1971-03-23 第65回国会 衆議院 議院運営委員会国会法改正等に関する小委員会 第1号
○三浦法制局長 私、衆議院法制局長の三浦でございます。 御指名がございましたので、お手元に差し上げてあると思いますが、「昭和四十六年三月十日衆議院法制局」「沖縄住民を参議院全国選出議員の選挙に参加させることについての問題点」と書きまして八項目あげてございますが、これを読み上げることにいたしまして、また御質問等がございましたら、あとで答えさせていただきます。
○三浦法制局長 私、衆議院法制局長の三浦でございます。 御指名がございましたので、お手元に差し上げてあると思いますが、「昭和四十六年三月十日衆議院法制局」「沖縄住民を参議院全国選出議員の選挙に参加させることについての問題点」と書きまして八項目あげてございますが、これを読み上げることにいたしまして、また御質問等がございましたら、あとで答えさせていただきます。
○三浦法制局長 これも、先ほど申しました問題と同じようにむずかしい問題でございまして、要するに、本人の意思が那辺にあるかということがその問題のポイントだろうと思います。
○三浦法制局長 ただいまの点は、議員の方々が選挙に立候補される場合と違いまして、いわゆる行政執行の長である人が立候補した場合の問題でございますので、いわゆる行政執行と選挙法との両方関連の問題が起こってきまして、その間において、はたしてそれがいわゆる行政上の本来の仕事のワク内の問題であるか、あるいは公職選挙法で規定している二百二十一条以下にあるいわゆる利害誘導にかかるかという問題の、なかなかむずかしい
○三浦法制局長 問題があるということは……。
○三浦法制局長 確かにお話のとおり、憲法の九十二条は、地方公共団体の組織運営につきましては地方自治の本旨に基づいて法律で定めるということでございまして、また九十三条では、地方公共団体の長は住民が直接選挙するということで、御指摘のようなことが憲法の上に明示されておることは私もそのとおりだと思います。
○三浦法制局長 ただいま門司委員の御指摘になりましたような規定は、地方自治法に確かにございまして、これは国の機関としての知事が、いわゆる法令違反とか特別の管理違反とかなんとかという特別の事態に該当する場合においてそういうことが発動できる、こういうことでございまして、今度のこの知事四選禁止の問題として考えておられるいわゆる割拠化という問題は、ことばの表現の適、不適は別問題といたしまして、御承知のとおり
そうすると、今日の大衆運動とか交通事犯というようなものになってくると、「院外における現行犯罪」というものの事例をもう少し制約する必要があるのじゃなかろうかということを三浦法制局長は私見として述べておられるのです。こういう見解に対して、あなたのほうはどういうようなお考えですか。
○三浦法制局長 ただいま現行犯の問題に関連しましていろいろお尋ねがございましたが、先ほど佐々木委員から非常に示唆に富んだ御意見がございまして、これは私どもなるほどそういうところに問題点があるなと、ひそかに思ったわけでございます。
○三浦法制局長 ただいま御指摘のように、大日本帝国憲法時代には、五十三条にいまお話のございましたような規定がございました。新憲法になりまして、五十条に憲法上の規定があり、その五十条の「法律の定める場合を除いては、」という規定を受けまして、国会法の三十三条以下に不逮捕特権に関しまする規定を置いているわけでございます。
○三浦法制局長 この不逮捕特権の問題は、御承知のとおり日本だけの憲法でございませんで、世界各国の憲法はほとんどこういう規定をいたしておりまして、ずいぶん古い時代からこういう権限が認められておるわけでございます。
○三浦法制局長 おかげによりまして、二月九日付をもちまして法制局長を拝命いたしました三浦義男でございます。できるだけ努力をいたしまして、皆様の御期待に沿うように精進いたしまして、この重責にこたえて参りたいと念願いたしております。至って不敏でございまするが、どうぞ今後一そうの御指導と御鞭撻のほどをお願いいたします。 一言ごあいさつを申し上げます。(拍手) —————————————
三浦法制局長。
○三浦法制局参事 ただいま委員長からお話のございました、九月二十六日の公職選挙法改正に関する調査特別委員会の小委員会におきまして決定いたしました案につきまして御説明申し上げます。なお、ただいまもお話がございました二点について留保されておった事項がございますが、その点につきましてもあわせて御説明を申し上げたいと思います。
○三浦法制局参事 それでは次に、選挙運動用の自動車の問題でございますが、選挙運動用の自動車の問題につきましては、お手元に、「(修正)」と書いてございまして「選挙運動用自動車」と書いてある刷りものをお渡ししてあるかと思いますが、この中で、「A案」、「B案」と書いてございますうちのB案の方をごらんいただきたいと思います。
○長谷川(峻)委員 第一は、今の三浦法制局次長の御説明によりますと、連呼行為の場合に、個人演説会、街頭演説会の告知をする午前八時から午後の八時まで、その場合、実際活動として、従来ならば何々党の公認候補何の何がしということを流したわけです。
○三浦法制局参事 その点につきましては、現行法の百四十三条第一項第二号に規定がございまして、その点を改正しておりませんので、トラックから乗用自動車に原則として変更になりましても、それがポスターとか立札等をつけ得る範囲であればそれを従来通りに使用しても差しつかえない、こういうことにこの案ではなっております。
その案につきましては、各位のお手元にお配りしてある九月二十六日付の要綱及び法律の案がありますから、これをごらんを願い、この印刷物に本日の小委員会で変更を加えた連呼及び自動車に関する部分については、三浦法制次長から説明をお願いいたしたいと思いますから、これによって御承知を願いたいと思います。三浦法制次長。
○三浦法制局参事 その点につきましては、きのうの小委員会においてもちょっと申し上げましたが、車上という意味は車内を含む意味の車上だ、こう考えておるわけであります。
○鹿野委員長 ただいまの中井委員の発言になりました議員定数の問題については、後ほど御相談申し上げることにいたしまして、ただいまの三浦法制局次長の説明のありました事項に対して、質疑もしくは意見があれば発言を許します。島上善五郎君。
○三浦法制局参事 ただいまの点は、法律上はこういうように考えております。法律上の点におきましては、ただいま提案者がおっしゃいました通りであると考えておりますので、つまり、議長の現在の国会法に基づきまする要請権は、院内警察権の範囲に限られます。
○三浦法制局参事 ただいまの点につきましては、法律上はこういうふうに考えております。無効という問題でございませんので、お話のような点がかりにあったといたしまするなばら、それは法律の規定の適用の対象を失うということでございます。つまり、法律的にはそれが無効というような問題ではございませんので、この法案の四条一項によりまして、許可の取り消し、条件の変更を要請することになっております。
○三浦法制局参事 その点はそういうようには考えておりませんので、院外における行動が、つまり、言葉を分けて申し上げますと、たとえば示威運動等が、院内における国会の審議権の公正な確保とか、あるいは国会議員の登院、こういう問題に影響を持ちます限度において要請をする、こういうことでございます。
○三浦法制局参事 この法案におきまして、御指摘のように、要請の点が数カ所出ておりますが、結局、この要請をいたします場合は、この法案が規定いたしておりますように、国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使に著しく影響を与えるとか、あるいは現実にそういう状態が阻害される、こういうような事態の場合におきまして要請をする、こういうことになっておりまするが、結局、国会議員の登院と、それから審議権の公正な行使ということも
従って、議長が認定するということに非常に大きなウエートがかかってくるわけでありますが、これに対しまして、議長の認定の基準が必ずしも明確でない、こういうふうに言われる方があるようですが、三浦法制次長から、一つあなたの立場においての見解を表明していただきたい、かように思います。
○三浦法制局参事 法律の違っておる点につきましては、先ほど私があげました通りでございます。ただ、今おっしゃいましたようなことについては、私、純法律的な立場からだけ申し上げたわけでございますので、その運営の面において、御注意の点十分に気をつけなければならぬのは、もちろん当然のことだと思っておりますが、法律上の点は、先ほど私があげたようなことであります。
○三浦法制局参事 どこまでも免許権限は知事にございますので、直接建設大臣なり運輸大臣が免許するわけではございません。従いまして、免許権限自体については、やはり従来と同じように都道府県知事が持っておる。
○三浦法制局参事 どうもその点は法律問題でございませんので、私みたいなものからお答えするのはいささか僣越かと思いますので、ちょっと遠慮させていただきます。
○三浦法制局参事 ただいまの点はごもっともな御意見でございまして、そういうような考え方も確かにございまするが、関係都道府県知事と申しましたのは、むしろ私どもといたしましては、地方公共団体であるところの都道府県、これだけの意見でなくして、いわゆる地方代表機関でありますところの都道府県知事の意見を聞くということでありまして、むしろ都道府県だけでなくして、あるいは市町村、その他都道府県内におけるそれぞれの
○中村(梅)議員 私どもといたしましては、ただいま三浦法制次長からお答えを申し上げましたように、純理論的の立場で、このような条文の立て方が妥当であるという見地に立って立案をいたした次第でありますが、各省の間では若干意見がないでもないようであります。
○三浦法制局参事 その点は、最初に私がちょっと申し上げましたが、そういうことを規定した法律もあるし、ないのもございまして、規定して悪いということは特にございませんが、この促進法におきましては、規定しない立法例にならったというだけでございまして、御説の点、決してそれがいいとか悪いとかいうようには考えておりません。
○三浦法制局参事 私からちょっと関連して、御審議の御参考に申し上げたいと思っておりますが、この臨海地域開発促進法案は、ほかのこういう開発法と違いましてたとえば東北とか北海道とか九州というような、特定地域があらかじめ予定されておりますところの開発法でございましたら、その開発法を立案したりあるいは出す場合におきまして、大体の構想なり何なりがはっきり予定されるわけでございますけれども、この臨海地域開発促進法案
○三浦法制局参事 先ほど野田委員から御質問がございました点で、二点だけにつきまして、提案者からお答えがございましたが、純法律的な見地から、審議の御参考までにちょっとつけ加えて申し上げておきたいと思います。 第一点は、第三条の三項の問題に関連いたしまして、「都道府県知事の意見を聞かなければならない。」、こういう点につきまして御意見がございまして、ごもっともだと思っております。
○三浦法制局参事 ただいま私のところでわかっております点を申し上げますと、今御指摘になりましたアメリカは、ことしの十一月六日に大統領の選挙がございます。これは選挙人の選挙。
○三浦法制局参事 現在の公職選挙法が議員立法として立案されましたときに、私もお手伝いをいたしておりますので、そのときの関係を申し上げたらいいかと思っておりますが、昭和二十五年に現在の公職選挙法ができましたときに、初めて、いわゆる各種選挙を統一立法といたしまして、公職選挙法という名のもとに包括いたしましたわけでございます。
○三浦法制局参事 ただいまの点をお答えいたしまするが、先ほど申し上げましたように、学校は一応営内に含むと考えますので、士官学校も同様に営内の中に含まれると考えておりまするが、ただ問題は、そういう営内に居住すべき者が在職期間内に疾病負傷にかかったか、どうかということが問題でありまするので、その点において、ただいまの事例は、この特典を受けるか受けないかということの問題になるだろうと思っております。
○三浦法制局参事 今度議員立法で出ておりますのは、本邦等において負傷し、または疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人または旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金の特例法でございまして、特にこの前提が非常にございまして、一定のワク内におきまして、この特例法で出すという建前にこれがなっておりますので、今のお話の点、私前にここで論議された内容をよく存じませんが、そういう問題につきましてかりに改正をしようという
○三浦法制局参事 現在も、この戦務につきましては、恩給同等におきましての解状がございますので、一応法律的な私の方の見解よりも、実際の取扱いの衝にある恩給局の方から御説明していただく方がはっりしていいかと思います。
○三浦法制局参事 ただいま委員長からお尋ねの点につきまして、まず第一に法律問題から申し上げまして、そうして具体的事件について簡単にお答えをしたいと思います。 御承知の通り、現在の選挙法では、六十八条に投票の有効、無効に関します規定がございまして、六十八条は、左の投票は無効とするということで、無効投票をずっと列記してございます。
○島上委員長 それでは私から三浦法制部長にお伺いしますが、そこに書き直した投票用紙の写真がたくさんありますので、それを一つ参考にごらんになっていただきたいと思いますが、何でも、承わるところによりますと、そのような投票が岡崎栄松には三百票余り、島野武には四、五票あった。それで四、五票あるいは二、三票ということはあり得るのでありますが、三百票もあったということは、普通の状態ではちょっと脅えられない。
この案の詳細にわたる意につきましては、後ほど三浦法制部長に御説明願うことといたしまして、この案の審議の結果は、採決いたしました結果可否同数でございまして、小委員長の決するところによりまして本委員会に提案するという運びになった次第であります。 以上簡単でございますが、御報告いたします。 —————————————