2019-04-10 第198回国会 衆議院 外務委員会 第6号
あともう一点、周辺諸国ですと、当然、国交は結んでいませんけれども、地理的な状況を踏まえると、やはり安全保障上、台湾との連携も私は必要じゃないかというふうに思っております。 当然、国交がないので、また共同訓練なんかもしていないという状況とは思いますけれども、台湾とACSAを締結することなども視野に入れるべきじゃないかなとも思いますけれども、そういったことについて御見解をお伺いいたします。
あともう一点、周辺諸国ですと、当然、国交は結んでいませんけれども、地理的な状況を踏まえると、やはり安全保障上、台湾との連携も私は必要じゃないかというふうに思っております。 当然、国交がないので、また共同訓練なんかもしていないという状況とは思いますけれども、台湾とACSAを締結することなども視野に入れるべきじゃないかなとも思いますけれども、そういったことについて御見解をお伺いいたします。
従来の法例は非常に古い法律ですから、やむなく解釈でというか、事実上、台湾法を適用してきたということかと思いますが、せっかく新しい法をつくるわけですから、今、三十八条と関係なくというか、そもそも、台湾、中華民国国籍ということを前提に物事を組み立てるのか、それとも、三十八条三項の類推というか、三十八条三項的な位置づけでやるのか、どちらの考え方もあるというお話でしたけれども、これは少なくとも行政庁としてはどちらかに
台湾出身の方々については、先ほど、考え方としてはいろいろあるわけだけれども、国際私法上、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、台湾の法が当事者にとって最も密接な関係がある地域の法となって、本国法として適用されることになるものと考えられ、実務上もそのように取り扱われているものと承知しております。
先ほどの大臣の御発言の中から、日本の対中政策、何ら変わりはないという御発言がございましたけれども、いま一度確認をさせていただきたいのですが、日本は、台湾が中国の領土の不可分の一部であるとする、一つの中国という原則の上、台湾問題は関係者、当事者間において平和的に解決されるべきであるという立場を一貫してとってきた、この方針に変更があるのか否か、この点について確認をさせていただきます。
二点確認をさせていただきたいと思いますが、我が国にとっては、安全保障上、台湾海峡の紛争というのは看過すべき問題ではないと思っておりますが、これは極東の範囲に入るというお話だったというふうに思いますが、そういう理解でいいのかというのが一点。
私は、政治的な問題はもちろんあるわけでございますが、法律上といいますか協定上、台湾はWTO加盟地域でございますから、そういう意味では法律上何ら問題はないというふうに思っております。要は政治的な判断になるわけでございますけれども。まずは関税以外の分野で、できるところはやっていくということが私はまず第一段階だと思っております。
したがいまして、規範的な枠組みを離れたところで、アメリカが東アジア戦略の一環として今一つの中国から事実上台湾を軍事的にバックアップするという方向にかじを切り始めたということは、おっしゃるとおり事実だろうと思います。
○枝野委員 そうしますと、現行法上、台湾の皆さんに査証免除をするのは難しいのかもしれませんが、先ほど申しましたとおり、実質的な問題として、我々が台湾に行くときには査証免除が与えられるのに、あちらの方がこちらに来るのに与えられないという状況は、これは早期に解消すべきではないかというふうに私は思います。
去る三月三十一日には日中外相会談が長時間にわたり行われましたが、その際、池田大臣から銭其シン副総理兼外交部長に対し、台湾をめぐる問題に対する最近の中国の対応の仕方の影響もあって、日本国民の中国への親しみが減じていることを心配している旨指摘の上、台湾海峡情勢に関する我が国内外の見方を率直かつ明確に伝えた次第であります。
こういうふうなことは、事実上台湾に対する武器の供与を減らすというのではなくてふやすという結果になる。これもやはり我々が見れば正当さを欠くのではないか。そういう問題点はアメリカとしてはやはりよく考えて、環境を激化させないような努力をしていただきたいというふうに考えますが、この点についてはいかがお考えか。
その際、台湾からの出席者問題も話し合ったわけでございますが、ただ、この問題についての事柄の性質上、台湾側とは静かに調整を行うことが極めて重要であると考えておりまして、その会合の具体的内容ということにつきましては明らかにすることは差し控えさせていただきたい、そのように考えております。
それで海の上、台湾の海も日本の領海も海は同じでございます。それでこう入ってくる、こういう姿でございますから、そこらあたりの具体的な仕組み、最前線での連絡連携。 時間がございませんので私のアイデアを言っておりますが、SOSの方は海上保安庁、プルトニウムの護衛から始まって海難救助に物すごく御努力でございます。成果はいっぱい上がっておるが、さてこの暴力団等を追う場合の台湾側との無線連絡。
中国は事実上台湾と随分接近していますよね。去年の五月のアジア世銀の総会では台湾の経済部長、日本でいうと大蔵大臣ですが、これを団長とした代表団を正式に受け入れしているわけですよ。中国がそうしているのになぜ日本がこういう状態を続けていかなくちゃいけないのか。私は大いに反省をしていかなくてはならぬと、こう思います。
○斉藤(邦)政府委員 繰り返しになって恐縮でございますけれども、その外為法という法律の執行目的上、これは実際上の支配が及んでいるか否かという観点から判断されるべきものでございますので、この際一この際といいますか、この法律上、台湾は中華人民共和国に含まれておりません。
そうなりますと、米中が正常化したから台湾地域が紛争の対象になるということは万々あるまいという形にはならないのであって、もう一方の中ソ対立の当事国のソ連との関係において、日本の安全上、台湾地域というものは大変重要な戦略的地位を持っている。しかもソ連は常に南下をしようという軍事的、政治的な意図を持っていることは疑いを入れないところだと思います。
こういうことからいたしますと、安保のたてまえはたてまえといたしまして、事実上台湾条項というのは消滅したというふうに見てよろしゅうございますかどうですか。この点はいかがです。
したがいまして、この点は回りくどい表現でなしに、端的な御説明で御答弁をぜひお願いしたいと思うのですが、そういたしますと、事実上台湾条項といままで言われ続けてまいりました佐藤・ニクソン会談のあの共同声明の内容というものは消滅したということは、これは大臣はなかなかおっしゃらないわけであります。
○土井委員 そうすると、いまの総理大臣の御答弁を総合して、これまた結論の部分だけを申し上げますと、安保条約の形式上は台湾条項はあるけれども、しかし現状のこういう日中平和友好条約、さらにその土台になっている日中共同声明、さらには台湾周辺にいろいろな緊迫した状況はない、そういうことを総合して考えて、事実上台湾条項は消滅したに等しい、こう見てよいということになりはしませんか。
政府は、はっきりと国際法上、台湾を中華人民共和国の領土と認めているのかどうか。また、中国は、尖閣列島を日本の領土だと明確に承認しているのかどうか。園田外務大臣は、鄧小平副首相が尖閣列島に対し、中国は二、三十年手を出さないと述べた事実を明らかにしましたけれども、その先は言わないでくれなどと、あいまいにすることがどうして国益に沿うことになるのですか。
それから、国際法上、台湾を中華人民共和国の領土と認めるのかというお話でありますが、この問題につきましては、日本政府の立場といたしましては、日中共同声明第三項の立場をとっておる、このように御理解を願います。 それから、中国は尖閣列島を日本の領土として承認しておるのかというお尋ねでございます。これは、尖閣列島はわが国の固有の領土である、これは歴史的にもまた国際法上も疑念の余地がありません。
という書簡、そういう書簡が交換されているわけですが、事実上台湾水域でもし事故が起こった場合、これは物損であっても、あるいはこういうことは好ましいことではもちろんないわけですが、人命にかかわるような事態が起こった場合には、日本政府としてはそれに対してどういうふうな措置をするお考えなのか、その辺をお聞きしておきたいと思います。
国際法上台湾というのはどう定義できるのですか。
そういうことになりますと、大蔵大臣、どうなんですか、これは現在は、この協定上台湾が——冒頭にお聞きしましたように、確かに経過は私もわかります。経過はわかりますが、台湾は、現状において資格がはたしてあるのか、協定でいうところの資格があると考えていらっしゃるのか、ないと考えていらっしゃるのか。
外務省にお伺いをしたいわけでありますけれども、いま外交上台湾について、これはここの通産省の資料にあるように、あくまで国なのか、また、国と考えていらっしゃるのか。それから、いま問題になっております、エカフェの加盟国でなくなった台湾がアジア開銀に入ることが、外交上明らかに二つの中国を是認する形にならざるを得ないと私は思うのでありますけれども、その点について外務大臣の見解はいかがでしょうか。
特に日米共同声明で、事実上台湾の安全は日本の安全と同視をする、そういう場合には、アメリカ軍の日本からの出動を容認するという態度を示しておられる。一体これはどういう性質のものであるかということは、きわめて重大な問題なんです。