2007-06-13 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
当該制度は、上場会社を監査する事務所に対しまして、協会に設けた上場会社監査事務所部会に登録を義務付け、協会の品質管理レビューを強化し、上場会社監査事務所の品質管理体制の充実を図り、もって上場会社の財務報告の信頼性を確保する制度であります。 当該登録制度の特徴は、制裁的措置の採用であります。
当該制度は、上場会社を監査する事務所に対しまして、協会に設けた上場会社監査事務所部会に登録を義務付け、協会の品質管理レビューを強化し、上場会社監査事務所の品質管理体制の充実を図り、もって上場会社の財務報告の信頼性を確保する制度であります。 当該登録制度の特徴は、制裁的措置の採用であります。
当該制度は、上場会社を監査する事務所に対して、協会に設けた上場会社監査事務所部会に登録を義務づけ、登録した事務所に対する協会の品質管理レビューを強化しまして、監査の品質管理体制の充実を図り、上場会社の財務報告の信頼性を確保する制度であります。