2021-05-12 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第6号
日本における再エネの導入の状況を、FIT、設備導入量で見ますと、二〇一四年、二〇一五年には一千万キロワット近くでしたが、その後は六百万キロワット台にとどまっており、その上、国内の石炭火力発電所の廃止はほとんど進んでいません。 一方で、政府の施策を見ますと、水素やアンモニアの活用といった目新しいものが並びますが、いまだ研究開発の段階にあります。
日本における再エネの導入の状況を、FIT、設備導入量で見ますと、二〇一四年、二〇一五年には一千万キロワット近くでしたが、その後は六百万キロワット台にとどまっており、その上、国内の石炭火力発電所の廃止はほとんど進んでいません。 一方で、政府の施策を見ますと、水素やアンモニアの活用といった目新しいものが並びますが、いまだ研究開発の段階にあります。
委員から御指摘いただきましたとおり、現行制度上、国内で投資運用業務を行うためには金融商品取引法上の登録が必要なわけでございますけれども、御指摘いただいたとおり、海外の資金を運用する海外事業者につきましては、海外での業務実績、いわゆるトラックレコードと申しますけれども、そういうものが勘案されない、それから、海外当局による監督を受けていること、これも勘案されないといった指摘がございます。
個人情報保護法上、国内事業者が外国事業者に個人データの取扱いを委託する場合、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認すること等が求められておるというところでございます。
いずれにいたしましても、個人情報保護法上、国内事業者が外国事業者に個人データの取扱いを委託する場合、これは、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認すること等が求められておるというところでございます。
消費税法上、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡それから役務の提供等に対して消費税を課すこととされております。 したがいまして、御指摘のような、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業者が国や地方公共団体から支給を受ける給付金については、一般的に、資産の譲渡あるいは役務の提供等を行うことの反対給付として事業者が受け取るものではございませんので、消費税の課税対象とはなりません。
○東徹君 海外のワクチンももちろん大切でありますけれども、やっぱり危機管理上、国内のワクチンもやっぱりしっかりと支援していくということは非常に大事だと思います。臨床体制も、これからやっぱり国内のワクチンに対してもやっぱりしっかりと支援をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
家畜遺伝資源が国外に流出した場合でございますが、民事上、国内で不正行為を行って国外に流出させた者に対しましては、差止め請求は可能でございます。例えば、流出させたものを廃棄させろという請求をすることはできるところでございます。仮にこの不正を行った者が国外に行ってしまったという場合でありましても、その者に対しまして差止め請求をすること自体は可能でございます。
私も、きょうは、子に関する強制執行、前回質問をする時間が限られていたので、残りの分を少し質問しますけれども、まず、国内の子の引渡しと国際的な子の返還で、現状では、国際的な子の返還は間接強制が前置だ、実務上、国内の子の引渡しはこれは前置ではないということなんですが、改めて確認ですけれども、前置ではないわけですが、債権者は、これは選択的に間接強制を申し立てることは可能なんでしょうか。
後世にわたって人命を守り抜く社会をつくり上げていくために、震災により得られた教訓を整理の上、国内で共有し、今後の防災・減災対策に活用すべきです。 山本防災担当大臣、いかがでしょうか。
また、外国からの観光客などの非居住者である個人が国内におけるギャンブルにより得た利益については、国内法上、国内源泉所得に該当するため、居住者と同様に、一時所得として課税の対象となります。ただし、その非居住者の居住地国と日本が租税条約を締結している場合には、その租税条約の規定いかんにより、日本で課税されるか否かが判断されることとなります。
○大塚耕平君 オンチケット方式そのものは理解できるんですが、これ、結局、徴税コストを事実上国内事業者に転嫁しているという、そういう自覚は財務省にはありますでしょうか。
一月二十三日の産構審の安全保障貿易管理小委員会の中間報告でも、我が国における役務取引、技術譲渡そのものですね、その管理についても、国内における居住者から非居住者への技術情報の提供については、外為法に基づき、役務取引許可の取得を求めているところである、しかしながら、日本の制度では、外国人であっても入国後六カ月以上経過する等により居住者と扱われることになり、その場合は外為法上、国内で機微技術に関する情報
米軍には、地位協定上、国内法の規制が直接適用されないとしても、二〇〇〇年九月十一日の環境原則に関する共同発表では、環境保護及び安全のための在日米軍による取組は日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するということが、確認しています。このことの重要性は、昨年の当委員会での外務大臣からも御確認いただいたところです。
厳密に考えると、条約上、国内法的にもこの条項は意味を持つわけです。意味を持つと何が起きるかというと、この最低待遇義務を実現するための立法をしなければならない。最低待遇義務を実現するための裁判をしなければならない。国内でもですよ、国内法的効力があるんですから。というような問題。これは全く議論されていませんが、そういう問題が起きる。これにどうやって対処していくのか、私にはよくわかりません。
その上、国内での飼料米で、毎年六百億、八百億、一千億とふえていきます。そのときに、農業を大切だと考えるときに、財政をきちんとするというのと、消費者の理解と、この二つがなきゃいけないということで、政治がちゃんと取り組んでいかなきゃいけないと思っています。 最後になりますけれども、先ほど言ったように、このSBS米はしっかり調査していただきたい。
今、ヨーロッパで難民の話が非常に大きな政治的な課題になっていますけれども、原発の避難者というのは、国際法上、国内難民という定義になっています。私は、この日本という国の中で、これだけ近代化した、さまざまな法制度がそろっている日本という国で難民が現実に存在している、しかも、その数が十万とも言うし十四万とも言うし、よく実態がわからないというのが本当のところだと思うんですね。
国土交通省といたしましては、自動車メーカーに対して、今回の報告を踏まえ、対象となる車両を精査の上、国内におけるリコールの実施を検討するよう指示してまいります。
若狭分科員 恐らく指紋情報とかいろいろな各種情報等によって封じ込めをしているんだと思うんですが、ただ、実際問題は、外国からの情報もない、特に、テロリストとしてまだ把握されていない、日本国内の入管においては指紋もまだきちんと管理されていないという場合は、仮にテロリストが今のような成り済ましという方法で我が国に侵入してきた場合、入管当局とすると、今までの指紋と照合することもできないということになると、事実上、国内
なお、WTOルール上、国内補助金について削減対象とされる政策の経費の合計額は近年の我が国においては六千億円程度であり、WTOルールで許容されている水準である四兆円に比べると相当の余裕があります。今回の法改正後の御指摘の交付金のWTO上の位置付けについては今後整理していくこととなりますが、いずれにせよ、WTOルールとの整合性は確保し得るものと考えています。
この間、電気事業と並んでもう一つの規制対象である石炭鉱業の方は、法律に先んじて事実上国内から消滅いたしました。この法律も消滅してよろしいのではないかと私は思います。 東電の問題でございます。直接の関係は本案とございませんが、しかし、間接には私は大きいと思います。 現在の東電は、こう言ってはなんですが、生殺しのような状態と言ってよろしいと思います。国は、過半数の株主、支配株主でございます。
恐らく外国との交易上、国内の自給率を一〇〇%にして、更に上げていって輸出するなどということは、相手がありますからなかなかできないと思うんですね。したがって、国内の食肉牛の自給率をどの辺にとどめて、それを超過して、あるいは更に増産していって輸出へ拡大していくかということが大事だと思うんですが、その辺はどうお考えかをお示しください。