2021-03-11 第204回国会 参議院 予算委員会 第9号
上告審の場において丁寧に対応してまいります。(発言する者あり)
上告審の場において丁寧に対応してまいります。(発言する者あり)
○参考人(小早川智明君) 訴訟に関する内容につきましては、この場での回答は差し控えさせていただきますが、上告審の場において丁寧に対応してまいります。
そして、上告審、これは上告棄却であります。これで有罪判決が確定しました。盗伐業者が初めて逮捕されて、そして有罪判決が確定しました。 林野庁に聞きます。 司直の判断が、盗伐は犯罪と下っているではありませんか。盗伐と誤伐は見分けがつかないと、そういう森林のプロが言っていいんですか。地元紙は、誤伐通用せずと大きな見出しを打って、この裁判の判決を報道しました。
周知のとおり、日本の最高裁は、民事、刑事の上告審としての機能が大部分であり、最高裁判事の多くは職業裁判官であります。 これに対して、憲法裁判所を創設するとすれば、この裁判官には、法律的素養のみならず、大所高所から国家のあり方や行く末を見据えて判断できる素養が求められるわけでございますが、そのような人材をいかにして確保するのかは大きな問題です。
それに対して、先般、最高裁は、上告審として受理する旨の決定と、口頭弁論の期日を七月二十六日と定めて呼出し状を出しました。 これを受けて、いろいろな報道では、去年の福岡高裁が示した、開門判決は、漁業権が切れているのでこれを強制する、執行することはできないという福岡高裁の判断が見直される可能性がある、出てきたということの報道が続いております。
韓国の最高裁は二〇一二年五月、上告審で、植民地支配の合法性について日韓両国が合意しないまま協定を結んだ状態で、日本の国家権力が関与した不法行為による損害賠償請求権が請求権協定で解決されたと見るのは難しいとして個人請求は消滅していないと判断、二審判決を破棄し、差し戻しました。ソウル高裁は、二〇一三年七月の差戻し審で新日鉄住金に約四千万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
御指摘の判決は、平成二十六年七月の最高裁判決でございますが、こちらは、永住者の在留資格を有する外国人の方が、生活保護の申請却下処分の取消しと保護開始決定の義務づけなどを求めて提起した訴訟の上告審というものであると承知をしております。
最高裁は、ハーグ条約実施法に基づく子供の返還命令が確定したにもかかわらず従わないのは不当として、米国在住の父親が日本在住の母親に子供の引渡しを求めた人身保護請求の上告審判決におきまして、返還命令が確定したにもかかわらず子を拘束している場合は、特段の事情がない限り違法との判断を先週三月十五日に示しております。こうした違法状態が解消されないのであれば、制度の実効性が疑われることになります。
国としては、その後、上告受理申立てを行いましたが、平成二十七年十二月に、最高裁は、上告審として受理しないと決定をいたしました。このため、国は、遅延損害金も含め、約四百八十一億円の支払いを行ったところでございます。
その後、この初期費用の一部が未払いになっているとして企業側から三百五十一億円の支払いを求めた提訴を起こされ、最終的には、国が上告受理申立てを行ったものの、最高裁は上告審として受理しないと決定したということであります。
それでも多くの事件は適切な判断ができるんでしょうが、私が担当しております事件の一つである美濃加茂市長事件、今、上告審に係属中ですが、これなどは、五万人にも上る市民の代表である市長の刑事事件です。まさに、市長が逮捕され、勾留が継続されるかどうかというのは、その市民の生活にも市政にも重大な影響を及ぼすわけです。
例えば、裁判所に憲法部を設置する案や、最高裁と高等裁判所の間に特別高等裁判所を設けて最高裁の違憲審査機能と上告審機能を切り離すなどの改革案が提案されております。裁判官やそのスタッフの増員が必要ですが、検討に値すると考えます。 以上、立憲主義、憲法改正の限界及び違憲立法審査のあり方の三点について申し述べさせていただきました。
一昨年十二月のいわゆる京都朝鮮第一初級学校事件の上告審におきましても、一連の示威活動におけるヘイトスピーチが人種差別撤廃条約に違反する人種差別に当たる、こういった司法判断がされました。 ヘイトスピーチ、ヘイトデモは、差別の中でもとりわけ過激だし、被害も大きい、喫緊に取り組まないといけない問題だということですけれども、目指すべきは、差別のない社会、また共生の社会であります。
責任能力がない認知症の男性が徘回中に電車にはねられ死亡した事故で家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決についてですけれども、最高裁は、三月一日、男性の妻に賠償を命じた名古屋高裁判決を破棄をして、JR東海側の逆転敗訴を言い渡しました。
特に、我々注視して、申入れの際にも政府に特にお伝えをして、官房長官もしっかりとメモを書いていらっしゃったのが、やはり京都朝鮮第一初級学校事件、この上告審、この内容がしっかりあるんだと。ここにおいて、ヘイトスピーチというものは、これは人種差別に当たって、表現の自由の範疇を超えると、法の保護に値しないという司法の断罪がなされていたということは、これは大変に大きなことであると思います。
今月五日でございますが、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、医薬品の特許をめぐる訴訟の上告審におきまして言い渡された最高裁判決に関してですが、物の特許は、原則としてその構造や特性で特定されるべきで、製造方法を書いて物の特許を取得するのは適当ではない、こういった初判断が最高裁によって示されました。
特別高裁の制度は、最高裁の上告審としての負担を軽減し、違憲審査により集中できるような環境を整えるものであり、照会制度は、政府が最高裁判所に法律などの憲法解釈に関する勧告的意見を求めるということでありました。 これらは、いずれも憲法改正を必要とせず、現行憲法を前提としながら、法律により現行の違憲審査制の改善を図ろうというもので、検討に値するものであるというふうに考えます。
一つは、最終審として違憲立法審査権を行使するということでございますが、もう一つは、民事、行政事件、刑事事件の上告審という役割であります。これが、年間三千件を一つの小法廷が処理しておりまして、その大半は憲法事件ではありません。最高裁は、こういう意味では上告審としての機能に傾斜しているというわけでございます。
私、先ほど笹田先生が御提案になりました、最高裁にかえて上告審、司法裁判所としての上告審というものを新たに設け、それと別に、憲法問題を主として扱う、そういった裁判所として最高裁の役割を限定する、これは極めて重要な問題提起でありまして、検討に値するというふうに考えております。
上訴ですけれども、刑事事件の上訴について裁判員をということですけれども、これ、三審制といいますけれども、第一審、二審、控訴審、上訴審、それぞれ役割が違っておりまして、現在の日本では、第一審の裁判の事実認定とそれから法律の適用、量刑等に誤りがあってそれが判決に影響を及ぼすという場合にだけ、その誤りの部分を審査するために上訴審が判断するという仕組みになっておりまして、上告審は憲法問題を主に担当するという
それから、次の質問に移りますけれども、これも先ほどちょっと質疑の中でありましたが、控訴審や上告審において、ほとんど公判が開かれずに、開かれても一回のみで、一審判決が破棄をされてしまったということがありました。
○国務大臣(谷垣禎一君) いわゆる砂川事件の跳躍上告審の公判期日でございますが、第一回公判期日は昭和三十四年九月七日、第二回が同じく九月九日、それから第三回が九月十一日、第四回が九月十四日、それから第五回が九月十六日、それから第六回は九月十八日、こういうふうなものであったと承知しております。