2007-02-22 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○国務大臣(山本有二君) インサイダー規制というのは、公開買い付け会社の役員等の感情で、その特別な立場を利用して公開買い付け等の実施又は中止に関する事実を知って、当該事実が公表される前に公開買い付けに係る上場株券等を売買することを禁止するものであるとした場合に、役員の特定等がまた必要な要件になってくるだろうとも思いますし、この事実認定については大変難しい面があるだろうと思っております。
○国務大臣(山本有二君) インサイダー規制というのは、公開買い付け会社の役員等の感情で、その特別な立場を利用して公開買い付け等の実施又は中止に関する事実を知って、当該事実が公表される前に公開買い付けに係る上場株券等を売買することを禁止するものであるとした場合に、役員の特定等がまた必要な要件になってくるだろうとも思いますし、この事実認定については大変難しい面があるだろうと思っております。
近時の実務の動向を見ますと、議員御指摘のとおり、短期間に大量の上場株券等を保有するに至る事例がふえつつあります。そんな中、大量保有報告制度の迅速性、機動性についてもさまざまな指摘がなされているものと承知しているところでございます。
現在、上場株券等の取引は取引所に集中するということが義務づけられているわけでございます。このいわゆる取引所集中義務というのは、取引所に株券の売買、これを全部集中させることによりまして取引所市場に厚みを加えることによりまして公正な価格形成に資するということを目的としたものでございます。 ところが、最近では今のままでは難しい市場ニーズというものがいろいろ出てきております。
この点については二年前の参議院の予算委員会で、これは八月三十一日ですが、我が党の上田委員の質問に対して角谷証券局長は、「国会議員について申しますと、」「まず第一に、国会議員が上場会社に対する国政調査権等の行使に関し未公表の重要事実を知り、その公表前に上場株券等の売買等を行うような場合は、そのインサイダー規制の対象となり得ます。
○政府委員(角谷正彦君) 国会議員について申しますと、去る五月に公布されました改正証券取引法におきましては、まず第一に、国会議員が上場会社に対する国政調査権等の行使に関し未公表の重要事実を知り、その公表前に上場株券等の売買等を行うような場合は、そのインサイダー規制の対象となり得ます。
一つは、会社関係者で上場株券等の発行者である会社の業務等に関する重要事実を職務等に関し知った者は、当該重要事実が公表された後でなければ当該上場株券等の売買をしてはならぬということであります。