1954-12-03 第20回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
継続審議として参議院において慎重審議をされまして、それが昨日本会議を通過いたしたということでありまして、議論の余地なく参議院におきましては十分に御検討の末、この法案の延期のやむなきことを必要とされて議決されたものだと存じますから、あえて私がここに反復し、あるいは蛇足を加えるということはいたしませんが、この法案立法の精神、さらに立法府の権威、そして法治国家においては国民が遵法精神を十分に発揮して、でき上つた法律
継続審議として参議院において慎重審議をされまして、それが昨日本会議を通過いたしたということでありまして、議論の余地なく参議院におきましては十分に御検討の末、この法案の延期のやむなきことを必要とされて議決されたものだと存じますから、あえて私がここに反復し、あるいは蛇足を加えるということはいたしませんが、この法案立法の精神、さらに立法府の権威、そして法治国家においては国民が遵法精神を十分に発揮して、でき上つた法律
だから法制局ができ上つた法律については、これで行つて少しも違法じやないのだということであつても、若し法制局がこれに対してOKと言つたならその場合我々法律の精神から言つて違うということを私は法制局に一遍質さなければならない。その前に一体こういうような形式で政府原案を出すことについて法制局は最終的にOKを出したのか、出さないのか。これを私は伺つておけばいいんです。
そういう雰囲気の中からでき上つた法律ということになりますと、この法律を通過させてはいけない。しかし通過してもすぐにこれを救済するだけのそこに制度なり機関なりがありますれば、そういうことはなくても済むはずなんです。それがないということになりますと、非常手段に訴えねばならない、こういう結果を招来することがこれからもないという保証はようできないと心配をいたしております。
それまで、法律が施行されてから、その違憲なりとする判決があるまでの間、その法律に基いてできた官庁であるとか、あるいは職員の採用、あるいは職員の活動、公務執行、あるいは公務執行の妨害、そういつたようなものがどういう法律効果を持つかというと、これはまた別個の問題で、一旦適法と思われる法律によつてでき上つた法律効果は、これは別に論じなければならぬと思うのでありますが、さてその最高裁判所の判決が官報にでも載
又それの原因となりました外国軍隊の行為も、不法行為その他ではございませんので、正当な行為いわゆる無過失責任を日本国が国民のために補償するということになつております以上、条約乃至は協定に直接関連してでき上つた法律ではないというふうに申上げたつもりでございます。
それで当初の案といたしましては、強いものであつたというふうに聞いておりまするけれども、どういうことでありましたか、経過はよく存じておりませんが、でき上つた法律は、きわめて微温的なものであるということになつております。従いまして、私たちが取締りの点につきまして、常時不便を感じておるということを、特にこの際申し上げておきたいと思つております。
いわばこの法案は、国民の総意によつてでき上つた法律といわなければなりません。しかるに何ぞや、そういう国民の総意でできました法律を一回も実施することなく、ただちに最初の年度から改正するなどとは、もつてのほかであります。ことに吉田総理は、今年の施政方針演説において、道路重点主義を言われておる。
これはわれわれも地方制度調査会において意見を申し述べたことがあるのでありますが、そのでき上つた法律を見てみると、そういうことがまつたく没却されておる。そうして単位費用等についても、先ほど中井君との間に質疑応答がございましたが、これを数字的に見てみますと、ふえたものもあれば減つたものもあつて、どれだけどうなつておるのか一向見当がつかないのであります。こういう状態ではどうもいけません。
動機が全然別でも、いい法律もできることも勿論ありましようし、ですから、それとでき上つた法律そのものとは、直ちに結び付けて右か左かときめることは少し行過ぎじやないかと考えております。
○衆議院法制局長(西澤哲四郎君) 立案の過程におきましては、先ほどから御説明申上げた通りでございまして、このでき上つた法律をどういうふうに解釈されるかという点につきましては、どうも立案者の側といたしますと、やはり立案の立場にこだわるわけでございます。その点は御答弁を御遠慮申上げたいと考えます。どうぞよろしく。
ただその際に問題になつております交通調査法というものに対する見解でございますが、これは当時戦争前に交通調査法ができましたのは、主として東京都内における鉄道及び軌道の影響を緩和して、全体的な交通の混乱を防止し、交通事業の健全な発達をはかるためにでき上つた法律でございまして、それに基いて、すでに東京都の交通調整は一応完了したのであります。
次に農林漁業特融の問題でありますが、この特融の制度は、廣川農相当時におけるドツジ・ラインを打破して現在の農民、漁民に対しては、この長期資金以外に農民、漁民を救うべき金融方針は無いということによつてでき上つた法律でありまして、また金融公庫の設定を見ました。ところが現実のこの実態というものは、農民、漁民の非常な利益にはなつておりまするが、反面において中金の救済になつておるのであります。
で私予算委員会に提示された都道府県別の定額表というものは、どういうように集計されたのか、これに若干問題があるのじやないかと思いますので、早急に正しい実態調査をして頂くと同時に、大蔵当局並びに文部当局に強く要望しておきます点は、ともかくも法律第三百三号の施行に当つては、この法律というものは数カ年かかつてでき上つた法律で、審議の過程においても随分と論議があり、審議を尽してできた法律でございます。
そうしてでき上つた法律の趣旨を今度別の税法をつくつて没却する、そういうふうなものになることは、この中小企業等協同組合法の趣旨じやない。それでありますから、もし税法によつてそういうものがやむを得ないというようなことになるならば、むしろこの法律の根本の企業組合の法律をかえて、それでこれに対処して行くことは当然の問題だと思う。
私どもは、できました法律と、この鉱業法立案の際の、或いはこの法律を作ります前の衆参両院の意思というものと、でき上つた法律との間には相当の距離がある。或いは鉱業権者に一切の責任があるかのごとき建前をとられたことについては、本質的な法の建前の転換になると思うのです。これについてはどういうふうにお考えになりますか。
そうすると、参衆の決議なり、或いは閣議決定の精神と、でき上つた法律というものとの間には、大きな原則の相違ができておるということは、これは争えないんじやないかと思う。その点をお尋ねをしておるわけであります。
そのでき上つた法律を、また同じ会期の中でこれを議題として、今度は七月三十一日に改める。そうしますと、同じ法律が――それはまだ決定しない場合、参議院からこちらに回付された場合はいいのですが、一旦両院の協議が一致して法律になつたものを、同じ会期でまた期日を七月三十一日に改めるということになると、一つのものを二度も三度も国会で直すという結果が生じはしませんか。
いわゆる占領政策の一環として向うから指示された事項の、そのわくの範囲内においてでき上つた法律であるということを私どもは承知いたしておるのであります。
ただ、国会としては、委員会で上つた法律を、自由党の單なる党内事情によつて握りつぶしておくということは、これは国会では悪例です。(拍手) そこで、私は運営委員会で委員長に質問した。なぜそういう不当なことをやるのか。委員長石田博英君は、国会の運営に練達の士であつて、私のこの主張に対しては一言も反対することができない。
即ちこの法案の仕組はすべて国際的な協調、日本に対する、輸出上における日本の競争ということを極度に恐れておる国々、不安警戒を持つておる国々に対して日本の輸出業者のとる態度を明らかにし、又それを公法的な段階においても如何にこれを解決するかという態度を明らかにするという限りにおいてでき上つた法律でありますので、従つてこの程度以上は出ることができないのではないかということを考えるわけでございます。
たとえば委員会を上つた法律案等を、かつてに與党の都合で何日も引延ばす。現にきようは農林委員会で重要問題になつております畜犬競技法、いわゆるドツグ・レースの問題、これはどういうことになりますか。