がありますが、私から見ますというと、今まで多く現われておりまする議論や意見は、上告ばかりでなく、一般にわが国の司法のあり方というものが、どういうふうにあるべきであるか、現在のままでいいのか、もつと根本的に考える必要があるかというような立場から述べられた意見はあまりないようでありまして、現在の制度のわく内で、これは意識的か無意識的かわかりませんが、とにかく現在の司法のあり方というものを前提として、上告制度等
岩田宙造
最後に、「本改正案により、なお未解決の事項があるので、最高裁判所の機構及び上告制度等について、本委員会において引続き調査いたすべきであるが、所見如何」との発言があり、最高裁判所及び政府より、それぞれ「協力いたすべき」旨の答弁がありました。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、上原、亀田、羽仁、楠見の各委員より、それぞれ賛成の旨の発言がありました。
郡祐一
そうして尚この案につきましては、新刑事訴訟法の上告制度及び簡易裁判所事件の上告制度等との均衡から考えても、この案は将来の問題として研究を持つべきもので、今直ぐにこれを取るのはどうかということが考えられるわけであります。
野木新一
なおこの許可制を採用することは、新刑事訴訟法の上告制度及び下位裁判所民事事件の上告制度等から考えましても、今後の研究をまつ必要がありますので、この点はこの際とらなかつたわけであります。
野木新一