2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○今福政府参考人 済みません、実際にあった例について、今手元にございませんので申し上げられませんが、例えば、成人として無期懲役が確定した受刑者が実は犯時十八歳未満であったことが判明したような場合、これは少年法適用の前提事実としての少年年齢の誤認は再審事由にも非常上告事由にも当たらないとされておりますため、これを是正するために無期懲役を有期懲役に減刑するようなことはあり得ると考えております。
○今福政府参考人 済みません、実際にあった例について、今手元にございませんので申し上げられませんが、例えば、成人として無期懲役が確定した受刑者が実は犯時十八歳未満であったことが判明したような場合、これは少年法適用の前提事実としての少年年齢の誤認は再審事由にも非常上告事由にも当たらないとされておりますため、これを是正するために無期懲役を有期懲役に減刑するようなことはあり得ると考えております。
○林政府参考人 まず、死刑の執行に関しましては、個々の事案につきまして関係記録を十分に精査しまして、刑の執行の停止、あるいは再審、あるいは非常上告事由、こういったことの有無、あるいは恩赦を相当とする情状の有無などを慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発するものと理解しております。 以上でございます。
ただ、制度として例えば上告事由をシャットアウトするというのも一つなんでしょうけれども、今の司法制度改革の議論の中で、一般に裁判を利用された方のアンケートを見て大変驚くのは、裁判に対する満足度が非常に低い。これは、勝った人も含めて、勝訴側も、必ずしも半分が満足していないというケースがあります。
確かにいろんな難しい問題があるんですが、これは私の一面的な言い方かもしれませんが、一審も乱暴で高裁も乱暴で、救いを最高裁に求めるしかない、絶対的な上告事由がなくても判断してほしいという事件が実に多いんですね。橋元四郎平さんがお書きになったのを読みました。気持ちはよくわかるし、ああいう面もあると思います。
すなわち、前に他の高等裁判所でした判決、または最高裁の判例に違反する判決をその高等裁判所がしたという場合には、一応四百五条で上告事由になっております。そうして、普通の場合には、普通の判決として破棄しなければならない。ところが、四百十条にただし書きがありまして、「但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、」破棄しない。
第四番目には、現機構を維持すべきであるという考え方でありまして、最高裁判所の組織を現状とするとともに、また上告事由も民事特例失効前の限定的なものにしておいて、上告事件の円滑な処分については、たとえば最高裁判所に調査官の増員をするとか、会議方法あるいは司法行政事務の簡素化等をはかることによつて目的を達して行こう、こういう四つの議論があつたのであります。