2015-06-11 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第21号
ですので、我が国の法令上、外交関係を有しない国からの捜査共助要請に応じるのは困難である、これが我が国の立場であります。 以上のような点につきましては台湾側に対しまして累次説明をしてきているところであり、いずれにしましても、我が国としては、我が国の法令の範囲内で台湾側の調査に適切に協力していく考えで臨んでまいりたいと考えます。
ですので、我が国の法令上、外交関係を有しない国からの捜査共助要請に応じるのは困難である、これが我が国の立場であります。 以上のような点につきましては台湾側に対しまして累次説明をしてきているところであり、いずれにしましても、我が国としては、我が国の法令の範囲内で台湾側の調査に適切に協力していく考えで臨んでまいりたいと考えます。
先ほど、我が国と台湾は外交関係を有していないと申し上げた後、我が国の法令上、外交関係を有しない国からの捜査共助要請に応ずるのは困難と申し上げたようですが、この部分、我が国の法令上、外交関係を有しない相手からの捜査共助要請に応ずるのは困難、このようにちょっと訂正をさせていただければと思います。おわびを申し上げ、訂正いたします。
○田英夫君 もう一つ、これは予算委員会で同僚委員から出た質問でお答えが出ているようですけれども、重ねてお聞きしたいのは、北朝鮮を国家としてまず承認をする、その上に立って国交正常化交渉を進めていく、つまり国家として承認するということによって事実上外交関係を始めるという、そういう中で諸懸案も話し合う場ができるじゃないかということにもつながるわけですが、この考え方は、実は、お名前は申しませんが、外務省のかつての
だからこれをかってに解釈して、未承認国だということだけで——事実上外交関係がやれるならば、また実績があるにもかかわらず、たとえば中国などは事実上あるわけなんですから、それをかってに解釈してこういう国を招請しないということは、万博の精神に反するんじゃないでしょうか。担当国務大臣としてどうお考えになりますか、この第五条の解釈ですね。これはやはり非常に拡張解釈をしておることになるのじゃないですか。
その基準に合致するものは、協議は制度上外交関係を担当している外務省あるいは入管を担当している法務省に協議をいたしますけれども、ワクなしで自分らの考え方だけで処理するようなことにはならないことと思っております。
○中川政府委員 大体在外事務所というものは、マッカーサー司令部がまだありました末期に、日本に実際上外交関係を作らせよう、いわば平和回復の準備行為として在外事務所を作らせようということでできたことは、御説の通りでございます。従って、大部分の在外事務所は、講和発効前にできたわけでございます。私が今インドネシア、フィリピンと申しましたが、フィリピンは講和発効後でございます。
そういうことが実際上外交関係において正しいかどうか、国会がそれを好むか好まないかということが大問題であって、それがかえって国会の審議権を拘束するというのは、かなり形式的な法律論かと思うのです。むしろ、そういうふうに考えます。
スターリンのメッセージ、あるいは国際経済会議の招請、そのほかの通商関係を通じて、事実上外交関係、政治的な関係までは高めたいという努力は、私は率直にこれを認めざるを得ないと思うのでありますが、しかし講和條約が締結されない限り、その二国の間をレギユレートする関係というものは原則としてやはりポツダム宣言と降伏文書によらざるを得ないものだというようにわれわれは考えますが、この点はどうですか。
ただお話のうちにございましたように、実際上外交関係がないということでありまして、利益代表もいないわけでありますから、国民が旅行する際に当つて、これに対しても安全なる保障ができるかという点については、政府は十分その点からも考えなければならないというのが事実でございます。