2002-07-24 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
○洞政府参考人 三角停止板はほとんどの車に一般的につけるというふうになっていますから、その基準というのが保安基準で書いてありますし、また、これも国際的な共通の基準として取り決められているところでございます。
○洞政府参考人 三角停止板はほとんどの車に一般的につけるというふうになっていますから、その基準というのが保安基準で書いてありますし、また、これも国際的な共通の基準として取り決められているところでございます。
つまり、道路交通法では三角停止板だけが絶対じゃないよと。今警察庁から答弁があったように、教則本には身体の不自由な方と書いてあるけれども、別にそこに法律なり規則は縛っていないということであれば、その状況状況でこういうものを使ってもいいんだということだと思いますが、そうなると、保安基準の方は、これは三角停止板オンリーなんですね。
前照灯、後退灯など、さまざまな見直し、省令改正、告示などを行って九月一日から施行していく予定、こうありますけれども、私、この委員会で、高速道路の中央で車が立ち往生してしまって、三角停止板を立てられなかったということをもって、亡くなってなお過失を問われている三苫さんという青年の話を何度か取り上げました。
この三角停止板について、前回もやりとりさせていただいたのですけれども、今警察庁からの答弁は、国民の負担も考えながら国土交通省と連携してやっていきますということなんですけれども、これは二年間、毎回変わっていないのです。これで三回目、同じ答弁をいただいたのですけれども。 高速道路には、電光掲示板で、三角停止板を用意しましょうという呼びかけがあるのですね。
ただ、状況によっては三角停止板が出せない。だって、けがをしていたりする場合もありますし、あるいは後ろのトランクが荷物でぎっしりだという場合もある。
○保坂委員 ちょっとこれは違法改造という問題から少し離れますけれども、先日やらせていただいた三角停止板の話の続きをちょっと深めさせていただきたいと思います。 扇大臣が乗っていらっしゃる車、トランクをあけるとそのまま三角停止板が出てくるということですね。しかし、それではだめなんだというお話が事務方からありましたよね。
昨年も実は議論をしたんですけれども、三角停止板という、組み立てるものですね、これを義務づける、こういう制度がございます。これは警察庁に伺いたいんですけれども、これは法律や規則で全部決められていて、三角停止板を出すという決まりになっているんですね。
とにかく、三角停止板というのを組み立てて、置かなければいけない、こういうふうになっているわけですね。この三苫さんという方は、御本人が停止板を立てなかったということで、過失だというふうに言われているんですね。
○保坂委員 警察庁に一言だけ伺いますけれども、やはり交通安全、生命を守るということ、ですから、三角停止板もいいんです。しかし、これが使えない状況や、あるいはもっと緊急を要するときに、つまりそれ以外の方法もぜひ積極的に検討して、早期に道を開いていただきたい。いかがでしょうか。
今、長官の方がしっかり、そういう遺族の方の思い、三角停止板が出せなかったことが最愛の息子さんの非であるがごとく言われて大変悔しい思いをされた、それはおわかりだと思います。人命尊重のためにそういう警告装置はやはりあるわけです。命を守るためにある装置。そこは状況に応じていろいろな工夫や、電気系統が故障したときはこう、前に知らせる場合、後ろに知らせる場合、いろいろあります。
要するに、高速道路上等で車が停止して運転できなくなったとき、現在の法律では、三角停止板というのがございますね、三角形に組み立てるもの。私も実は一度も組み立てたことがないので、これはなれている方は余りいないのですね。
この三角停止板というのを定めているのは日本だけだと思うのですね。諸外国の例などはどうでしょうか。警察庁の方に聞きたいのですが、いかがですか。それから、三角停止板、実際に高速道路などでとまったときに、どのくらいで設置できますか。御自分で運転されるかどうかわかりませんが、ちょっと参考までに。