2015-06-16 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
現在でも、既にOECDルールにのっとり、外為法上、外資による電力・ガス事業の一〇%以上の株式取得は届出制になっております。そのほか、放送法や航空法などのように個別法の中で外資規制を設けている例もありますけれども、この電気事業法の中にこのような規制を置くことも考えるべきではないでしょうか。経産省、見解をお伺いします。
現在でも、既にOECDルールにのっとり、外為法上、外資による電力・ガス事業の一〇%以上の株式取得は届出制になっております。そのほか、放送法や航空法などのように個別法の中で外資規制を設けている例もありますけれども、この電気事業法の中にこのような規制を置くことも考えるべきではないでしょうか。経産省、見解をお伺いします。
ただ、これも先生御案内のとおりでございますけれども、WTO上は、協定上、日本におきましては金融会社等については外資規制を設けないというふうにしておりますものですから、そういう意味で法律上外資規制を設けることはしていない、したがいまして、各ゆうちょ銀行なりかんぽ生命なり、そういう会社の方でしっかりとした経営をしていくということが基本になろうかというふうに考えております。
他方、固定価格買い取り制度の法令でございますけれども、これは再生可能エネルギーの導入促進というのがあくまでも目的でございまして、条文上、外資に特別な取り扱いをする根拠規定というものが置かれてございません。したがいまして、外為法等を別にいたしますと、当該発電事業者が外資であるかどうかということにつきましては、認定に当たりましては、特段私どもとしては報告を求めていないという状況でございます。
また、御提案の中にもございましたが、金融分野においては、やはりWTO協定上、外資規制を設けることはできないものと承知しております。
しかし、今回の法文で考えていきますと、今回、仮に間接投資をした場合に、この後で具体的なその積算方法というようなものを省令の中で定めていくときに、仮にNTTと同様のものを考えてみた場合には、果たして今回の一法人がどれだけのパーセンテージを持っているか、あるいは実際上、外資として中間の日本法人に出資しているところ、それからその出資のぐあい、そのようなところをあわせて判断する形になろうかと思います。
私の理解では、公社であれば外資規制はできますけれども、WTO協定上、サービス貿易一般協定上、外資規制はできないというふうに理解しておりますが、その点についてお答えいただきたいと思います。 〔委員長退席、石破委員長代理着席〕
その上、外資系企業の日本アイ・ビー・エムの売り上げが二千七百五十四億円で富士通を上回っていることもちょっと私どもとしては気にかかるわけであります。 情報処理業の場合を見ましても、アメリカの場合は一社当たりの平均売上高は三百十四億円で、わが国の平均三十三億円の十倍に近く、従業員数も、アメリカの平均三千二百人に対して、わが国は四百二十人と八分の一にすぎない状況に実はなっているわけであります。
○近江分科員 そこで、認められた外資については、独禁政策上、外資であろうとそれから国内資本であろうとこれは平等である、このように言われたわけでありますが、そうすると、産業界が合併促進を唱えている、これは積極的に国際競争に打ち勝つということでどんどん進めていく。
私は外資法の問題については、運営上、外資法の第一条のあの目的を利用いたしまして、設備の制限、特に増設の場合に許可を要するという条件をつけまして——なるほど第十四条では条件をつけるようになっております。
ただし独禁法の性質上、外資だから特に強く、内資だから弱いということは、やはりいけないわけであります。やはり内資も外資も同じように取り扱う。ただし巨大な外資はえてしてそういう危険があるので、私どもは十分考えておく必要があるということは常々思っておる。その備えもあって研究いたしておるわけであります。
日米条約上外資を規制しておることが問題になります点は、私の解釈によりますと、議定書の六項によりまして、外貨準備のために必要がある場合は外資を規制してもいいということになっておるわけでございます。
その中で、星じるしのついておりますのは、資本には外資は入っておりませんが、実質上外資提携会社と見られる会社を掲げておる、このしるしのついていないのが、いわゆる民族会社と称せられている会社でございます。ただし、民族会社も、外国から資金を借りておりますので、民族会社と外資会社とあまり変わらないような実態を現に呈しているわけでございます。それが第九表でございます。
御質問のことについては、そういうことは実際上外資なり為替取引上あり得ることであって、資本金、準備金を持っておっても、貸したり借りたりするのはむしろいいのではないかと私は思います。
じゃどういうふうに直すかという点で、僕らの言ったことは、国際収支の点だけで、外資の運用をチェックするという日米通商条約はいかぬのだ、その点では産業政策上外資の入ってくるのをチェックするということも含まなければいかぬのではないか、外資法は両方だ、通商条約は片方の国際収支だけだという矛盾をどうするんだと言ったら、外資法等の点をも考慮いたしまして、日米通商条約を修正いたします、そう言ったように僕も聞いておるのです
既定の、今重政委員のお話しになっておりまする国内の土地改良が、この愛知用水の実施上、外資の導入、もしくは余剰農産物の資金等がなくなった際に影響を受けて事業の遂行に支障を来たすようなことはないかということをたびたびおっしゃるが、これは絶対に私ありません。こうお答えを申し上げておりまするゆえんのものは、現在着手いたしておりまするものだけならば、これを完成することは私は大して困難と思っておりません。
なお政府といたしましては、この火力発電機械の四千万ドルの分のほか、水力発電につきましては、日本の現在の産業資金、あるいは開発計画上、外資導入が望ましいものであるということで、約一億二千万ドルの水力発電の所要資金につきまして、先方にいろいろ説明をいたしております。しかしながら、この一億二千万ドルはまだ具体化しおりません。いろいろ先方に説明をいたしておる段階であります。
しからばこれに対しては法律上外資が一銭も入らないようにしたらどうかという御意見もあるわけでございますが、しかし実質的な支配を十分こちらで確保し得るという限度におきましては、外資の入つて来ることもまたさしつかえないのではないだろうか。具体的に申しますと、ブラジルにおきましても三十五万人の日本人または日系がいる。ペルーにおいても五万人いる。
第二に、私は終戦後、いろいろアメリカとの折衝をいたしておりました関係上、外資の導入が必要なものとすれば、外資の導入についても私も努力をいたしてみたい、この二つの私の任務を考えまして、今日までこの会社の総裁を引受けてやつておるようなわけであります。
吉田首相は、一昨日その施政方針演説におきまして、「我が国の対外国際経済関係につきましては、互恵平等の原則に基く通商航海条約を締結し、特にアジア諸国とは、貿易の増大並びに可能なる範囲の技術協力、資本提携を通じ、緊密なる経済関係の樹立に努力を傾注する所存である」と述べておりますが、私は、資本の蓄積が極めて乏しい日本、自国の経済自立の方途がまだ決定いたさない日本であり、なおその上、外資導入に懸命な努力を続
とにかく、そういう受入態勢を作つて仕事をする、その上外資が入つてくれば誠に結構、こういうような立場でやりたい、かように考えておるわけでございます。