1957-04-10 第26回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第2号
その一つのきっかけといたしまして、たまたま昭和二十九年の六月一日に最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が失効することになっていたので、同年の国会において民事訴訟法の上告に関する規定の改正が行われ、上告理由に法令違反を加えることになったので、上告裁判所である最高裁判所が、十五人の裁判官ではとうてい民事訴訟法の上告理由拡大後の審判をすることは不可能であるとの世論が圧倒的となって、増員案
その一つのきっかけといたしまして、たまたま昭和二十九年の六月一日に最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が失効することになっていたので、同年の国会において民事訴訟法の上告に関する規定の改正が行われ、上告理由に法令違反を加えることになったので、上告裁判所である最高裁判所が、十五人の裁判官ではとうてい民事訴訟法の上告理由拡大後の審判をすることは不可能であるとの世論が圧倒的となって、増員案
ハ 事件が重要で最高裁が自ら処理を適当とする事件 二 最高裁判所が必要と認めた時は何時でも高等裁判所その他下級裁判所から係属事件を送致させて自ら審判する ロ 事実関係の確定の段階や違憲訴訟関係部分を全体の訴訟から分離する線は明確に出るか ハ いかなる内容を盛るか、人身保護法は先例になるか ニ 最も速やかに下級審から最高裁に移送する工夫として何がよいか 第二 上告の範囲 上告理由拡大