2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
規制のサンドボックス制度においては、法律上、事業所管大臣と規制の所管大臣の双方が実証計画の認定を行うこととされております。このため、計画の立案段階から、事業所管省庁と規制所管省庁が緊密にコミュニケーションを取っております。それがゆえに、実証結果を踏まえた規制改革が実際実現していると考えています。
規制のサンドボックス制度においては、法律上、事業所管大臣と規制の所管大臣の双方が実証計画の認定を行うこととされております。このため、計画の立案段階から、事業所管省庁と規制所管省庁が緊密にコミュニケーションを取っております。それがゆえに、実証結果を踏まえた規制改革が実際実現していると考えています。
また、今回の改正は、労働安全衛生法上、事業所に実施義務のある健康診断であれば、全ての労働者が受診しているという前提で議論されたものと推察します。 しかし、事業主健診についても、事業所の規模や業種によっては受診率が低くなっており、保険者による加入者の健康状況の把握という当初の目的が達成されない事態も生じ得ます。
他方、サンドボックス制度において、法律上、事業者から申請される実証計画を主務大臣である事業所管大臣と規制所管大臣が認定する際に、この法律及び法律に基づく命令その他関係法令に違反するものではないことを確認することになっております。例えば、今委員がおっしゃった労働法制については、その主務大臣が確認をするということになっております。
この環境アセスを何でやらなくていいんだというお話をしたときに、これは、地図で見ていただいたとおり、便宜上分かれているんですけれども、例えば次の資料二を見ていただくと、組織体制表がありまして、この真ん中にライズアップという会社があって、その下にHK―ONEという会社がありまして、例えばこのHK―ONEの担当者が説明会で二つのプロジェクトを一緒に説明をして、一体でとにかく事業は進んでいて、ただ、形式上、事業者
協議会の提案を可能にしたことで、公園計画の策定という国の責任を事実上事業者に委ねたことは問題です。公園計画の変更時の中環審への諮問手続も形骸化しており、歯止めとなり得ません。 さらに、この協議会を事業を実施する企業等の事業者と自治体だけで構成することも問題です。地域の環境保護団体や有識者、地域の住民の参加は、自治体が認めた場合に限られ、参加させなくてもよい仕組みになっています。
また、国内決済サービス事業者が海外企業に事業を承継しましてその海外企業が決済サービスの提供者となる場合につきましては、個人情報保護法上、事業の承継に当たるというふうに承知をしておりまして、国内決済サービス事業者からその企業に個人データが提供されることになるので、その際には法律上の所要の手続が求められるというふうに承知をいたしております。
さらに、いろいろヒアリング等を確認いたしますと、やはり、当該子会社と東北新社の関係においては、方針を東北新社が出して、業務委託という形で子会社が事業を行うという、事実上、事業の、グループとしての一体的な運営がなされているということもございまして、私どもとしては、東北新社そのものを利害関係者に該当するという認定を行ったということでございます。
協議会の提案を可能にしたことで、公園計画の策定という国の責任を事実上事業者に委ねたことは、問題です。 さらに、この協議会も、事業を実施する企業等の事業者と自治体だけで構成することも問題です。地域の環境保護団体や、有識者、地域の住民の参加は、自治体が認めた場合に限られ、参加させなくともよい仕組みになっています。
生活保護受給者への就労支援事業は、生活保護法上、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者に委託することができるとされており、こうした規定に基づき、各自治体において適切に事業を実施していただくべきものと認識しています。 厚生労働省としては、各自治体に実施状況等の評価、検証を行うこと等を求めており、自治体の情報交換などを通じ、事業の適正かつ効果的な実施を図ってまいります。
各種、障害者の方々に対する割引導入に際するコストの負担の問題や健常者とのバランス等を総合的に勘案の上、事業者の方で判断するものだと考えております。 引き続きまして、国土交通省としては、理解と協力を事業者に対して求めていきたいと考えているところでございます。
あるいは、イギリスなどは、当該官庁と相談の上、事業目的に応じた助成を受け、事後的に発注官庁や会計検査院のチェックを受けるなど、日本とは事情が大分異なっているということもあるようです。 また、もう一つ指摘をしておくと、ほかの国のアカデミーは、奨学金とか研究助成とか賞の授与とか、お金を配る事業をやっているんですけれども、日本の学術会議はそうした事業をやっておりません。
ここで言う事業とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される行為でございますので、社会通念上事業と認められるものを指しまして、営利、非営利の別は問わないとされております。御指摘のようなサークルなども含めてその対象となります。
ゴー・トゥー・キャンペーン事業開始までの準備として、全体事務局の公募、自治体、観光業者など事業者への説明会、また地域クーポン加盟店の登録、そして国民の皆様への周知などが行われますけれども、今まさに全体事務局の公募について募集が開始されたところでございますけれども、感染の状況は別として、実務上、事業開始可能な時期について、その見込みがいつになるのかということについて御説明をお願いいたします。
私がいただいているケースも、十三期連続してちゃんと決算報告して、法人税等も払っている、セーフティーネット四号の認定も受けている、そういうような会社の事業者がいらっしゃいまして、日本でしか事実上事業をしていないんですよ、例えばこの人の場合は。 かつて日本は、会社設立が非常に手間取ったとか、資本金の、ありましたね。
こうした借入金は、その性質上、事業者に対しまして安定した資金を供給して、それを通じて経営の改善の効果というものが期待できる一方で、金融機関の方におきましては、当然、仮に事業の清算ということになった場合には返済が劣後するというリスクがあるとか、あるいは、長期の商品ということになりますと、民間金融機関の場合ですと、預金という短期の資金を原資にしておりますので、資金の期間のギャップということのリスクというものも
いずれにしましても、国から支給する持続化給付金というのもありますけれども、あれと同様に、事業に関して支出される協力金ということであれば、これは税務上事業収入に計上されることになると。
一部の自治体で御異論等があることも承知しておりますけれども、例えば、東京都あるいはその他の自治体が事業者に対しまして支給をしておられる、あるいはしようとしておられる協力金につきましては、その支給要件の詳細は承知しておりませんけれども、持続化給付金ですとか給付金、これらは事業に関して支給されるものでございますので、税務上、事業者の収入ということに相なります。
その際に、従業員分の保険料の源泉徴収、給与からの天引きで控除を行うかどうかは、法律上、事業主の判断というふうになってございます。このため、仮に事業主が猶予を受けて、その事業主が従業員から天引きをしないとした場合でも、後日納付する保険料につきまして、従業員からの適切な徴収の方法などを含めて、事業主において適切な判断をしていただくということが必要となります。
これは、最高裁判例で、INAXメンテナンス事件、ビクターエンジニアリング事件、新国立劇場事件、これらで全て個人事業主の労働者性というのは認められてきておりますので、そこにおいての判断基準というのは、私のレジュメの二ページですね、ウーバーイーツユニオンと楽天ユニオンという、レジュメの二ページなので紙でいうと二枚目の紙の裏なんですけれども、一番上の行で、労働組合法上の労働者とは、判例上、事業組織への組入
消費税法上、事業者とは、個人事業者及び法人をいうこととされております。法定されております。 また、国、地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う事業につきましては、当該一般会計又は特別会計ごとに一つの法人が行う事業とみなして、消費税法を適用するということになっております。