2006-12-11 第165回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
○衆議院議員(加藤勝信君) 御指摘のように、それぞれ上場株式数、あるいは少数の持ち株等々、いろんな基準はそれぞれの市場の、ある意味では役割というんでありましょうか、あるいはそこに上場してくれる企業のその状況に応じていろいろの設定をされておるというふうに承知をしております。
○衆議院議員(加藤勝信君) 御指摘のように、それぞれ上場株式数、あるいは少数の持ち株等々、いろんな基準はそれぞれの市場の、ある意味では役割というんでありましょうか、あるいはそこに上場してくれる企業のその状況に応じていろいろの設定をされておるというふうに承知をしております。
それで、それを踏まえて、それではやっぱりいけないだろうということで、今は三〇%以上、上場株式数の三〇%以上の注文についてはシステム的に全部はじくと、要するに注文には出てこれないという状況にしましたし、それから、五%を超えて三〇%以下の注文につきましては、証券会社に連絡を取りまして、正しいものじゃないということであれば私どもの方で売買停止を掛けるというようなことをしました。
また、内容につきましては、誤発注への対応等、以前より、一定数量以上の注文を受け付けた場合に自動的にそれを抽出するシステムというのを有しておりますが、さらに、日本証券業協会からの御要請に基づき、本年六月末ごろをめどに、上場株式数の三〇%を超えるような株数の注文をシステム的に自動的に受け付けないという対応をとることとしております。
この上場審査基準といたしましては、一般的には、上場株式数などの形式要件と、企業の継続性、収益性など上場会社として必要とされる適格要件がございます。具体的には、例えば、東京証券取引所の場合におきましては、形式要件としては、上場時の時価総額見込みが一千億円以上であることや、最近二年間の有価証券報告書に虚偽記載のないことなどが求められております。
昭和五十七年十月に導入された大株主上位十名の所有株式割合に係る上場廃止基準は、三カ年以内に上場株式数の八〇%以下とならない場合、上場廃止とする旨規定されたところであります。 昭和五十八年三月末のコクド及びプリンスホテル二社の所有株式割合は八〇・〇三%となっていることから、その三年後の昭和六十一年三月末の割合、八〇・〇三%が確定した段階で上場廃止となった可能性があるものと聞いております。
ただ、定量的な上場基準、例えば上場株式数であるとか株主数であるとか、あるいは少数特定者持ち株比率であるとか、こういうものは、その市場のサイズ、市場の特色によって変わっていいものだろうというふうに考えます。
残高基準というものがございまして、例えば信用売りの残高、これが上場株式数に占める割合、これが一〇%以上というようなことになる場合、これは注意喚起銘柄通知が出る。あるいは、信用売りの残高が信用買いの残高に対する比率で六〇%を超えるケース、こうしたような場合も通知の対象となります。 主なところを御紹介するとそういうことでございます。
十一年度末の都銀が上場株式数の一三%持っているんですが、これが十兆円なり十一兆円が移ると、大体これが一三から一〇になるわけなんです。だから、三%という数字が、小さくはないけれどもそんなに劇的な数字というわけでもなく、きちんと計画的に売っていけば、そんなに市場にマイナスインパクトを与えないで消化することは絶対可能なはずなんですね。
具体的には、上場株式数、株式の分布状況及び売買高に係る上場廃止基準の適用などについて三年間の猶予をすることにしております。こういうような経過措置を設けつつ、円滑な業務の承継というのを行っているわけでございます。
潜在資本というものが顕在化してくるわけでありますから、この二十七兆円と言われます過剰なエクイティーファイナンスが株価にして約三百二億円、上場株式数の八・八%という計算になってまいりますから、当然新たな配当コストというものが出てくるわけですね。これが当然ふえてくる。
具体的には、私どもの上場審査基準第四条に定められております上場株式数、株主教、株主資本及び利益の額などの数値基準を満たした会社につきまして、同じく上場審査基準の二条の規定に基づき、公益または投資者保護の観点から、企業内容等について上場審査を行っております。
この項目につきましては、上場株式数、株式の分布状況、設立後の経過年数、株主の資本、純資産の額、利益の額、配当、その他と、七項目にわたりましてかなり定量的な基準を設けているわけでございます。 例えば上場株式数について申し上げますと、営業の主たる地域が東京周辺にある場合には六百万株以上、営業の主体が東京周辺以外にある場合には二千万株以上といったことでございます。
ちなみに、昭和四十八年からの十年間におきまして、個人金融資産は四倍、GNPは二・四倍の伸びを示しておりますが、上場株式数については、一・七倍の伸びにとどまっております。
ただし、上場株式数が第一号a又はbに定める数以上であって、かつ、当該株式数が発行済株式総数の五〇%以上であることを要するものとする。」と書いてあります。
さんは、もし関係者がいろいろ相談されて現実に上場ということになれば、規定についても柔軟にあるいは弾力的に考えたいというように言っておられましたが、私が思いますのに、一番問題なのは、「株式の分布状況」というところで、大株主十名あるいは特別利害関係者の所有する株式、つまり少数特定者持ち株数というのが、大きな企業の場合には上場株式の八〇%以下、あるいは「付則」のところで、一億二千万株以上の場合にあっては上場株式数
これはその当該株券発行会社を大株主や何やらががっと握っておって、そして売り委託の売れる本当の玉がない、あるいはあってもごく少数であるということになれば、不当な、非常に高い株価が形成されるとかいうことになりかねないので、それを防ぐ意味でこういう規定を置いておられるのであろうというように私は理解いたしますが、これを見ますと、「(1)直接上場銘柄上場日における上場株式数の区分に従って次のとおりとする。」
それに対しまして株式の供給は、上場株式数で申しますと一・九倍になっております。しこういうことで、非常に一般的な個人金融資産の伸びに対して株の供給が少ないということが、やはり投機化の一つの原因であるということを私どもは常々考えているところであります。
この上場基準を見てみますと、「上場株式数及び資本の額」、「株式の分布状況」、つまり浮動株がどのくらいあるか、「売買高」、「配当」、それから五番目に「財務諸表等及び中間財務諸表の虚偽記載」というのがあって、五年間にわたって虚偽記載があってはならぬということが書いてあって、この規程だけでいくならば、少なくも今度の大光相互の虚偽記載という問題、あるいはいま理事長が言われましたような上場物件についての審査というのも
特に今度は上場株式数を加味いたしまして、しかも全銘柄でございまして、それに先ほど申し上げました大型、中型、小型も出しておりますし、それから二十七業種、種類によりましても別々にいたしておるというような新しいやり方をいたしまして、これを発表いたしておるわけでございます。
一応三十五年くらいの規模というのですか、店舗、人員の規模が減ると考えましても、いまよりも増資その他その後ございましたから、上場株式数も少ないわけでございますが、三十五年にもたしか九千万株くらいはあったのじゃないか、こういう感じがいたしております。