1985-12-17 第103回国会 参議院 内閣委員会 第7号
本来こういう二重、三重罰は除外してほしい、こういうふうに私ども主張してきましたけれども、前回の統合法案の際に、三公社はおおむね国家公務員の懲戒の基準のところに合わせるような方法をとったわけです。これも公務員制度というものを念頭に置くがためにバランスを欠きたくないという立場からそういう措置をとってきているわけです。公務員の場合にはその点非常に厳しいわけですね。
本来こういう二重、三重罰は除外してほしい、こういうふうに私ども主張してきましたけれども、前回の統合法案の際に、三公社はおおむね国家公務員の懲戒の基準のところに合わせるような方法をとったわけです。これも公務員制度というものを念頭に置くがためにバランスを欠きたくないという立場からそういう措置をとってきているわけです。公務員の場合にはその点非常に厳しいわけですね。
しかし対等の立場のように感ぜられるような掛金を取っておいて、そうして片方は罰にしても、いかなる罪刑にしても、きちっと判決があったらそれで片づいておるのを、また職場に持ってきて、君はどうでこうで、その金はやることはできないなんて、そんなことは二重罰、三重罰ということになるような気がするのですよ。だから人事管理なんかにこれを使うなんてとんでもないことだ。
二重罰、三重罰で、官吏の一生の間で何十年間かそういう影響を与えるということについては、私は許すべきではなかろう。一つのミスで一回処分したならば、次にはまた新たな決意を持ってやっているですから、二重罰、三重罰は、これはやるべきじゃなかろう。そういたしますと、私はそれも一つの復権の方法ではないか、これは完全に復権はいたしません。ですから数年間の損はありますが、それもそこまでくれば回復してもらいたい。
そういうような、今国鉄当局としては、なおこういうような処分者をそのままにしておいて、しかも二重罰三重罰、たとえば昇給を延伸するとかあるいは功績賞与に影響するとか、二重罰、三重罰をやっておられるが、これはそのまま放任されるのかどうか、副総裁の意見を聞いておきたいと思います。