2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○黒岩委員 旅客に関してのみ特殊な判断といったものが合理的に必要ではないということですけれども、逆の言い方をすると、この規定が今まであったことによって裁判の判例上不都合なこと、そういった事例は今まであるんですか。
○黒岩委員 旅客に関してのみ特殊な判断といったものが合理的に必要ではないということですけれども、逆の言い方をすると、この規定が今まであったことによって裁判の判例上不都合なこと、そういった事例は今まであるんですか。
危機管理上、不都合な情報ほど早く届けなければいけない、国民に対してきちんと誠意を持って向き合わなきゃいけないときに、こういう不都合な情報自体がどこかで常にとまっているということについて、問題ではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
今まで無効としてきて、これは逆に、実務上不都合というものがあったのかなかったのか。あるいは、無効という言葉を使っているんですが、錯誤の場合の無効というのは、本人が反対しない限り有効にしていたというふうに思うんですね。無効なものというのは本来最初から無効なはずなんですが、この辺、今まで無効としてきて不都合があったのかなかったのか。
こういうものを認めないと、事実上不都合がいっぱいできている、日本周辺で。それが我々の基本的な考えですが、総理、いかがでございますか。まあどこまで入れるか、いろいろありますけれども。
○河野(正)委員 では続きまして、ボン条約について、先ほど来お話があるように未加盟なわけですけれども、この未加盟なことによって外交上不都合な点、我が国にとってデメリットはあるでしょうか、外務省さんとしての見解をお尋ねいたします。
そこで、これはちょっとテクニカルな問題になるわけですが、そういういわゆる幹部職員という対象から、たまたま人事の流れの中で外れた場合に、そこで、この制度の運用上、不都合が生じないのかどうか。例えば、そういった形で出先の局長に転出すると幹部候補者名簿から一旦外れてしまうのか、それがどうやってまたもとに戻るのか、この辺はどのように運用されるおつもりなのか、お伺いをしておきたいと思います。
直接両長官にお目にかかった外務大臣にお伺いいたしますが、もし外交上不都合だと、まだ伏せておきたいとおっしゃるんでしたらそれでも構いませんが、率直なお気持ちだけ伺っておきたいと思います。どういう印象を持たれたのか。
先ほども意見として申し述べましたように、この保険法案の要綱案をつくる法制審議会の部会では、実際の共済事業者の代表の方にもメンバーとして加わっていただいて、実際行われている少額短期の共済契約も含めて、実務上不都合が生じないかどうかということを慎重に検討して、その結果、特に問題ないだろう、こういうことで今回のような法案になっているわけでございます。
一方で、現代社会に適合するように合理化を図り、受託者の義務に関する規律を明確化するという信託法の現代化の趣旨を踏まえまして、実務上、不都合の生じている部分について、受益者保護に問題のない範囲で個別に見直される方向であると理解しております。
○政府参考人(寺田逸郎君) 私どもが承知している範囲では、現在の信託業法の下で信託銀行が行っておられる信託のうち、福祉型と考えられるのは、一つは、主として高齢者や障害者等が受益者となることを想定した特約付きの金銭信託と呼ばれる信託でございまして、これは特約等で様々なことが決められるわけでございまして、資産の管理運用を専門家たる第三者にゆだねて資産の有効活用を図るとともに、いろいろな財産の管理上不都合
そういう意味では、今のように源泉徴収を建前にして何ら徴収上不都合が生ずることはない、そういうふうに考えております。 それから、低所得者の問題については、これは所得税ですからあくまでも所得税を納める人の税制をどうするかということで、先ほどのようなフリーターのような所得税を納めるまで所得がない人に対しては当然対象外ですね。しかし、そういう人たちには社会保障の上で別な手当てがされると。
そこに国籍上不都合があれば、その不都合をできるだけ少なくするような何らかの立法的な手当てをすればいいのではないかというふうに私は思っております。 そこで、出生後に認知をしても例外的に国籍を取得する場合があるわけですね。これが三条の一項ですか。
もし、満十八年まで年齢を下げることが、国民投票の実施に当たって既存の選挙人名簿を活用できないがゆえに実務上不都合だというのであれば、この際、選挙年齢を満十八年に引き下げればよいのであります。さらに、なお、満二十年をもって成年とする民法と整合性を欠くというのであれば、この際、民法の規定も一緒に改正すればよいのであります。
骨格経営試算では、採算、収支の確認をするために、幾つかの前提を置きましてその人員を配置して収支を計算しておりますけれども、その中で委員の御関心は、雇用がちゃんと守られるのか、数字の計算上、不都合は生じていないのか、そのことの御確認であろうかと思います。
一方、東京証券取引所は、取引される商品である株式の品質を確保する立場から、余り強い防衛策を施したものは一般投資家のための商品としてふさわしくないとの判断をされることはあり得ることで、このことは商法上不都合ということはない。東証は、あくまで、そのお立場から独自に敵対的買収防衛策に関する留意点を発表されたものと推測いたしております。
○富樫練三君 実行上不都合が生じないようにと言うけれども、船は出帆しちゃっているんです、出航しちゃっているんですよ。港から出ていっちゃうんですね。それで、後から書類をチェックしたら、いや不十分だったということが分かったと。航海中も含めてということは、港から今度は追っ掛けていくわけですか、海に向かって追っ掛けていくわけですか。どういうふうな方法でやるんだかよく分からないんだけれども。
もし、それでその結果、法令違反が確認された場合には、船員法第百一条の規定に基づきまして、航海中も含めて是正命令その他必要な措置を行い、船舶の航行の安全の確保を図ることとしておりまして、実行上不都合が生じないように努めてまいりたいというふうに思っております。
現在、集団的自衛権問題は、元々アメリカの方から、憲法、日本の憲法上集団的自衛権を行使できないというのは非常に日米協力上不都合であるから、それは解釈若しくは憲法を改正すべきであろうという議論が出まして、日本でもそれに呼応する方々が少なからざる、おられるわけですけれども、しかし、現実に考えてみて、日本が集団的自衛権を行使することを憲法改正若しくは憲法解釈の変更で認めるとしても、アメリカ人が期待しておりますように
○川内委員 であれば警察の皆さんも、捜査上不都合があるとかないとかではなくて、事件の重大性とか、あるいは、国民の皆さんの思いあるいは沖縄の県民の皆さんの思いというものにしっかりと思いをいたしながら、すべての犯罪において日米合同委員会に問題を提起する必要があろうかと思うんですけれども、警察庁、どうですか、今後の対応として。
○政府参考人(房村精一君) 今言ったような形で解説というようなことが考えられますが、それを更に進めて、拘束力のあるもので考えますと、具体的な個々の場合について余り拘束力があるのを決めてしまいますと、かえって運用上不都合が生ずるおそれも十分ありますので、そこは私どもとしては、最終的にはそれぞれの会社で事情に応じて適切に判断をしていただく、ただ、適切な判断をしていただくための資料として解説その他は充実させていきたいと
そうしますと、法律に書いてしまって、時代が変わったのになかなか法律が変わらないということでは、これまた調査士法人の業務遂行上不都合が生ずるのではないか。そういうことから、省令で定めて、その範囲で定款で書いていただくということを考えたわけでございます。