1991-09-04 第121回国会 参議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第4号
具体的に三点ほどお聞きをいたしたいわけでございますが、通常、株による損失補てんを受けた民間の人に聞きますと、新規上場債とか公募債とかこういうもので新規割り当てを受けた、それで補てんを受けたんだとか、あるいはそういうもので利益供与を受けたという人が結構多いわけでございますが、このおたくの発表しました有価証券報告書を四社の間で比較してみますと、新発証券割り当てによる利益供与、損失補てんの場合もありますし
具体的に三点ほどお聞きをいたしたいわけでございますが、通常、株による損失補てんを受けた民間の人に聞きますと、新規上場債とか公募債とかこういうもので新規割り当てを受けた、それで補てんを受けたんだとか、あるいはそういうもので利益供与を受けたという人が結構多いわけでございますが、このおたくの発表しました有価証券報告書を四社の間で比較してみますと、新発証券割り当てによる利益供与、損失補てんの場合もありますし
つまり、いっどの証券業者がどういう相手方に対して、非上場債なのかワラント債なのか国債なのかわかりませんけれども、売って買い戻したのか、このいつというところがすべて出てきてないわけであります。せんだっても大蔵省の方にそれを明らかにしていただきたいということを申し上げたわけでございます。
この点をお聞きしたいわけですけれども、先ほどもお答えされているように、損失補てんのやり口としては、現金提供ということではなくて、価格がはっきりしていない非上場債とかワラント債あるいは公社債、こういうものを安く売って高く買う、こういう形で損失補てんをした、そういう趣旨の話があったわけですが、その場合に証券会社の認識としては、損失補てんをするつもりで安く売って高く買う、こういう認識でその取引をしているわけですから
すなわち、上場債にありましては証券取引所価格をもって買い取りに当たりますし、非上場債にありましては日本証券業協会が公表しております店頭気配によってこれを買い取るということでございますので、民間との不公正競争といったような問題は生じないと考えております。
次に、この市場集中義務のないものとか、そういった範囲外のものにつきましては、証券会社等の店頭で相対で売買が行われるわけでございますけれども、投資家保護の観点から、日本証券業協会が主要銘柄の気配値段を発表することとしておりまして、こういったものの仕切り値幅につきましても、上場債につきましては取引所の価格を基準とする、それから非上場債につきましては、日本証券業協会が発表する気配値段等を基準として一定の限度