1949-05-12 第5回国会 参議院 法務委員会 第13号
第十章といたしましては、法律事務の取締の章でありまするが、この章はいわゆる三百代言禁止の單行法をそのまま本法案に挿入をいたしたものでございます。第十一章は罰則規定であり、附則は弁護士会及び弁護士会連合会の経過的の事務規定であります。 以上が本案の要旨であります。さて、小委員会及び本委員会において論議の中心と相成りました点を申上げます。
第十章といたしましては、法律事務の取締の章でありまするが、この章はいわゆる三百代言禁止の單行法をそのまま本法案に挿入をいたしたものでございます。第十一章は罰則規定であり、附則は弁護士会及び弁護士会連合会の経過的の事務規定であります。 以上が本案の要旨であります。さて、小委員会及び本委員会において論議の中心と相成りました点を申上げます。
第五に、弁護士名簿、弁護士の権利義務、弁護士会、法律事務所の取扱いに関する取締り、いわゆる三百代言禁止については、おおむね現行法の通りであります。以上が本案の要旨であります。 次に小委員会及び本委員会において論議の中心と相なりました点を簡単に申し上げました第十二條についてであります。
第五に、弁護士名簿、弁護士の権利義務、憲護士会法律事務の取扱いに関する取締り、いわゆる三百代言禁止については、おおむね現行法の通りであります。 なお本法案は在野法曹の運命を左右し、わで國司法行政の一部をも包含した重要なる内容を有し、條文数も九十二箇條に及ぶ大法案であります。しかし立案の経過は数年にわたり、審議は法務委員会の内外において延人員百数十名によつて審議し盡されたものであります。
第五に、弁護士名簿、弁護士の権利義務、弁護士会の法律事務の取扱いに関する取締り、いわゆる三百代言禁止についてはおおむね現行法の通りであります。以上が本案の要旨であります。