1992-12-08 第125回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
国際信義上、サケ・マス漁業の秩序面からそのあり方が厳しく問われていると言っても過言ではありません。事件そのものについては、これから公判に入るので、質問は差し控えさせていただきますが、今回の事件並びに今後の対応についての水産庁の所見をただしたいと思います。 まず、今回の事件について、水産庁としてはどのように受けとめ、今後どのように対応する考えか、お伺いいたします。
国際信義上、サケ・マス漁業の秩序面からそのあり方が厳しく問われていると言っても過言ではありません。事件そのものについては、これから公判に入るので、質問は差し控えさせていただきますが、今回の事件並びに今後の対応についての水産庁の所見をただしたいと思います。 まず、今回の事件について、水産庁としてはどのように受けとめ、今後どのように対応する考えか、お伺いいたします。
実際上サケが生息するには三PPmというふうなことでございます。秋ケ瀬の周辺で一・九PPmということで、下に行くと果たして生きて帰ってこられるかという懸念もございますが、こうした子供たちの夢と希望のみならず、われわれ自身の生存の問題として、環境庁としてこうした河川の今後の環境保全の問題についてどんな取り組みをしていらっしゃるか、お尋ねしたいと思います。
これは事実上、サケ・マスの公海漁業禁止をねらった提案ということに一般には認識をされています。オットセイもこれによく似たところがあるのじゃないかと私は見るのです。
先ほども長官おっしゃいましたように、この地域は、国際的にも主要なサケ・マスが主体になっている地域でございますし、現在でさえ蓄養魚の移動や遡上サケ・マスが不足だということから、海産卵の確保等を実施しているわけです。
ところが、ソ連側の資料というのは、ソ連が沿岸で漁獲をやっておるという関係上、サケ、マスの川における動態につきましてはなかなか調査が行き届いておるような傾向が多いのでありまするが、日本の方はそれとはまた逆に、大洋漁業をやっておるものですから、大洋における資源状況、そっちの方から見た資源論というものにつきましては、日本側はなかなか豊富な材料も持っておるわけです。
そういたしますと、私はどうもこのソ連の回答から見て、困難というよりも、まず向うが目ざしておる一般漁業協定ができなければ、事実上サケ・マスの制限を撤廃させる問題はできないんじゃないかというふうに感じるのです。まずそこで外務大臣にお伺いしたいのは、河野農相の資格でございます。これは政府代表となっておりますが、その権限はどういう点についてあるのか、それをお伺いしたい。