2020-02-19 第201回国会 衆議院 予算委員会 第14号
政府はこれに対して、平成三十年七月二十七日ですけれども、一般に、過失により人を死亡させた場合には、刑法の過失致死罪又は業務上過失致死傷罪の成立が考えられるが、今大臣の言ったことですね、これらの罪については、同法上国外犯処罰規定が設けられていないところであり、ここまで一緒です、法の空白との御指摘は当たらない、こういうふうに言っています、政府の答弁。法の空白との御指摘は当たらないと。
政府はこれに対して、平成三十年七月二十七日ですけれども、一般に、過失により人を死亡させた場合には、刑法の過失致死罪又は業務上過失致死傷罪の成立が考えられるが、今大臣の言ったことですね、これらの罪については、同法上国外犯処罰規定が設けられていないところであり、ここまで一緒です、法の空白との御指摘は当たらない、こういうふうに言っています、政府の答弁。法の空白との御指摘は当たらないと。
○河野国務大臣 一般に、過失により人を死亡させた場合には、刑法の過失致死罪又は業務上の過失致死罪の成立が考えられますが、これらの罪については、同法上国外犯処罰規定が設けられていないということでございます。
具体的には、たとえば在日米軍人が合衆国法のみによって罰し得る罪、これは米側が専属的裁判権を有する場合でございますが、あるいは公務執行中の作為または不作為から生ずる罪、これは米側が第一次の裁判権を有する場合、こういうケースでございまして、アメリカの法制上、国外犯に該当するという罪を犯して日本の国内に逃亡しているという場合が現にあり得るわけでございます。
先ほども運輸省航空局長のほうからお答えもございましたように、実際上国外犯の規定ということと、それからもう一つは業務中という概念が新たに、航行中という概念よりもやや広い概念が導入されておりますので、わが国の法のたてまえ上、はたしてそれが妥当であるかどうかということを慎重に検討したのに時間がかかったということでございます。