2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
○小西洋之君 じゃ、次の問いの十二番ですけれども、第六条の、内閣官房に聞きますけれども、第六条の自衛隊が行うことができる調査、また、今答弁あった第八条の報告徴収ですね、それぞれ手法には法律上制限は設けられていないということでよろしいですか。
○小西洋之君 じゃ、次の問いの十二番ですけれども、第六条の、内閣官房に聞きますけれども、第六条の自衛隊が行うことができる調査、また、今答弁あった第八条の報告徴収ですね、それぞれ手法には法律上制限は設けられていないということでよろしいですか。
私どもとしては、これ関係法令を所管しております財務省としては、各省庁に対して、仕様書等々については、これは競争を事実上制限していると、事実上ですよ、制限しているというようなことはしては駄目という通達は出して、公共調達の適正化というものを図ろうとしているんですけれども。
ふ化七十二時間以降の大きく成長したひなにつきましては防疫指針上制限の対象外ということになっておりませんので、これにつきましては例外的な運用はいたす予定ではございません。実際に香川県からも相談がございましたけれども、指針に基づき移動ができない旨の回答をしているところでございます。
よって、同性カップルやシングルの方々への生殖補助医療の提供、これが法律上制限することにはならないとまず考えております。 改めて、附則第三条におきまして施行後二年を目途に検討するということを定めさせていただいておりますので、この同性カップル等への生殖補助医療の提供の在り方についても含まれていると考えてございます。
実際には、活動のかなり多くの場面で事実上、制限される。(発言する者あり)まさにおっしゃられるように、本当に、有権者の方から、今何をやっているんだというふうに怒られる。 実際に、今回、市議会議員選挙でも証紙を張ったビラが認められましたね。証紙張りは、大体、我々衆議院選挙やったら、事務所に来ていただいて、ボランティアの方に、皆さんに張っていただく。これはもう明らかに三密で、接触が多い。
平成十八年に財務大臣より発出されました「公共調達の適正化について」と題する通知におきましては、競争参加資格を設定する場合は、一つ、契約担当官等が具体個別の契約の実態に即して定める競争参加資格は、競争を適正かつ合理的に行うために必要な限度において設定されるものであること、一つ、仕様書は、競争を事実上制限するような内容としてはならないことに留意しなければならないこととされております。
国が行っている傾斜配分によって学問の自由を事実上制限しているのが現政権です。選択と集中の姿をした学問の破壊でしかありません。 本法案の中に、ごめんなさい、これお伝えしていないんですけれども、本法案の中に大学の軍事研究、これに対する歯止めになるようなものって何か入っていますかね。
○山越政府参考人 高プロは、職務を明確に定めていただいて契約するものでございまして、その期間に成果を上げていただくという制度でございますので、そういった契約が通常ふさわしいものとしてあるかどうかということはあると思いますけれども、もう少し短い単位で契約すること自体が法律上、制限されているものではないというふうに思っております。
○橘法制局長 これは、正確に申し上げますと、通例そのように考えられていたということで、もちろん、一つの会期で議論が十分になされた場合には、一つの会期で原案提出から発議まで行くことは、もちろん国会法、衆議院憲法審査会規程上、制限されているわけではございません。
一方で、差別的な取り扱いがなされないように留意をしながら、多様な消費者ニーズに応えられるように、利用者の、言ってみれば任意の協力をいただくという中で、事実上、制限的な扱いということがあり得るということを、先ほど来、女性とか大人だけの宿泊とかそういうことを申し上げてきたわけでありますが、いずれにしても、民泊の場合の住宅提供と、旅館業という、あるいはホテルという宿泊業としてある場合の扱いの違いというのはあり
○参考人(阿部泰隆君) 違法行為の場合、軽過失について、まあ気の毒だからと責任を軽減するということになっている以上、釣合い上、故意又は重過失の場合は免責の余地はないと、そういう解釈すべきであるとは思いますが、もめるのでと、裁判所は条文上制限ないじゃないかと解釈するので、ここで故意又は重過失の場合は権利放棄はできないという規定を置いてくださいとお願いしているんですが、例外はといったら、これは違法行為でない
このため、国営石油企業の株式やそこから得られる権利の保有期間については、時期を見通すことが難しいことから、条文上、制限を設けないということにさせていただきました。
そうしますと、OS事業者でもありますアプリストアの運営事業者が、みずからを経由しない決済手段を事実上制限する、あるいは売り上げの三〇%の手数料を取るとか、そういうことも見られるわけでございます。
そういう規制といいますか、足かせをさせて見切りを事実上制限させているというのが実態であります。 経産省の検討会の報告書では、本部がこの廃棄ロス分の原価相当額を一部負担するという動きがあり、こうした取組が更に進むことが望ましいと結論付けているわけでありますが、これは、本部自身がやはりコンビニ会計に問題があるんだということを経産省も含めて認めたということではないですか。
○国務大臣(林幹雄君) 何遍も答弁繰り返すようですけれども、この事業はこれまで民間主体によって実施されておりまして、新法人は民間主導で設立される認可法人とするわけでございますが、先ほども申し上げましたように、認可法人の解散を法律上制限して、事業を効率的に行うために国も一定の関与を行うという想定をしているわけでありまして、あらかじめ再処理等に要する資金を拠出金の形で確保することなどを内容とするものでありまして
○国務大臣(林幹雄君) 先生御指摘の、独法や特殊法人といったのを指しているんじゃないかと思うんですけども、そういう国の機関でなくやはり認可法人にしたのは、認可法人の解散を法律上制限して、事業を効率的に行うために国も一定の関与を行うということを想定しているところでございます。(発言する者あり)
ただ、我々は、この認可法人の解散を法律上制限するということで、事業を効率的に行うということで認可法人にしたところでございます。
ですが、もう今度は、国会からチェックを受ける政府の側が、国権の最高機関たる国会の審議権を事実上制限する、こういう法案を出すということになっているわけですよ。だから、前回の法案も問題ですけれども、今回の法案はそれにも増して私は問題だというふうに思います。そう思いませんか、大臣。
ただ、通達でそこは運用上制限するということですから、それは同じように維持されるということになるんだろうと思います。 それから、弁護士に関しては、先ほどの守られるべき対象に入っていますので、弁護士との通話が無制限に聞かれる、そういう話ではないだろうと思います。
行動上制限されているということですね。それなりにやはり欲求不満もあるだろうし、何でも言って、生活を改善してほしい、そんなリクエストもあるんだろうと思います。
なお、教育長は再任されることもできる、かつ、その回数については特に法律上制限はしておりません。したがって、再任並びに回数については、これは首長が判断すべきことであるというふうになっております。
これを留保なしで日本は受け入れた以上は、国際法上の自然権として集団的自衛権を認めたということだと私は理解するんですが、それを日本国内の憲法上制限してきたという状況があります。