1954-03-09 第19回国会 参議院 法務委員会 第7号
御承知の通り最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の下においては、最高裁判所は、上告理由のすべてについて調査をする必要はなく、上告理由中原判決の憲法違反、判例牴触及び法令の解釈に関する重要な主張を含むものだけについて調査し判断すれば足りることとされており、従つて最高裁判所に対する上告の理由は、形式的にはともかく実質的には制限を受けていたということができるのでありまして、この際この特例法
御承知の通り最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の下においては、最高裁判所は、上告理由のすべてについて調査をする必要はなく、上告理由中原判決の憲法違反、判例牴触及び法令の解釈に関する重要な主張を含むものだけについて調査し判断すれば足りることとされており、従つて最高裁判所に対する上告の理由は、形式的にはともかく実質的には制限を受けていたということができるのでありまして、この際この特例法
御承知の通り最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律のもとにおいては、最高裁判所は、上告理由のすべてについて調査をする必要はなく、上告理由中原判決の憲法違反、判例牴触及び法令の解釈に関する重要な主張を含むものだけについて調査し判断すれば足りることとされており、従つて最高裁判所に対する上告の理由は、形式的にはともかく実質的には制限を受けていたということができるのでありまして、この際この特例法