2019-03-13 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
昨年の十一月二十二日に、当事者らの相談を受けたユニオンみえなど四団体が三重労働局また津労基署に対して告発をしております。一次、二次下請、つまり、請負といいながら派遣先の指揮命令下にいたのであり、明らかに偽装請負、職業安定法四十四条違反であると告発をいたしました。そのほかにもたくさんの指摘をしているわけなんですけれども。 資料の1を見ていただきたいと思います。
昨年の十一月二十二日に、当事者らの相談を受けたユニオンみえなど四団体が三重労働局また津労基署に対して告発をしております。一次、二次下請、つまり、請負といいながら派遣先の指揮命令下にいたのであり、明らかに偽装請負、職業安定法四十四条違反であると告発をいたしました。そのほかにもたくさんの指摘をしているわけなんですけれども。 資料の1を見ていただきたいと思います。
三重労働局の調べで、旧特定派遣事業所は千百三十から八十六まで減りましたけれども、許可事業所は二百六十二から五百四十一へと、倍以上になっています。これをどう見るのか、今後の検証を必要とすると思います。指摘にとどめます。 次に、法務省に伺います。 新しい外国人材受入れの要件の一つであるN4の日本語能力で、果たして難しい雇用契約の中身が理解できるのかということをまず一つ伺います。
三重県の労働組合は、昨年、三重労働局にこの件を告発しております。厚労省にお聞きしますが、告発を受けて調査をしたのか、また、その結果、違法行為は是正されたんでしょうか。
私は、昨年の十二月、三重県に調査に行きまして、県の担当部署、三重労働局、そして、みえ労連とユニオンみえの二つの労働組合の皆さん、そして、実際に雇いどめに遭った日系ブラジル人労働者の皆さんから実態を伺ってまいりました。 聞けば聞くほど、外国人労働者が雇用の調整弁にされていると実感いたしました。
○田畑政府参考人 三重労働局に対しまして、労働関係法令違反等が疑われる事案がある旨の文書が提出されたことは承知をしております。 個別の事案でございますのでお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として、このような情報提供があった場合については、必要に応じて事実関係の確認を行い、仮に法令違反が確認された場合は厳正に対処していくこととしております。
そういう点でいいますと、先ほどの労働の件につきましては、例えば三重県の百五銀行と三重労働局が今回提携を結んで働き方改革についての対応というものをしっかりとやっていくということもやっていただいていますけれども、金融庁さんの方から、金融行政も、いわゆる九八年から二〇〇六年の不良債権処理時代から大分転換をしてまいりまして、金融機関そのもののガバナンスのみならず、地域に対してのという観点からしっかりと金融行政
ちなみに、ちょっと制度の中身についてもう一、二点聞きたいと思いますので、これは三重労働局のホームページからちょっといただいてきた資料でありますけれども、九、十ページのところであります。 前回も聞きましたが、各週のうち、日曜から土曜のうち、最初に働かなかった日には給付金が支給されない理由は一体何なんですか。
後ろの方に、私の資料で十七ページ以降、これは三重労働局ですけれども、こういうものが載っておりました。十七、十八、十九ですね。これをリーフレットと呼んでいるのではないかと私は思うわけですけれども、ちゃんとしたポスターだとか啓発活動等は行っていないんですよね、局長。端的にお答えいただけますか。
それから、三重県の事例も今御紹介あったと思いますが、三重労働局への行政監察におきまして、当局はパートタイム労働者の比率が高いこともあるということで、これにつきまして三重県の管内の事情を認めた上での指導を行ったということでございます。