1964-06-05 第46回国会 衆議院 逓信委員会 第28号
六十三条第一項の改正の意味は、第三種局乙に属します船舶の下限が従来五百トンでありましたのを三百トンに改めるという意味でございます。
六十三条第一項の改正の意味は、第三種局乙に属します船舶の下限が従来五百トンでありましたのを三百トンに改めるという意味でございます。
まず、安全条約関係につきましては、義務船舶局の無線設備を設ける場所の要件を若干強化し、第三種局乙の船舶の範囲の下限を三百トンとし、並びに国際航海に従事する三百トン以上千六百トン未満の貨物船の船舶局の聴守義務時間を一日二十四時間としようとするものであります。
まず、安全条約関係につきましては、義務船舶局の無線設備を設ける場所の要求を若干強化し、第三種局乙の船舶の範囲の下限を三百トンとし、並びに国際航海に従事する三百トン以上千六百トン末満の貨物船の船舶局の聴守義務時間を一日二十四時間としようとするものであります。
まず、安全条約関係につきましては、義務船舶局の無線設備を設ける場所の要件を若干強化し、第三種局乙の船舶の範囲の下限を三百トンとし、並びに国際航海に従事する三百トン以上千六百トン未満の貨物船の船舶局の聴守義務時間を一日二十四時間としようとするものであります。
なお、これに伴い、現行の第三種局甲及び第三種局乙につきましては、その内容はそのままとし、名称のみを第三種局乙及び第三種局丙と改めることといたしております。 改正の第二は、聴守義務時間に関するものであります。
なお、これに伴い、現行の第三種局甲及び第三種局乙につきましては、その内容はそのままとし、名称のみを第三種局及び第三種局丙と改めることといたしております。 改正の第二は、聴守義務時間に関するものであります。
それから、その次に、「無線電信は装備しなくても良いことになり、かりに本社の方針の如く第三種局乙とすれば通信士は一名で良いことになり、これは当然二十四時間執務でなくなることを意味し自船の安全航行に支障をきたすばかりでなく相互安全体制にも大きな影響を与えます。更にレーダー方探等の保守整備或は航行中起りうる故障の場合の修理等について支障を来たすことは明白です。」
なお、これに伴い、現行の第三種局甲及び第三種局乙につきましては、その内容はそのままとし、名称のみを第三種局乙及び第三種局丙と改めることといたしております。 改正の第二は、聴守義務時間に関するものであります。
なお、これに伴い、現行の第三種馬甲及び第三種局乙につきましては、その内容はそのままとし、名称のみを第三種局乙及び第三種局丙と改めることといたしております。 改正の第二は、聴守義務時間に関するものであります。
なお、現行法におきましては、第六十五条第六項に第三種局乙という種別を掲げておりますが、これは運用義務時間とは関係がなく、特にその必要がないと考えられますので、改正法案におきましては、その内容を規定するにとどめ、局種の名称は用いないことといたしました。
第六十五條の改正で五百キロサイクルの指定を受けている第一種局及び第二種局は常時、五百キロサイクルの指定を受けている第三種局甲は運用義務時間中、いずれもその周波数をもつて聽守し、第三種局乙では二時間以内で電波監理委員会規則で定める時間中、電波監理委員会規則で定める波長をもつて聽守しなければならないこととなるのでありますが、一方においてこの聽守については、現に通信を行つている場合と運用義務時間外の場合には
第一点は、第六十三條の改正によつて、船舶無線電信局に新たに第三種局甲及び第三種局乙の二つの区分を加え、航行中一日の運用義務時間を第一種局は常時、第二種局甲は十六時間、第二種局乙は八時間、第三種局甲は四時間とすることになるのでありますが、この運用義務時間については、第一項の但書で、電波監理委員会規則で定める場合はこの限りでないとされているのであります。