1971-04-14 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
今次審議の対象となる近海区域就航船は、もちろん客船を除きまして、わが国の区分では第三種局甲の局でございます。しかして、これらの船舶局の通信士の資格につきましては、電波法第五十条におきまして、第二種局の乙を含めまして、通信長には一定の経歴を有し、現に第一級無線通信士または第二級無線通信士の免許を受けている者を要求しております。
今次審議の対象となる近海区域就航船は、もちろん客船を除きまして、わが国の区分では第三種局甲の局でございます。しかして、これらの船舶局の通信士の資格につきましては、電波法第五十条におきまして、第二種局の乙を含めまして、通信長には一定の経歴を有し、現に第一級無線通信士または第二級無線通信士の免許を受けている者を要求しております。
まず、修正点の第一は、法第五十条第一項の表中、第二種局乙及び第三種局甲の通信長の資格に関し、原案では、第一級通信士については、経歴要件の定めがなく、また、第二級通信士については、通信長となる前十五年以内に船舶局もしくは海岸局で、二級通信士として一年以上の業務経歴を要するとされていましたのを、一級通信士については、前十五年以内に船舶局もしくは海岸局において一級または二級通信士として一年以上、二級通信士
第一に、法第五十条第一項の表中第二種局乙及び第三種局甲の通信長の経歴要件が修正になりますと、これにつきましては、条約の規定との関係を明確にすることになりますので、けっこうだと存ずるものであります。
修正案は、お手元に配付いたしました印刷物によって御承知願いたいと存じますが、その修正点の第一は、法第五十条第一項の表中、第二種局乙及び第三種局甲の通信長の資格に関し、原案では、一級通信士については、経歴要件の定めがなく、また二級通信士については、通信長となる前十五年以内に船舶局もしくは海岸局で二級通信士として一年以上の業務経歴を要するとされていたのを、一級通信士については、前十五年以内に船舶局もしくは
改正法案におきましては、一日八時間運用すべき船舶無線電信局を第二種局乙及び第三種局甲に分類し、旅客船につきましては、新しい第一種局及び第二種局甲に該当しない残余の船舶無線電信局全部を第二種局乙といたし、非旅客船につきましては、総トン数千六百トン以上の義務船舶の船舶無線電信局及びその他公衆通信業務を取り扱う船舶無線電信局を第二種局乙または第三種局甲に含めることといたしております。
改正法案におきましては、一日八時間運用すべき船舶無線電信局を第二種局乙及び第三種局甲に分類し、旅客船につきましては、新しい第一種局及び第二種局甲に該当しない残余の船舶無線電信局全部を第二種局乙といたし、非旅客船につきましては、総トン数千六百トン以上の義務船舶の船舶無線電信局及びその他公衆通信業務を取り扱う船舶無線電信局を第二種局乙または第三種局甲に含めることといたしております。
改正法案におきましては、一日八時間運用すべき船舶無線電信局を第二種局乙及び第三種局甲に分類し、旅客船につきましては、新しい第一種局及び第二種局甲に該当しない残余の無線電信局全部を第二種局乙といたし、非旅客船につきましては、総トン数千六百トン以上の義務船舶の船舶無線電信局及びその他公衆通信業務を取り扱う船舶無線電信局を、第二種局乙または第三種局甲に含めることといたしております。
すなわち、常時運用を義務づけられている第一種局は、国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するもののみとし、現在の施設船五百五十七隻のものを七隻となるように、運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲は、総トン数五百トン以上の旅客船で第一種局に当該しないものとし、施設船三百八十二隻のものを十一隻となるように、また、右の改正に伴い、運用義務時間が一日八時間の第二種局乙及び第三種局甲は、逆に
ただその場合に、公社だけで今回の運用時間の短縮に伴う疎通対策の全部をやるというのでなくて、船主協会といいますか、船の所有者のほうからも、自主規制あるいは外国電報の利用等によって、日本海岸局を経由する通数の節減については十分協力するというお話でもございまするし、また電報の運用時間といいますか、今回改正の第三種局甲という新しい運用時間の制度も設けられますので、三年後これが本実施されますときには、この船会社
今度の改正案の第三種局甲ですね、先ほどちょっと御説明があったのですが、内容を見ると、つまり八時間の執務時間を持っているのですね。これについては「遠洋区域を航行区域とする船舶以外の船舶で政令で定めるものの船舶無線電信局であって、次に掲げるものをいう。」こうありますね。
○政府委員(西崎太郎君) 先ほど申し上げましたように、第二種局乙という八時間の執務時間を持った従来の執務時間帯と申しますか、これは国際的にも海域別にきまっているわけでありまして、これだけでは通信の幅湊を緩和するということは困難でありますために、今御指摘の第三種局甲という制度を新しく作りまして、それ以外のところに、また新たに八時間帯を取ろうということでありまして、具体的にその裏時間帯というものを、どういうふうに
改正法案におきましては、一日八時間運用すべき船舶無線電信局を第二種局乙及び第三種局甲に分類し、旅客船につきましては、新しい第一種局及び第二種局甲に該当しない残余の無線電信局全部を第二種局乙といたし、非旅客船につきましては、総トン数千六百トン以上の義務船舶の船舶無線電信局及びその他、公衆通信業務を取り扱う船舶無線電信局を第二種局乙または第三種局甲に含めることといたしております。
最後に、運用義務時間が四時間の第三種馬でありますが、これは、現行法上第三種局甲とされているものをそのまま継承いたしました。すなわち、総トン数十六百トン未満五百トン以上の非旅客船の義務船舶局で公衆通信業務を取り扱わなものであります。
があつて、甲は船舶安全法第四條の船舶で総トン数五百トン以上二千トン未満の旅客船と、千五百トン以上五千五百トンまでの旅客船以外の船舶の無線電信船舶局を指し、第二種局乙、これは第一種局に該当しない旅客船以外の船舶無線電信局で公衆通信を取扱うものと、第一種局及び第二種局甲に該当しない旅客船の船舶局を指しますが、これらは五百キロサイクルで常時聽守するこことし、更に五百キロサイクルの指定を受けている海岸局及び第三種局甲
このたびの改正案では次の通りになつておるのでございます、総トン数千六百トン未満五百トン以上の貨物船、改正案では旅客船のこともございまするが、説明を簡單にいたすたつめに、なお又現在我が国では旅客船は非常に少いので、主としてここでは貨物船について御説明を申上げますと、総トン数千六百トン未満五百トン以上の貨物船で公衆通信を取扱わないものについては、従来は法律上無線局を設ける義務がございませんでしたが、今後は第三種局甲
第六十五條第一項の改正規定中「第一種局及び第二種局」を「第一種局、第二種局甲及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙」に、同條新第二項中「海岸局及び第三種局甲」を「海岸局、第二種局乙(国際航海に従事する旅客船のものを除く。)及び第三種局甲」に改める。 第百十三條第二号の改正規定の次に次のように加える。 附則第九項を創り、附則第十項を附則第九項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
第六十五條の改正で五百キロサイクルの指定を受けている第一種局及び第二種局は常時、五百キロサイクルの指定を受けている第三種局甲は運用義務時間中、いずれもその周波数をもつて聽守し、第三種局乙では二時間以内で電波監理委員会規則で定める時間中、電波監理委員会規則で定める波長をもつて聽守しなければならないこととなるのでありますが、一方においてこの聽守については、現に通信を行つている場合と運用義務時間外の場合には
お言葉にもございました通り、今回の第六十三條の改正によりまして、結論的に申し上げますと、第一種局では常時、第二種局甲では一日十六時間、第二種局乙では八時間、第三種局甲では四時間、それぞれ運用しなければならないことに規定されることになるのでございます。
第一点は、第六十三條の改正によつて、船舶無線電信局に新たに第三種局甲及び第三種局乙の二つの区分を加え、航行中一日の運用義務時間を第一種局は常時、第二種局甲は十六時間、第二種局乙は八時間、第三種局甲は四時間とすることになるのでありますが、この運用義務時間については、第一項の但書で、電波監理委員会規則で定める場合はこの限りでないとされているのであります。
甲は船舶安全法第四條の船舶で、総トン数五百トン以上三千トン未満の旅客船と、千六百トン以上五千五百トンまでの旅客船以外の船舶の無線電信船舶局をさし、第二種局乙、これは第一種局に該当しない旅客船以外の船舶無線電信局で公衆通信を取扱うものと、第一種局及び第二種局甲に該当しない旅客船の船舶局をさしますが、これらは五百キロサイクルで常時聴守するこことし、さらに五百キロサイクルの指定を受けている海岸局及び第三種局甲
その次の六十三條でございますが、これは総トン数千六百トン未満、五百トン以上の貨物船でありまして、国際航海に従事するものの船舶無線電信局のうちで、公衆通信業勢を取扱わないものを第三種局甲といたし、第三種局の甲と、義務船舶局であつて、船舶安全法第四條第二項の規定により、無線電話をもつて無線電信にかえましたものは、その船舶の航行中は一日四時間運用する義務があるものといたしまして、この時間割は、電波監理委員会親則
その次は六十三條でありますが、今度海上安全條約の結果、千六百未満五百トン以上の旅客船が無線局を付けなければならないことになつておりますので、そういうものについても一定の時間を運用しなければならない、こういうふうにするために六十三條の下に第三種局甲というものを加えたわけでございます。それらの六十三條の二項で、或いは十六時間が八時間、第三種局については四時間、こういうような時間を運用する。
次に第六十三條でございますが、総トン数千六百トン未満五百トン以上の貨物船であつて国際航海に従事するものの船舶無線通信局のうち、交通通信業務を取扱わないものを第三種局甲とし、第三種局甲と義務船舶局であつて船舶安全法第四條第二項の規定により無線電話を以て無線電信に代えたものは、その船舶の航行中は一日四時間運用義務あるものとし、この時間の時間割は電波監理委員会規則でもつて定めることといたしております。