1995-02-20 第132回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○吉井分科員 それで、三菱石油水島の重油流出以降、タンクの基礎の部分と防油堤の基準強化を行ってこられたのは私もよく存じ上げております。堺泉北コンビナートなどでもそういう改善は一部加えられてきたわけでありますが、現実に十六基のタンクが傾いだというのは事実であります。
○吉井分科員 それで、三菱石油水島の重油流出以降、タンクの基礎の部分と防油堤の基準強化を行ってこられたのは私もよく存じ上げております。堺泉北コンビナートなどでもそういう改善は一部加えられてきたわけでありますが、現実に十六基のタンクが傾いだというのは事実であります。
○橋本国務大臣 実は、平沼委員長、日笠理事、私どもは三菱石油水島の流出事故に遭いまして、非常に大きな被害を出した地域の出身者ばかりであります。そして、今外務省から御答弁がありましたけれども、私ども想像を絶しますし、恐らく今どういう機関でありましても、正確な被害額の算定、さらにもとに回復するための手法といったものはなかなか出てこないのではなかろうかと心配をいたしております。
調査の日程を申し上げますと、広島通商産業局、広島県、岡山県及び倉敷市の各当局からそれぞれ管内の産業経済の概況説明を伺い、中国地方経済団体連合会及び広島商工会議所の幹部の方々と懇談を行うとともに、東洋工業、三菱石油水島製油所、川崎製鐵水島製鉄所、さらに地場産業として広島県熊野町の筆製造業及び岡山県の花むしろ製造業の実情を視察いたしました。
それは、例の「三菱石油水島製油所タンク事故原因調査報告書」の中での重要な個所の改定をめぐる部分でありますが、その個所を指摘しますので、まず原文がどうなっておったかということを政府の方から御答弁を願いたいと思います。それは、事故原因調査報告書の七ページの十二行目から十七行目までの間の原文は、どうなっておったか。
○田中(和)政府委員 水島の油の流出事故は、四十九年十二月十八日に起きたわけでございますが、直ちに十二月二十八日に、三菱石油水島製油所タンク事故原因調査委員会というものを木原委員長以下十五名の委員で設置いたしたわけでございます。
(六)事故後における被害拡大防止措置と過失事故発生後、約一〇時間にわたって約一五、〇〇〇キロリットルの冷却水が三菱石油水島製油所構内の装置にかけられたことについて、検察官が言うように同構内の第二次的災害発生防止のため止むを得ずとった措置であったとしても、仕方がないと言う考え方は、次の理由から肯定できない。
次に、 (二)本件貯槽破壊原因につき、自治省消防庁に設けられた政府事故原因調査委員会が昭和五〇年一二月一八日に発表した三菱石油水島製油所事故原因調査報告書(以下最終報告書という。)
それは、私の資料要求にこたえて、「三菱石油水島製油所タンク事故原因調査報告書」をいただきました。ところが、その七ページ十二行目から十七行目までのところに、訂正の文章が張られてありました。その訂正文はこういうふうになっております。
○林政府委員 五十年度の総点検は、四十九年十二月の三菱石油水島製油所の事故にかんがみまして全国一斉に実施をいたしまして、おおむね一万キロリットル以上のもの、この対象物が約二千七百ございますが、これについて一斉点検をいたしました。
その結果、特定大企業はそれを利用して巨大な利益を得ている一方、国民にとっては一昨年の三菱石油水島製油所の大量油流出事故を初めとし、海と大気の汚染などはかり知れない多大な被害を受けているのであります。しかも、大企業が公害のたれ流しをしているだけではなく、国や地方自治体までもが自然公園法に違反をして、全国民の共有財産と言うべき自然の破壊を行ってきたのであります。
○和田静夫君 今回の消防法の改正は別途提案、すでに成立をいたしました海洋汚染防止法の改正法などとともに、昭和四十九年十二月の例の三菱石油水島製油所の重油の流出事故を契機にとられた災害防止対策、すなわち一連の各種行政措置や立法措置のいわば大きな締めくくりであります。
その結果大企業はますます便利となり、巨大な利益を得たにもかかわらず、国民は、一昨年の三菱石油水島製油所の大量油流出事故など、海は汚され、大気は汚染され、はかり知れない被害を受けるに至っているのであります。
三菱石油水島製油所タンク事故原因調査委員会で、事故の原因と今後の石油貯蔵所などの安全対策に資するため報告を行っております。
さらに、三菱石油水島製油所もありますし、この辺一帯はまあコンビナートですわね。こういう大規模石油タンクがあるところで火災が発生したらどうなるかということにつきましても警告がなされております。ここの場合は、「例えば日本鉱業の四基のうち、一基とそれを囲む防油堤内で同時に火災が起きれば、タンクからは高さ百五メートルもの火炎があがり、防油堤内でも巨大な炎が無数に立つ。
○梅田委員 海洋汚染防止法という名前どおりにいきますと、海洋は汚染されないできれいなはずでありますが、実際には海は年々汚れておりまして、一昨年十二月の三菱石油水島製油所の事故のごときは、瀬戸内海に生活をしている関係住民に深刻な打撃を与えておりまして、その傷はいまだにいえておりません。
たとえば、三菱石油水島の重油流出に伴う漁業補償金の配分で、香川県の県漁連にとんでもない風聞がいまあるわけですね。あるいは鴨庄漁協だとか、岩手県釜石湾の平田漁協の埋め立てをめぐる問題だとか、あるいは新聞をにぎわしておりますところの、あの血盟団事件の菱沼五郎だかというのが名前を変えて茨城県の漁連から県会議員になっておりますね。これはよく調べてみますと菱沼五郎なんです。
これはいずれも香川県漁業協同組合連合会の役員等でございまして、そのうち一名については、津田漁業協同組合長をしております大江という者につきまして、お尋ねの三菱石油水島製油所重油流出事故に伴うところの流出油防除作業費名下に受け取りました金を横領したという事案でございます。そのことで現在、六百十三万円を横領したということで起訴しております。
石油コンビナート等災害防止法案に対する附帯決議(案) 政府は、相つぐコンビナート災害、とりわけ三菱石油水島重油流出事故等の重大性にかんがみ、特に左の諸点に留意し、コンビナート災害の根絶を期すべきである。
財政援助等に関 する陳情書外四件 (第一一号) 昭和五十年度地方財政の運営に関する自治省通 達の撤回等に関する陳情書外二件 (第一二号) 新広域市町村圏構想の早期樹立等に関する陳情 書 (第一三号) 地方公務員の定年制実現に関する陳情書 (第一四号) 地方公務員の共済制度改善に関する陳情書 (第一五号) 広域消防事務組合に対する国庫補助増額等に関 する陳情書 (第一六号) 三菱石油水島製油所
今回の調査は、特に瀬戸内海環境保全の問題、三菱石油、水島製油所重油流出事故対策とコンビナート防災対策等に関する問題及び日本電工徳島工場のクロムの問題などを中心に調査を行ったのであります。
○政府委員(佐々木喜久治君) 石油コンビナート等災害防止法案の立案に当たりましては、この法案の立案のきっかけとなりましたのが、昨年十二月の三菱石油水島製油所の重油の流出事故並びに本年の二月の四日市市における大協石油の灯油タンクの火災事故というようなものであったわけでありまして、これらの問題につきまして早急に防災体制を整えさせるというような観点から、非常に日限的な制約もあったこともございまして、この立案
三菱石油水島製油所のタンク事故の原因調査の中間報告書によりまするというと、今後の保安対策への提言の一つといたしまして、検査体制の充実が挙げられております。これは、今回の事故原因の一つにタンクの点検及び検査体制が不備であったと、このことが一つ指摘されております。
○赤桐操君 最後に、油の流出に対する罰則の問題で若干ひとつ具体的な事実を伺っておきたいと思うのでありますが、消防法の一部を改正する法律案によりますというと、「危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者」についての処罰について定めておりますが、昨年の十二月に起きた三菱石油水島製油所の流出事件のような場合は、この対象になるかどうか、この点ひとつ伺いたいと思います。
石油コンビナート等災害防止法案に対する附帯決議(案) 政府は、相つぐコンビナート災害、とりわけ三菱石油水島重油流出事故等の重大性にかんがみ、特に左の諸点に留意し、コンビナート災害の根絶を期すべきである。
○林(百)委員 これは水島の事故特別対策本部長である次官ならおわかりだと思うのですが、この三菱石油水島製油所の油の流出事故によって国がいろいろ経費がかかったと思うのですが、これは総額どのくらいの額になっているのでしょう。
昨年十二月に三菱石油水島製油所で流出事故を起こしたタンクは五万トンであり、本年二月の大協石油の四日市製油所の火災事故を起こしたタンクの容積は二万トンでありました。このようなタンクですら、あのような大きな事故が発生するのでありますから、十万トンのタンクで事故が起きた場合には、想像を絶するような大きな災害になると考えられます。
五月十六日に発表された京大など八大学の研究者による三菱石油水島製油所重油流出事故による瀬戸内海汚染総合調査等の中間報告と、政府側の調査報告と大きな食い違いがある。どんなことかということは、あなた方専門だからおわかりだろうと思いますが、一例を挙げれば、「漁場に与える影響」として、「漁獲が昨年の三分の一以下に減っている。