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23件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2006-12-11 第165回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

衆議院議員加藤勝信君) 御指摘のように、それぞれ上場株式あるいは少数持ち株等々、いろんな基準はそれぞれの市場の、ある意味では役割というんでありましょうか、あるいはそこに上場してくれる企業のその状況に応じていろいろの設定をされておるというふうに承知をしております。

加藤勝信

2006-05-16 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第15号

それで、それを踏まえて、それではやっぱりいけないだろうということで、今は三〇%以上、上場株式数の三〇%以上の注文についてはシステム的に全部はじくと、要するに注文には出てこれないという状況にしましたし、それから、五%を超えて三〇%以下の注文につきましては、証券会社に連絡を取りまして、正しいものじゃないということであれば私どもの方で売買停止を掛けるというようなことをしました。  

飛山康雄

2006-04-28 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号

また、内容につきましては、誤発注への対応等、以前より、一定数量以上の注文を受け付けた場合に自動的にそれを抽出するシステムというのを有しておりますが、さらに、日本証券業協会からの御要請に基づき、本年六月末ごろをめどに、上場株式数の三〇%を超えるような株数の注文をシステム的に自動的に受け付けないという対応をとることとしております。  

筒井高志

2005-06-21 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第17号

この上場審査基準といたしましては、一般的には、上場株式数などの形式要件と、企業継続性収益性など上場会社として必要とされる適格要件がございます。具体的には、例えば、東京証券取引所の場合におきましては、形式要件としては、上場時の時価総額見込みが一千億円以上であることや、最近二年間の有価証券報告書虚偽記載のないことなどが求められております。

増井喜一郎

2005-01-28 第162回国会 衆議院 予算委員会 第3号

昭和五十七年十月に導入された大株主上位十名の所有株式割合に係る上場廃止基準は、三カ年以内に上場株式数の八〇%以下とならない場合、上場廃止とする旨規定されたところであります。  昭和五十八年三月末のコクド及びプリンスホテル二社の所有株式割合は八〇・〇三%となっていることから、その三年後の昭和六十一年三月末の割合、八〇・〇三%が確定した段階で上場廃止となった可能性があるものと聞いております。  

伊藤達也

2003-07-01 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第16号

残高基準というものがございまして、例えば信用売りの残高、これが上場株式数に占める割合、これが一〇%以上というようなことになる場合、これは注意喚起銘柄通知が出る。あるいは、信用売りの残高信用買い残高に対する比率で六〇%を超えるケース、こうしたような場合も通知の対象となります。  主なところを御紹介するとそういうことでございます。

五味廣文

2002-07-17 第154回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号

十一年度末の都銀が上場株式数の一三%持っているんですが、これが十兆円なり十一兆円が移ると、大体これが一三から一〇になるわけなんです。だから、三%という数字が、小さくはないけれどもそんなに劇的な数字というわけでもなく、きちんと計画的に売っていけば、そんなに市場マイナスインパクトを与えないで消化することは絶対可能なはずなんですね。  

中塚一宏

1990-05-25 第118回国会 参議院 予算委員会 第13号

この項目につきましては、上場株式、株式分布状況、設立後の経過年数株主資本、純資産の額、利益の額、配当、その他と、七項目にわたりましてかなり定量的な基準を設けているわけでございます。  例えば上場株式数について申し上げますと、営業の主たる地域が東京周辺にある場合には六百万株以上、営業の主体が東京周辺以外にある場合には二千万株以上といったことでございます。  

角谷正彦

1985-05-23 第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号

さんは、もし関係者がいろいろ相談されて現実に上場ということになれば、規定についても柔軟にあるいは弾力的に考えたいというように言っておられましたが、私が思いますのに、一番問題なのは、「株式分布状況」というところで、大株主十名あるいは特別利害関係者の所有する株式、つまり少数特定者持ち株数というのが、大きな企業の場合には上場株式の八〇%以下、あるいは「付則」のところで、一億二千万株以上の場合にあっては上場株式数

正森成二

1985-05-22 第102回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号

これはその当該株券発行会社を大株主や何やらががっと握っておって、そして売り委託の売れる本当の玉がない、あるいはあってもごく少数であるということになれば、不当な、非常に高い株価が形成されるとかいうことになりかねないので、それを防ぐ意味でこういう規定を置いておられるのであろうというように私は理解いたしますが、これを見ますと、「(1)直接上場銘柄上場日における上場株式数の区分に従って次のとおりとする。」

正森成二

1979-05-30 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号

この上場基準を見てみますと、「上場株式数及び資本の額」、「株式分布状況」、つまり浮動株がどのくらいあるか、「売買高」、「配当」、それから五番目に「財務諸表等及び中間財務諸表虚偽記載」というのがあって、五年間にわたって虚偽記載があってはならぬということが書いてあって、この規程だけでいくならば、少なくも今度の大光相互虚偽記載という問題、あるいはいま理事長が言われましたような上場物件についての審査というのも

佐藤観樹

1969-08-01 第61回国会 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号

特に今度は上場株式数を加味いたしまして、しかも全銘柄でございまして、それに先ほど申し上げました大型、中型、小型も出しておりますし、それから二十七業種、種類によりましても別々にいたしておるというような新しいやり方をいたしまして、これを発表いたしておるわけでございます。  

田口真二

1965-07-09 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号

一応三十五年くらいの規模というのですか、店舗、人員の規模が減ると考えましても、いまよりも増資その他その後ございましたから、上場株式数も少ないわけでございますが、三十五年にもたしか九千万株くらいはあったのじゃないか、こういう感じがいたしております。

松井直行

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