保護の対象とした上、大学等への進学者分の保護費を支給しないこととしております。
その質の確保が重要であるということから、その受験資格は、公認心理師法上、大学で基礎的な心理学等の知識を一通り修得し、大学院でそれをもとに実際の支援の場で活用できるよう実践的な知識や技術を修得することにより、得ることができるというふうにされているところでございます。
このため、法律上、大学の学部等の設置者の変更に関する規定は置かれておりました。ただ、その設置者変更の手続を定める省令及び告示が定められていなかったことから、今回、省令等の改正を行って、学部等の設置者変更を可能としたものでありまして、それによって、法律の改正なく、こうした手続ができるようになったということであります。
○国務大臣(柴山昌彦君) 東京福祉大学においては、在籍管理体制に懸念があることに加え、名目上、大学の正規課程の研究生として受け入れているものの、実質的には、日本語能力が足りず大学に進学できない留学生のための予備教育となっている可能性があると考えております。そのため、先日、現地調査、実地調査をしたところであります。
○国務大臣(柴山昌彦君) 東京福祉大学においては、所在不明とも思われる除籍者が多く発生するなど、在籍管理に懸念があるほか、履修科目数や出席率を考慮すると、法務省令で定める在留資格の基準である週十時間の聴講時間を確保できない、できていない学生が存在する可能性があり、また、名目上、大学の正規課程の研修生、科目等履修生として受け入れているものの、実質的には、日本語能力が足りず大学に進学できない留学生のための
○国務大臣(柴山昌彦君) この間の石橋委員とのやり取りの結果、今御指摘があったように、日本語能力が足りず大学に進学できない日本語学校の留学生の在留期間を延伸させるため、名目上、大学の正規課程の研究生として受け入れている、そういったビジネスモデルが確立をしてしまっているという可能性があるというように理解をいたしました。
○武田政府参考人 御指摘の現行の医療法第三十条の二十三第一項第六号に規定する大学につきましては、定義規定が置かれておりませんでしたけれども、これは、法律上、大学という語が指し示す対象が一般的に明らかであると考えられたことから、当該立法のときにこのような規定が置かれたというふうに承知をしております。
本来は、最初に条文上大学が出てくるところに規定を置かなきゃいけないんです。これは、本来、法改正するときに書き間違えましたね。
そういうことはやはり仕組みとして直さなければいけないのではないかということで、今回、選任方法として、事実上、大学病院であろうとも選挙は御法度ということにさせていただき、他の病院の院長の経験、つまりマネジメントもきちっとしているという方にこういう高度な病院のトップになっていただいて、選挙も気にすることなく患者安全を最優先に考えてやっていただけるようにということでございます。
その一方で、今ずっと御指摘のある、政府の研究開発事業におきましても、原則として外為法を含む法令遵守は当たり前のように求められていますし、この規制対象に該当する機微技術に関する研究成果につきまして、事業を受託するそれぞれの大学や研究機関におきまして、外為法に基づき厳格に管理すること、いわゆる統治者ですね、これが必要となってきますので、経産省としては、文科省と協力の上、大学並びに研究機関に向けての安全保障貿易管理
その上、大学を卒業しても正社員になれないという不安定な雇用環境の中で返済を迫られ、返済が滞れば延滞金を課され、裁判というおどしまでかけられている。まさに、サラ金まがいの取り立てが横行しています。この実態を放置し続けるのですか。延滞金や強引な取り立ては直ちにやめさせるべきです。そして、有利子奨学金は全て無利子にするよう望みます。
例えば、医薬基盤研究所が本部機能を担う創薬支援ネットワークでは、理化学研究所等とも連携の上、大学等における研究開発の実用化を図るための支援も行っておるところであります。 今後ともこの連携の強化充実を図り、革新的な医薬品の実用化に向けて取り組んでまいりたい、このように思っております。
ただ、これまでの制度のもとでは、教育委員会は、高等学校までの学校を所管するという執行機関でございまして、地方教育行政法上、大学につきましては首長部局が担当する、こういう仕切りになっているということもございまして、大学振興、あるいは産業振興との関係の深い科学技術に関する行政は、首長部局で担っているというのが現状でございます。
私の経験上、大学の教職課程で、こういう教育法規の中で教育職員免許法というのはカリキュラムにないんですよ。私が教育委員会に勤務していたときの、ある国立の教育大学の先生にもいろいろ私も御指導いただいて確認したところ、やはり大学の教育学部の教授でも多分この法律を理解している人は少ないんじゃないか。
もともと行政手続上、大学の設置認可の申請が出されました、出されて、ずっとその審査が進められる、審議会にもかけた、そしてトップがかわったといいますか、尋常な判断をしないような大臣が、いやいや、前の基準とは違うんだ、新しい基準をつくる、既に出されて審査がほぼ終わった段階で、そのもとで審査し、認可、不認可を決めるんだなんということを言い出したんですけれども、こういうやり方というのは、法的に見て妥当なんですか
○塩谷国務大臣 この評価につきましては、それぞれ、例えば適合と判断されなかった認証評価の結果の中には、法令上大学が満たすべき最低基準である大学設置基準も満たしていないものもあれば、満たしているものもあるという内容でございまして、これを今後整理して明確化していかなければならないと思っておりますが、その結果が直接財政的支援に関連していくかどうかにつきましては、これは今のところそういうことは考えておりませんが
つまり、後期中等教育、高等学校の教育が事実上大学への進学準備教育と職業準備教育とに分離されてしまっている。これを、法律上、後から正当化することに道を開くことになるのではないかということを懸念いたしております。
この医師派遣の、これは事実上、制度的じゃないんですね、事実上大学医局が果たしていた、地域医療を担う公的病院、また民間病院への医師派遣機能が著しく低下をしてしまってというのが第一点だと思うんです。これがやはり大きなきっかけだったんですね。私はこの新臨床研修制度そのものは決して悪いとは思いませんけれども、それがきっかけになって医師派遣機能が弱まってしまった。
現実には、とても長い期間ネグレクトを受けてきた子供たちは十八歳以上でも入所による手当てを必要としているケースもありますし、また大学への進学ということを考えると、何の経済力もない子供たちが二十で施設から出されてしまうと、事実上大学への進学ということが非常に難しいという現実もお聞きをしました。
それから、今回の法律上、「大学」のところの条文を読むと、「学術の中心として、高い教養と」という部分があるので、教養部なら教養部のところまで僕は仮に半歩譲っても文部科学省でもいいと思いますよ。しかし、その後の「専門的能力を培うとともに」と、ずっとこう書いてある文章を見てくると、ある部分のところはもう教育と専門的な知識と切り分けてこないといけないだろうと。
ただ、私もすぐそばにおりましたから、実際上大学との併任とか、あるいは行き来というのは実際私目にしておりますし、以前の形の方が、もちろん大学も国立大学でしたから、ある意味やりやすかったのかなという印象は持っております。 そこで、非特定になった場合に更に交流をしなきゃいけないと、それはそのとおりだと思いますから、それを前回に続いて、先ほど明らかになったところと含めて確認していきたいと思います。