2000-04-18 第147回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○臼井国務大臣 上告申し立ての場合に、口頭弁論を開くか開かないかということは裁判所の判断によるわけでございますが、委員御指摘のとおり、口頭弁論が開かれるような場合については、被害者に対してもしっかりと報告できるようなことにすべきだ、こういうふうな感じを持っております。
○臼井国務大臣 上告申し立ての場合に、口頭弁論を開くか開かないかということは裁判所の判断によるわけでございますが、委員御指摘のとおり、口頭弁論が開かれるような場合については、被害者に対してもしっかりと報告できるようなことにすべきだ、こういうふうな感じを持っております。
当然高橋氏の方が選挙管理委員会に申し立てをするということから事件が発展をしてまいりましたが、結論的に言いますと、選挙無効訴訟で仙台高裁は五十七年十月二十九日に選挙無効の判決を下したのでありますし、さらに五十八年四月一日に最高裁もこの判決を維持しまして、県選管の上告申し立てを棄却するということで確定をして、実際に選挙のやり直しが行われたというところまでいった、そういう事件であります。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) 刑事訴訟法の場合につきましても、上告趣意書その他一件記録に照らして上告申し立ての理由がないということが明白な事件について、口頭弁論を経ないで判決をするということは、その方が訴訟の促進あるいは上告審の負担軽減というふうな点から妥当であろうと、こういうことであったと思われます。
それから上告審は、四十九年の十月三十一日に上告申し立てがございまして、上告審の決定が五十二年の八月九日というふうになっておるわけでございます。
なお、検察官の上訴は、昭和四十六年中に高裁が受理した控訴事件についてみますと、検察官側のものといたしましては、検察官、被告人両方からの上訴のものを含めまして五・九%、上告申し立て事件は、検察側からのものは十四件、〇・四%というふうになっておりまして、必ずしも多いというふうには私ども理解しておりませんですが、立法の点につきましては、この際、意見を差し控えさしていただきます。
上告制度が法令解釈の統一を重要な目的とすることは当然でございますが、一面、国民の権利、人権に直接影響する刑事裁判におきましては、個々の事件における当事者の救済という要請も無視することはできないのでありまして、現行法制定以来上告申し立ての理由を拡張すべきであるという意見が一部に強く主張されておりますのも、また最高裁判所が前に申しましたように四百六条、四百十一条等の制度を活用してきたのも、刑事裁判のこのような