1959-09-09 第32回国会 衆議院 決算委員会閉会中審査小委員会 第4号
九〇五号から申しますと、旭川営林局士別営林署におきまして、事実上の買受人である宇佐美某が、旭川駐屯地支部の共済組合にまきを納入することになっておりましたところ、その後市価の値上りによって七十万円程度の損失を生ずる見込みになりましたので、この損失をカバーしてやりますため、同駐屯地部隊に勤務しております田口、竹田の両名が宇佐美某と共謀しまして、同部隊の演習用材の購入権限は会計隊長に属してにおりますのに、
九〇五号から申しますと、旭川営林局士別営林署におきまして、事実上の買受人である宇佐美某が、旭川駐屯地支部の共済組合にまきを納入することになっておりましたところ、その後市価の値上りによって七十万円程度の損失を生ずる見込みになりましたので、この損失をカバーしてやりますため、同駐屯地部隊に勤務しております田口、竹田の両名が宇佐美某と共謀しまして、同部隊の演習用材の購入権限は会計隊長に属してにおりますのに、
がございまして、公社から塩を引き取りまして、それをすぐ直接にこれらの業者に販売するというような場合も生じておるわけでございますので、そうした場合に、元売りとしては、それほど手数がかからない問題であるし、また、はなはだしい場合には、これはまことに申しわけなかったのでありまするけれども、元売り人が立ち会っていない、塩の引き渡しに立ち会っていないというような事実もございまして、これらの状況を見れば、元売人は名目上の買受人