2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
本相談窓口では、弁護士の方が、曖昧な契約、ハラスメント、報酬の未払など、フリーランスの方と発注事業者等との間の契約上、仕事上のトラブルについて、フリーランスガイドラインの内容も踏まえまして相談対応をするとともに、必要に応じて和解、あっせん手続や関係機関の御案内も行っているところでございます。
本相談窓口では、弁護士の方が、曖昧な契約、ハラスメント、報酬の未払など、フリーランスの方と発注事業者等との間の契約上、仕事上のトラブルについて、フリーランスガイドラインの内容も踏まえまして相談対応をするとともに、必要に応じて和解、あっせん手続や関係機関の御案内も行っているところでございます。
大臣の方からも、タイムカードですとか、また、パソコン上のログイン、ログアウトで勤怠をするというようなお話もございましたけれども、一点懸念しておりますのは、実態上仕事はしているのに、例えば校長先生だったり職場の方にタイムカードを押しなさいと言われて押させられたり、あるいはパソコン、ログアウトしなさいと言われて、実態に沿わない形の勤務実態調査になるのではないか、この点危惧しておりますけれども、それをどのように
また、八十時間については、長時間労働によって疲労が蓄積していると認められるものとして産業医の面接が努力義務として課せられている時間とされており、また、六十時間については、労働基準法上、仕事と生活の調和を図り、長時間労働を抑制することを目的として割増し賃金の引上げが適用される時間とされていることも、上限時間の設定に当たり参考にしたところでございます。
なお、八十時間については、長時間労働によって疲労が蓄積していると認められるものとして産業医の面接が努力義務として課せられている時間とされており、また、六十時間については、労働基準法上、仕事と生活の調和を図り、長時間労働を抑制することを目的として割増し賃金率の引上げが適用される時間とされていることも、上限時間の設定に当たり参考にしたところでございます。
そういう部分は、いい悪いという意味ではなくて、責務上、仕事上、それを答弁するのは私ども理財局長の仕事でございますので、そういうものが大宗を占めておるということを申し上げているということでございます。
このようなデータから見ても、女性にとって介護が事実上、仕事と両立における大きな課題になっているということが見て取れます。
あるいは、親とちゃんと面接をして、シッターとも面談の上仕事を受けているんだ、そういうことをやっているのに、何か一概にベビーシッターという形になっているということでは非常に迷惑している、そういう声もあるわけであります。 ですから、まず実態把握というのが非常に大事になってくるわけですが、このマッチングサイトというのは、ここ数年、単に今始まったものではなくて、非常に話題となっておりました。
次なんですけれども、この法案が晴れて成立することができれば、国家安全保障局が事実上仕事を始めることになります。その最初の非常に大掛かりな仕事、これは四大臣会合も始まるでしょうし、国家安全保障戦略、これを策定するということになると思います。
そこあたりは柔軟に対応して、御相談の上仕事を分担しておりますので、まず私が現地に赴くことにいたしました。
そうなると、場合によっては見せなければいけないとなった場合は、もとの証書を、余り想定はしづらいのですけれども、それを見せても法律上仕事はできるということでよろしいんでしょうか。
○神本美恵子君 時間外労働の短縮ということが根拠になっているというお答えで、じゃ、仕事と生活の両立、調和を達成するために時間外労働はどこまで抑制されるかということについては、その数字的なものは持っていらっしゃらないという御答弁でしたけれども、先ほど局長お答えになりましたように、均等法上、仕事と生活が両立できないというような職務、職場に男性のみが配置されているということは均等法上の問題ともなり得るというお
また、行政書士さんが不正に入手していたというような、職務上請求用紙を横流ししていたという、そんなこともあったわけでございますが、一方で、余り絞り過ぎますとやっぱり職務上仕事ができないということになるわけであって、その辺のあんばいが必要だろうなというふうに思っておりまして、例えば弁護士が閲覧をするような場合、本当にどこまで具体的な理由を明らかにしなきゃいけないのか。
○高橋参考人 業務上、仕事で一緒にすることはございますけれども、それ以上特段の、ほかの人と比べてどうこうということは、記憶には余りないんですが。
例えば、委託事務従事者の人が、何か業務上、仕事上改善をしなければいけない点があるんじゃないかとか、あるいは苦情ということもあるかもしれません。そういうことは受託者に言うのか、所長に言うのか、この点はどうなのか。
あるいは、転籍しないと配転をして、事実上仕事をなくす。例えば、転籍しなかった人を次々と配転をして、東京に勤務していた人を北海道とか、大阪に勤めていた人を沖縄とか、こうして、転籍しなかった人が事実上、そんなことはのめないから、退職に追い込まれてしまうというような事態、こういう場合は到底同意とは言えないんじゃないかと私は思うんですね。
母親としても二流、職業人としても二流という概念になりますので、結局何が起こっているかというと、事実上、仕事と家庭は二者択一なんですね、子供をとるか仕事をとるかという選択肢しかございませんで。現在、四十代前半の一九五五年から六〇年生まれの西ドイツ側の女性は四人に一人が子供を産んでおりません。
ですから、そういうことになっていきますと、資金上仕事が制限されるというようなことも起こってくるのか、こう思っておりますが、資金上のそういうような制限も考えた上でこれからの仕事の展開を考えなければならない、非常に難しい状況になってくるかと思っております。
それを全く元利償還はおまえらの責任でやれといいますと、財政力の弱いところは事実上、仕事ができないのですよね、財政力のあるところだけになりますから。
その事業を請け負ったんですが、固有名詞は申し上げませんけれども、いわゆる国鉄一家と言われておる企業、建設会社の許可といいましょうか、名義を借りるというんでしょうか、実際の圃場整備は地元の請け負った業者さんがやっておりますが、全く関係のない方が線路に隣接しておるというだけで実際上仕事ができないということを私は秘書時代に経験して、大変不愉快な思いをしたことがあります。
非公共事業部門に関しては、今言った五つの公益法人が事実上仕事を独占している状態である。それも、調査委員会の最初の報告にあったように、恣意的に、ここを使えというふうな話で、暗黙の圧力というか、市町村の方々は、予算を採択する前に、採択してあげるから、あらかじめこの公益法人を使いなさいということを実は言われたという市町村もあるぐらいなんです。