1971-04-14 第65回国会 衆議院 運輸委員会 第15号
今次審議の対象となる近海区域就航船は、もちろん客船を除きまして、わが国の区分では第三種局甲の局でございます。しかして、これらの船舶局の通信士の資格につきましては、電波法第五十条におきまして、第二種局の乙を含めまして、通信長には一定の経歴を有し、現に第一級無線通信士または第二級無線通信士の免許を受けている者を要求しております。
今次審議の対象となる近海区域就航船は、もちろん客船を除きまして、わが国の区分では第三種局甲の局でございます。しかして、これらの船舶局の通信士の資格につきましては、電波法第五十条におきまして、第二種局の乙を含めまして、通信長には一定の経歴を有し、現に第一級無線通信士または第二級無線通信士の免許を受けている者を要求しております。
六十三条第一項の改正の意味は、第三種局乙に属します船舶の下限が従来五百トンでありましたのを三百トンに改めるという意味でございます。
まず、安全条約関係につきましては、義務船舶局の無線設備を設ける場所の要件を若干強化し、第三種局乙の船舶の範囲の下限を三百トンとし、並びに国際航海に従事する三百トン以上千六百トン未満の貨物船の船舶局の聴守義務時間を一日二十四時間としようとするものであります。
まず、安全条約関係につきましては、義務船舶局の無線設備を設ける場所の要求を若干強化し、第三種局乙の船舶の範囲の下限を三百トンとし、並びに国際航海に従事する三百トン以上千六百トン末満の貨物船の船舶局の聴守義務時間を一日二十四時間としようとするものであります。
まず、安全条約関係につきましては、義務船舶局の無線設備を設ける場所の要件を若干強化し、第三種局乙の船舶の範囲の下限を三百トンとし、並びに国際航海に従事する三百トン以上千六百トン未満の貨物船の船舶局の聴守義務時間を一日二十四時間としようとするものであります。
まず、修正点の第一は、法第五十条第一項の表中、第二種局乙及び第三種局甲の通信長の資格に関し、原案では、第一級通信士については、経歴要件の定めがなく、また、第二級通信士については、通信長となる前十五年以内に船舶局もしくは海岸局で、二級通信士として一年以上の業務経歴を要するとされていましたのを、一級通信士については、前十五年以内に船舶局もしくは海岸局において一級または二級通信士として一年以上、二級通信士
第一に、法第五十条第一項の表中第二種局乙及び第三種局甲の通信長の経歴要件が修正になりますと、これにつきましては、条約の規定との関係を明確にすることになりますので、けっこうだと存ずるものであります。
修正案は、お手元に配付いたしました印刷物によって御承知願いたいと存じますが、その修正点の第一は、法第五十条第一項の表中、第二種局乙及び第三種局甲の通信長の資格に関し、原案では、一級通信士については、経歴要件の定めがなく、また二級通信士については、通信長となる前十五年以内に船舶局もしくは海岸局で二級通信士として一年以上の業務経歴を要するとされていたのを、一級通信士については、前十五年以内に船舶局もしくは
それから、不定執務局のお尋ねですが、これは御承知のように、現在国際電気通信条約によりまして、船舶無線電信局の種別を第一種局、第二種局、第三種局というようにいたしておるわけでございますが、そのうちの第三種局、すなわち二種局の執務時間よりも短い時間の執務、言いかえれば四時間であるとか二時間であるとか、それからまた、今度裏時間制というのを採用しようとしているわけですが、それはこの規則で時間の定めのない執務
すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、品種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種の内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由にまかされております。 一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約の要請に基づいて、これを定めております。
すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、局種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種の内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由に自由にまかされております。 一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約の要請に基づいて、これを定めております。
それから、その次に、「無線電信は装備しなくても良いことになり、かりに本社の方針の如く第三種局乙とすれば通信士は一名で良いことになり、これは当然二十四時間執務でなくなることを意味し自船の安全航行に支障をきたすばかりでなく相互安全体制にも大きな影響を与えます。更にレーダー方探等の保守整備或は航行中起りうる故障の場合の修理等について支障を来たすことは明白です。」
すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、局種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種の内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由にまかされております。 一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約の要請に基づいて、これを定めております。
すなわち、常時運用を義務づけられている第一種局は、国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するもののみとし、現在の施設船五百五十七隻のものを七隻となるように、運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲は、総トン数五百トン以上の旅客船で第一種局に当該しないものとし、施設船三百八十二隻のものを十一隻となるように、また、右の改正に伴い、運用義務時間が一日八時間の第二種局乙及び第三種局甲は、逆に
ただその場合に、公社だけで今回の運用時間の短縮に伴う疎通対策の全部をやるというのでなくて、船主協会といいますか、船の所有者のほうからも、自主規制あるいは外国電報の利用等によって、日本海岸局を経由する通数の節減については十分協力するというお話でもございまするし、また電報の運用時間といいますか、今回改正の第三種局甲という新しい運用時間の制度も設けられますので、三年後これが本実施されますときには、この船会社
ただ、国際通信条約におきましても、第一種局は無休、第二種局は十六時間、それから第三種局はそれよりも少ない聴守時間というふうなことになっております。
今度の改正案の第三種局甲ですね、先ほどちょっと御説明があったのですが、内容を見ると、つまり八時間の執務時間を持っているのですね。これについては「遠洋区域を航行区域とする船舶以外の船舶で政令で定めるものの船舶無線電信局であって、次に掲げるものをいう。」こうありますね。
○政府委員(西崎太郎君) 先ほど申し上げましたように、第二種局乙という八時間の執務時間を持った従来の執務時間帯と申しますか、これは国際的にも海域別にきまっているわけでありまして、これだけでは通信の幅湊を緩和するということは困難でありますために、今御指摘の第三種局甲という制度を新しく作りまして、それ以外のところに、また新たに八時間帯を取ろうということでありまして、具体的にその裏時間帯というものを、どういうふうに
すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、局種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種の内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由にまかされております。一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約の要請に基づいてこれを定めております。
それは三種局というか四種局というか知りません。私はただ私の国の方の局の放送を聞くにとどまっておるわけでありますから、それがかえって私のお尋ねを、おかしな、ポイントをはずしたといいますか、図星に当らないような面になるかもしれません。
また、ちょっと敷衍いたしますと、その場合でも各地域の非常な広範性あるいは交通上の問題、その他がございますので、従来のたとえば一種局あるいは三種局の番組審議会的なものは一切運営上の問題として、これも法制上の審議会ではございませんが、残しながら運営いたして参りたい、こう考えております。
国内放送の中央放送番組審議会と地方番組審議会の問題につきましては、従来地方番組審議会はNHKの放送を行政的な規定に従いまして、各中央局に放送番組審議会がございましたし、またそのほか一種局、――NHK的呼び方をお許し願えるならば、一種局にも放送番組審議会を持っておりまして、三種局でもすべて持っておりましたが、放送法の改正が成就いたしますと、これをかなり整頓いたしまして、私どもの現在の考え方といたしましては
最後に、運用義務時間が四時間の第三種馬でありますが、これは、現行法上第三種局甲とされているものをそのまま継承いたしました。すなわち、総トン数十六百トン未満五百トン以上の非旅客船の義務船舶局で公衆通信業務を取り扱わなものであります。