2021-02-05 第204回国会 衆議院 予算委員会 第5号
記者が、なぜ病院は感染患者を受け入れないのか、こう聞いたのに対して、一番の問題はクラスターが起こったときだ、二、三週間は完全に閉院しなければいけなくなり、消毒などをして膨大な費用がかかる上、収入はゼロになる、病院からすれば、そんな危険なことはできないというのが本音だろう。
記者が、なぜ病院は感染患者を受け入れないのか、こう聞いたのに対して、一番の問題はクラスターが起こったときだ、二、三週間は完全に閉院しなければいけなくなり、消毒などをして膨大な費用がかかる上、収入はゼロになる、病院からすれば、そんな危険なことはできないというのが本音だろう。
○桝屋委員 ちょっと六月十八日の内容を私はまだ十分確認をしていなかったのでありますが、今の御答弁では、児童扶養手当に加算される五万円については、これは生活保護上、収入認定の対象としないと、趣旨に鑑みて。 ただ、家計急変の、プラス二階建ての部分は、これはやはり生活保護上は、当然ながら、生活保護で手当てをされるがゆえに、ここは収入認定の対象とするということでいいんですね。
その上で、各自治体が事業者に対して支給するいわゆる協力金、それはその支給要件など、その要請というのは我々としては承知しているわけじゃないんですが、例えば、国から支給いたします持続化給付金と同様に、いわゆる、何ですかね、その事業というものに対して支給するんであれば、それは税務上収入を計上するという必要があるんじゃないんですかね。
一つは、事業者、これは個人事業主、法人の営業損害、すなわち収入の減少や営業費用の増加などに当たるのがこの営業損害でございますが、それや被用者の収入減を補償するもの、補填するものなどは所得計算上収入に計上する必要があると。
自治体が払います協力金につきましては、形態がさまざまなものがありますので課税関係は一律ではないと思いますが、法令の規定によって非課税規定があるものを別といたしますと、同じように、事業者の営業損害、収入の減少や営業費用の増加、あるいは被用者の収入減を補償するものは、所得計算上、収入の額に計上する必要があるということでございます。
持続化給付金につきましては、これは事業者に対して事業の継続のために給付するものとされてございますので、所得の計算上、収入金額又は益金に算入することとなります。 ただ、年間を通じて給付金を含めて収入の額が経費よりも少ない場合には、課税所得は発生しないということになります。
○加藤国務大臣 今回の給付金の趣旨を踏まえれば、生活保護世帯にも支援の効果が及ぶようにすることが必要でありますので、したがって、生活保護制度上、収入認定からは除外をする、こういう方針で臨みたいと思っております。
税務上、収入を収入として計上しない一方で必要経費を計上できるということにしますと、御指摘のとおり事業所得が過大に減少するということになりますので、この処理はどうしても一貫してこのようにさせていただくしかないと存じます。
また、控除額につきましては、雑所得のうち、公的年金等の所得については、所得税法上、収入金額に応じた公的年金等控除額が規定されております。また、外交員や集金人といった家内労働者等の所得については、租税特別措置法上、必要経費として六十五万円まで認められる特例が規定されております。
でも、収入保険の計算上、収入保険の制度上は、当年産の収入として扱うことを認めてはどうかなと思うんですね。 できるだけ、収入が下がったあるいは被害を受けたと実感する年と保険金の支払いが近ければ近いほど、私は農家にとってはメリットがあるなと思うので、そういったことも考えてはどうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
地方自治体が原油価格の高騰などを理由といたしまして灯油代の助成を行う場合につきましては、その趣旨に鑑み、生活保護制度上、収入として認定しないという取り扱いにいたしております。
役場で聞いたところ、年少扶養控除廃止で、三十三万円掛ける三人で九十九万円見かけ上収入が増えたことになっているのでこの住民税の金額となっていますということでした。島では、御存じのとおり、いろんなことにお金が掛かります。お子さんが東京で遠征に行く場合、野球だとかバレーだとかは補助金が少し出るそうです。しかし、サッカーで行こうと思ったら補助金が出ないと。
そのアには、社会事業団そのほかから被保護者に対して臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないものは収入認定しないと書いてあるんですが、そうすると、義援金は、私はこのアに該当して収入認定から除外すべきであると明確にすべきだと思っているんですが、この見解についてお伺いします。
○谷合正明君 終わりますが、私は、義援金はその性質上、また今回の災害の性質上、収入認定から除外すべきであるということは明確にして改めて国から通知を出すべきであるということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
「災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」、これを超える分については収入認定するというふうな書き方なんですが、この(3)のアに「社会事業団体その他から被保護者に対して臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの」という規定があります。
○田中政府参考人 これも、今回、これから定めていくスキームの中身を見ながら考える必要がございますけれども、仮に、免除された方が個人事業者あるいは給与所得者というような場合につきましては、現在、国税庁における通達におきましては、そういう債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に、そういう方に対して行われた債務免除については、これは所得の計算上収入金額に算入しないという取り扱いをしております
ただ、国保は、その性質上、収入に応じて支出を抑制することができない、これは当然のことであります。国保でありますから、支出というものがまず当然伴ってくる。
このため、その性格上、収入条件を初めとしてさまざまな入居基準があることと承知をしております。 雇用促進住宅を退去し、特に住宅に困窮する者については、国土交通省とも連携を図りつつ、平成十八年九月に地方公共団体に対して公営住宅への優先入居に関する要請を行ったところでございます。 引き続き、国土交通省との連携を図ってまいりたい、このように考えております。
例えば、この場合に、所得税法上、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされており、政治資金規正法に違反するものであっても、それにより所得が生じていれば課税されることになります。 ただ、団体に対して、政治資金団体に係る収支については、課税の対象から除外されることになります。
これは、調査の簡便上、収入か消費水準を使うというのが大体の慣習なんですけれども、当然、例えば生活保護は実際には資産調査をしますので、資産をどういうふうに運用していくかといいますか、流動化させていくかというのは、もう一つの特に高齢者をやる場合には非常に大きな問題になります。
一般論として申し上げれば、官公庁から業務の委託を受けた者へ交付される委託費につきましては、委託を受けた者の所得の計算上、収入金額となります。一方、その委託業務に要した費用につきましては必要経費として取り扱われることになり、収入金額から必要経費を差し引いた残額があれば課税対象となります。いずれにしても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令に照らして適正に取り扱うこととなります。
子供に付き添うことで、実際上収入を得ることができなくなり、そこにさらに宿泊の費用もかかってくるということで、今でも実に重い負担がかかっているわけです。 今、育成医療の額だけで見ればこの程度かというふうに思われるかもしれませんけれども、お子さんの医療の場合、特に、手術を受けるために一定期間入院しなければいけないというような場合には、プラスアルファの支出が非常に大きくなるわけです。