2002-04-25 第154回国会 衆議院 憲法調査会 第3号
米国においては、憲法上、連邦政府の閣僚はすべて非議員でなければならないとされ、連邦政府と連邦議会とが対峙する三権分離主義がより明確にされているということですが、日本においては、政党政治、議院内閣制がとられております。 そこで私は、国会議員は、大臣に就任すると同時に国会議員を辞職するとか休職するとかの何らかの改正が必要ではないかと考えます。そのことによって三権分立がよりはっきりすると思います。
米国においては、憲法上、連邦政府の閣僚はすべて非議員でなければならないとされ、連邦政府と連邦議会とが対峙する三権分離主義がより明確にされているということですが、日本においては、政党政治、議院内閣制がとられております。 そこで私は、国会議員は、大臣に就任すると同時に国会議員を辞職するとか休職するとかの何らかの改正が必要ではないかと考えます。そのことによって三権分立がよりはっきりすると思います。
そういう意味では、政治と経済が一体、あるいは先ほど申しましたように三つの機能、これを私は三権分離といいますけれども、三権が同じところになければならないということも、認識としては現在の情勢を踏まえた上で、少なくとも私は政治家としてはそう判断するというのが正しい方法であろうと思っております。
それ以来、基本的人権の保障と並んで近代国家の本質的な内容をなす自明の組織原理として、この権力分立、三権分離ということは認められてきましたし、我が国でも公理のごとく取り扱われておるものであります。 これは何のためにあるのか。それは絶対権力からの解放であります。フランス革命のときのことを考えれば当然のことであります。権力が集中し、乱用されることを防ぐためであります。
司法権が独立して、行政と立法との間に明確な三権分離、ある意味では協力し合うであろうが、ある意味では介入しない、それぞれの独立した機能を発揮しなければならないのですが、憲法上の立場からいって、政治の干渉が随所に見られる。たとえば、最高裁判所の判事の数は十五名ですけれども、法律で決められる。
○政府委員(中田政美君) 裁判所の建物を司法の尊嚴を維持するごとく立派なものにしなければならんという点に付いての国会の意思は十分尊重しなければならんと思つておりますが、御承知の通り裁判所の予算は三権分離の精神によりまして予算が独立いたしております。
形式的には成る程オブザーバーという言葉をよく考えて見ろということを言いたいでしようけれども、併しながら実質的にはこういう委員会も構成員の中に国家公務員国会議員が明らかに含まれておるという点について、私は実際上においては三権分離というこの法の精神が歪められておるということをこの際強調したいと思うのでございますが、むしろこの際政府としては、潔よく国会法第三十九條による承認を国会に求めて、正式に強力にこういう