2021-04-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
第一に、令和六年四月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用の開始に向け、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を実施することとしています。
第一に、令和六年四月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用の開始に向け、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を実施することとしています。
第一に、令和六年四月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用の開始に向け、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を実施することとしています。
本案は、医師の長時間労働等の状況に鑑み、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を講ずること、 第二に、診療放射線技師等について、専門性の活用
第一に、令和六年四月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用の開始に向け、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を実施することとしています。
第一に、令和六年四月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用の開始に向け、提供する医療の性質上、勤務する医師が長時間労働となる医療機関を都道府県知事が指定する制度を創設し、当該指定を受けた医療機関の管理者は医師の労働時間の短縮及び健康確保のための措置を実施することとしています。
コロナ対応の激務の上、勤務外も厳格な行動制限をされております。会食の自粛、旅行は届出制にしている、こういう話も伺っております。相当なストレスが続いていて、一方、慰労金はまだ届いていないところも多数あるわけであります。もう疲れたと離職される方もいらっしゃる。
国家公務員法上、勤務延長は、職員の職務の特殊性又は職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに、定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定めて行うことができるものとされております。
、懲戒、服務等については、特に読替規定を置くこともなく、当然に検察官にも適用していることからも明らかなとおり、解釈上、検察官が同法八十二条の三に規定する勤務延長制度の対象となる職員と考えることに問題はなく、その結果、検察官に同制度を適用することについても問題はないと考えられると記載されておりますとおり、他の読替規定を置くこともなく、検察官に適用されている懲戒、服務等を引きまして、そしてまた、解釈上、勤務延長制度
労働ではないはずなのに、ガイドライン上、勤務時間として在校等時間などという欺瞞的な概念で管理をすることは、本来取り組むべき給特法の改正に目を背け、そこに向き合う機運が失われるのではないかという危惧がございます。 次に、五条の関係。一年の変形労働時間制の関係ですが、改正の狙いである休日のまとめどりには私は賛成です。教員に必要なのは、残業代、お金ではなく休日です。
法律上、給特法上、勤務時間ではないんだということでよろしいですね。そこをちょっと初中局長、これは法律のことなので、しっかり答えてください。
○川内委員 いや、だから、六時、七時に、勤務時間外に学校の先生方が試験の点数つけを、マル・バツをしていました、コメントを書く作業をしていました、あるいはあしたの授業の準備をしていました、これらは給特法上、勤務時間に当たるのか、勤務の中に入るのかということを聞いているわけですから、そこを、教育を所管する文部科学省がどうしてそんなはぐらかすんですか。
○川内委員 いや、時間の把握の対象とすべきと言われていることと、給特法上、勤務時間かと私は聞いているわけですから。給特法上、勤務時間かと。学校の先生方の給料を計算する給特法上、勤務時間かという、この質問に答えてください。
裁判官につきましては、その職務の性質上、勤務時間の定めがなく、令状事務や、迅速な判断を求められる仮処分事件を担当する場合など、事件の適正、迅速な処理のため、平日深夜や土曜、日曜、祝日等に勤務を行うことも少なからずあるものと認識しているところでございます。
そこで、ちょっと事務当局にお伺いしますが、まず社会保険庁、官房長官も説明されたとおり、給与の肩代わり、そして年金、厚生年金はどうも企業の方で払っていた、そういう関係があったということなんですが、この問題というのは、厚生年金法上、勤務実態の問題とかいろいろ、将来の支給にかかわることで、どういう法的な整理というか、問題があるか、ちょっと社会保険庁の見解、聞かせてくれませんか。
この短期間の異動で事実上勤務がないのに、書類だけを回して不正に受け取っているんではないですか。それを出しているところは不当支出じゃないですか。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 裁判事務の中には、令状事務でありますとか保全処分でありますとか、緊急事態に直ちに対応する必要があるものも含まれておりまして、事件の適正、迅速な処理のために、夜間など一般職員の勤務時間外においてもこれに対処するということが要求される場合も少なくないことなどから、裁判官には勤務時間を観念するということが困難でございまして、法律上、勤務時間の定めがないということになっております
○政府参考人(矢野重典君) 勤務時間内の組合活動についてでございますが、公立学校の教職員を含め地方公務員は、地方公務員法上、勤務時間中は職務上の注意力のすべてを自己の職務遂行のために用いなければならないこととされており、また給与を受けながら職員団体のための活動を行うことは原則としてこれは禁じられているわけでございます。
○政府参考人(矢野重典君) 先ほど亀井委員に御答弁申し上げた同じような趣旨になるわけでございますけれども、まず休息、休憩につきましては、休憩というのは労基法上勤務時間の間に、途中に置かなければならない、こういう定めがあるわけでございます。先生御案内のとおりでございます。また、休憩につきましては……
最後に、駐在所の報償費として七万八千円ということをお伺いしたんですが、事実上勤務員の補助や代行業務に携わっていることを考えますと、その評価の見直し、そしてまた奥さん方が事件、事故に巻き込まれることも少なくないと伺っております。そうした場合の補償制度についても法的措置が必要ではないかということを強く感じるわけですが、最後にこれは政治的な見地から石井大臣に御見解をお伺いして終わりにしたいと思います。
家族の居住する自宅は一般的には勤務のための拠点と認められないというふうに考えられますけれども、距離、所要時間、反復継続性などから見まして社会通念上勤務のための拠点に準ずる場所として認められる場合には、その間の往復行為に起因する災害についても通勤災害に該当し得るものというふうに考えております。
○河村委員 くれぐれも、この補償休日の運用いかんによってはどんどん休日の買い上げがふえてしまって、事実上勤務時間短縮の目的からは完全に外れるようになってしまいますから、特に念を入れて今後取り扱ってほしい、それを要望しておきます。 次に、内航全般の問題についてお尋ねをいたします。
○説明員(廣瀬惠君) 東灘局でかなりの職員が頸肩腕あるいは腰痛症等を訴えまして、実態上勤務時間内における回復体操や通院を認めてきた経緯がございますが、その後関係職員、関係組合等との話し合いなどを進め、現在改善に取り組んでいると聞いております。