2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
上場審査におきましては、事業を公正かつ忠実に遂行していること、コーポレートガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること、企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること等が実態的に判断されることになりますので、不適切な外国の勢力からの影響が及ぶことはないものと理解をしております。 以上です。
上場審査におきましては、事業を公正かつ忠実に遂行していること、コーポレートガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること、企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること等が実態的に判断されることになりますので、不適切な外国の勢力からの影響が及ぶことはないものと理解をしております。 以上です。
前回質問をいたしました政治資金規正法上の外資規制の問題について、提案者は、上場会社からの、上場審査基準があることを一つの理由として、株式の五〇%以上を外資が占める企業からの政治献金を受領しても、外国の勢力からの影響を受けても、国益を損ねることはないものと判断したと答弁いたしました。
しかし、やはり上場予備軍の人たちが上場審査を受けていく過程の中で、社外取締役としてこの人どうですかという取締役候補を推薦すると、一社、ほかの上場企業の役員をやっているだけではねられてしまうみたいな、若干限定的に解釈されているようなところがあると思いますので、そういうようなところ、もう少しお調べいただいて、コミュニケーションをしていただきたいと思いますが、その点いかがでしょうか。
というわけで、取締役は、他の上場企業の会社の役員を兼務する場合にはその数は合理的な範囲にとどめるべきということになっておりますが、これが限定的に解釈されているような上場審査、そして東証の運用だというふうに、そんな話も聞くんですが、その御認識はありますでしょうか。
そしてまた、同時に、一回、その社員に法人が貸し出して、その法人が保証を政府に対して行うということをした場合には、またこれ上場審査のときに引っかかるという話でございまして、何かと申しますと、このような制度、私自身も、例えば含み益を持った株式を海外に行って、例えばシンガポールや香港などに行って、タックスヘイブンに行って課税を逃れるというのは絶対止めなきゃいけないとは思うんですけれど、その制度によって実際
その上で、御指摘のように、重要な問題についての取引所の上場審査等の取り扱いが、我が国市場の信頼という意味で大変大きい意味を持つということは、我々も御指摘のとおりだと考えております。
かつてはその六割が銀行の預貯金にあり、これらを株式市場に呼び込んでいこうということで、企業の上場審査の迅速化など、改革を推進してきたというふうに承知をしています。 一方で、ここのところの中国経済の先行きの不安の一番最初に起こった出来事、先ほど齋藤参考人からこれまでの流れ、一端を御報告いただきましたけれども、報道等で見ておりますと、一つは株価の急落ですね。
その後、JR九州において、証券取引所による上場審査あるいは主幹事証券における準備手続などを経まして上場に至るものと考えております。これら合わせておおむね一年程度の期間が必要であるというふうに想定をしております。 それから、売却収入でございますけれども、これはこの株式を保有しております鉄道・運輸機構の収入となりまして、法律の規定に基づいて旧国鉄職員の年金の支払等に充てることとなります。
上場の時期につきましては、本法律案の成立後、株式の保有主体であります鉄道・運輸機構における資産処分審議会の開催、主幹事証券会社の選定、さらには証券取引所による上場審査、こういった手続におおむね一年程度の期間が掛かることを見込んでおります。このため、平成二十八年度を目途にしておるところでございます。
したがいまして、当社といたしましては、両社の経営の独立性というのは十分に確保されているものと考えてございますけれども、今後、東京証券取引所で上場審査が行われますので、同様の観点から十分な審査が行われるものというふうに考えているところでございます。
○参考人(佐藤隆文君) 先ほども申し上げましたように、私ども上場審査に関わった者といたしまして、御指摘の点、重く受け止めているところでございますし、また、私どもの業務自身に不十分な点はなかったかという点を振り返ったわけでございますけれども。
そのためには、上場審査の質が重要、できるのかということです。特に、最近はIT業界、ゲーム業界、非常に予想が難しい業界の上場が増えています。そこに審査できる人が本当にいるかということなんです。この辺りはいろいろ工夫しないといけないかなと思っています。 上場審査の担当者が三十五人ということで、なかなか大変だなと。
例えば、東証一部及び二部の上場審査基準というのがあります。これは東証若しくは日本取引所自主規制法人が自ら作ったものです。どういうふうな上場基準になっているかといいますと、今後において安定的に利益を計上することができる見込みがあることと。つまり、東証自らが自分たちの判断で上場させる基準を作り、そして審査をしています。
この中では、日本取引所グループは、新規公開の品質の向上を図り、株主、投資者の信頼を確保し、もって証券市場の機能の健全な発揮を促していくという観点から、まず、取引所において経営者の不適正な取引等について上場審査を強化するとともに、上場申請会社の経営者等に対して啓発セミナーを実施することなどを掲げております。
また、ベンチャー企業に関しては、既に東証において、新規上場時や市場替えのときの上場審査において独立取締役設置に関する審査が強化されておりますが、こうした企業は知名度が必ずしも高くないことなどから、経営の知識を有する人材に社外取締役を引き受けてもらえないなど、人材を確保するということが難しい状況です。
これは改めて聞きますけれども、上場審査に入れるんじゃないですかね。それ、国交省から言われました、はい、そうですかとこの場で答えられても困るんです。内閣官房さんというのはあれですよね、もうちょっと管理をして、しっかり各担当の役所がやっているかどうかというのをチェックしなきゃいけない、そういう役目を果たさなければ、それは意味ないですよね。
また、ベンチャー企業に関しましては、既に東証において、新規上場時や市場がえ時の上場審査におきまして、独立取締役設置に関する審査が強化されておりますが、こうした企業は知名度が必ずしも高くないことなどから、企業経営者等有為な人材に社外取締役を引き受けてもらえないなど、人材を確保することが難しい状況であります。
一つ目が上場規則の改正、独立取締役の選任努力義務ですね、二つ目が独立性の要件厳格化、三つ目が上場審査における独立取締役設置に係る審査の強化、四つ目が新株価指数、これはJPX四〇〇でございますが、ここで複数の独立取締役選任を加点要素にする、五つ目がコーポレートガバナンス報告書で任意の委員会設置状況を開示する、六点目が監査等委員会設置会社への移行を促す開示面での方策、これを措置することとなっております。
御指摘の項目のうち、独立取締役選任についての努力義務規定を置く、独立取締役の要件を明確化する、独立取締役設置に関しての上場審査を強化する、新株式指数の銘柄選定において複数の独立取締役が選任されていることを加点要素とするといった点については、既に実施済みでございます。 また、これらに加え、開示面の取り組みの強化につきましても作業を進めているところと承知いたしております。
上場の審査においては、東証における上場の規則等々で定められているところでございまして、今回の上場審査においてもその規定等々に照らして適切に判断されていると思いますが、今のような御議論が国会の中でありました場合には、それを受けて制度を考えていくということになろうと思います。
一般的に、取引所の上場審査というものが、今までの、過去の企業の経歴から、一たん上場廃止になったかどうかということをプラスにもマイナスにも材料として考えるかということは、そうではございませんで、やはりそのときそのときの企業の実情を見た上で、それが審査基準をクリアしていれば上場を認めるということになっております。
ノーマッド、いわゆる指定アドバイザーと呼ばれておりますけれども、これは、TOKYO AIMのマーケット、これはロンドンのAIMのマーケットの仕組みを例に取りまして制度化したものでございますけれども、上場企業というものに対して上場審査を行う、そしてまた、上場した後きちんとした情報開示がなされているか、あるいは行動規範というものにのっとって上場企業というものが対応しているかというものを常に監視をしていくという
大臣、ぜひ上場審査の問題を、厳しくし過ぎるのも問題かもしれませんけれども、少なくとも、このジャスダックは証券業協会が運営をしている市場ですから、ここで上場をしたら、それは全部が全部とは言いません、でも、多くの会社はここをきっかけにきちんと成長をしていくような、そして安心して投資ができるような環境をつくらなければ、幾らやってもお金は回っていかないと私は思うんですけれども、大臣、感想というか答弁をいただけないでしょうか
具体的に申し上げますと、現在、日本郵政グループは、上場準備のために、東京証券取引所とさまざまの体制整備、帳票類等の整備も含めまして協議を進めておられるわけでございますが、私が知り得たところによりますと、東証側が上場審査に当たって四つの実質基準というものを示しておられます。それは、事業の継続性・収益性、健全性、コーポレートガバナンス、そして情報開示という四つでございます。
上場に際しましては、やはり上場審査を当然クリアしていかなきゃならないわけでございますけれども、まだ半年の業績ということでありまして、これをもって判断するわけにはまいらないと思います。やはり、今年度、来年度、年間を通しての業績、その他、コンプライアンスの状況等々について、きちんとした成果を上げていく必要があるものというふうに考えております。
証券取引所が上場審査をして上場した新興企業がこのような有様である、更にプロ向け市場ができたとしましたら、だまされる個人投資家も相当増えているんじゃないかと思います。 そこで、投資家がプロ投資家のみということで、自己責任で割り切ることができるのかということです。つまり、ポイントは、個人投資家でも三億円以上の純資産、金融資産、さらには一年以上の投資経験がありましたら特定投資家と認定されます。
まず、市場に対する信頼を確保するという観点から上場審査体制を強化する、もう一点、市場の活性化を図るため流動性の向上等の取組を進めております。各々、NEO市場の開設だとかジャスダックはやっておりますし、いろんな既存の市場も取組をしておるところであります。 金融庁といたしましては、このような既存新興市場の活性化に向けた各取引所の取組を更に促してまいりたいと思っております。
ロンドン証券取引所の場合には上場審査までも委託が認められているということですけれども、そこまでは今回ないはずでございますけれども、今回の改正案では、どこまでそういう外部委託というのを認めていくような仕組みになっているのか、お尋ねをいたします。