1970-10-13 第63回国会 衆議院 決算委員会 第22号
そうでないというならば、三権分立論にさかのぼりて議論をしなくてはなりません。ほんとうにやるんだったら、警察に行って、あなたの名刺を出して言ってごらんなさい。出しますよ。持ち帰ることは許さないとしても、その場で見ることはできるはずです。検事だって見せるはずです。証拠隠滅その他のおそれがなければ出すはずですよ、持ち帰ることはともかくとして。そこまで熱意を示してやるべきなんですよ。
そうでないというならば、三権分立論にさかのぼりて議論をしなくてはなりません。ほんとうにやるんだったら、警察に行って、あなたの名刺を出して言ってごらんなさい。出しますよ。持ち帰ることは許さないとしても、その場で見ることはできるはずです。検事だって見せるはずです。証拠隠滅その他のおそれがなければ出すはずですよ、持ち帰ることはともかくとして。そこまで熱意を示してやるべきなんですよ。
○猪俣委員 あなたの三権分立論もっともであります。ですから私どもは最高裁の長官の御出席もきょうはないけれども、この審議を始めたわけであります。当の飯守判事の呼び出しもしないわけであります。事務総長であるいわゆる裁判行政の事務的な最も頭であるあなたを呼んだのは、その意味であります。
ですから、三権分立論として司法権の独立が考えられますけれども、民主主義、国民主権主義をとっておる憲法下におきましては、その国民主権主義のもとにおけるコントロールというものは司法権にも加えらるべきことは当然であります。
皆さんは十八世紀の有名なフランスの政治学者で、今日の三権分立論の確立者といわれているモンテスキューの法の精神という本を御存じでございましょうが、この中に、日本に関する記事が非常にたくさん出ておるのであります。
いただきましたこの書類によりますと、第一は法務大臣は三権分立論を一番先に主張しておられる。しかしながら国政調査権と検察権との間において、ことに今回起つたような問題について、それほどしかづめらしく三権分立を主張しなくてもよさそうなものだと私は感じます。三権は互いに相干犯することがないというのが原則でありますが、お互い協力をしてはならぬということではない。
○佐瀬委員 非常に古典的な三権分立論に縛られて国会の立法と内閣の行政と裁判所の司法、この三つに対して、さらにこの三権以外に、三権の国家活動が正常であるかどうかを監督是正すべき何らかの権能が狩に組織化されてよいのではないかというような議論も若干あるようでありますが、いわゆる支那の五権憲法なり、あるいは憲法問題を取扱う三審制度と小いつたような、諸外国にも三権分立を打破すべき政治論なり国法学的努力はいろいろあるようであります
ただ、三権分立論ということ自体にすでに問題があり、第四権を認めるものもあり、それ以上を認めるものもあるのでございますから、その点はちよつと絶対的には申し上げかねると思うのでありますが、ただいまお尋ねの点はまことにごもつともであり、国会に対して責任を負う内閣に、少くとも大部分の行政権が存在しなければならぬことは言うまでもない点であります。ただそこには同じ民主主義の他の要請があるように思います。
その司法権というのは、一体、どういうものを司法権として観念しておるかということになりますと、今までのオーソドツクスの三権分立論から、その司法権というものをそこに受けて書いておるわけであります。そういうものが裁判所の権限に属するということを言つておるのであつて、そしてあとは、下級裁判所と最高裁判所とあつて、段階が地方裁判所、高等裁判所とある。
いわゆる三権分立論を承わりましたが、佐藤長官の意見は私はもとより同感であります。これは日本の治安の維持は行政政府がこれは律して行くべきであるし、その責任を負わされておるのであります。第一次的に行政政府がさような処置をすべきである。これが争いになつた場合に初めて三権分立の建前において裁判所が処理する。
そうして見ると、さきの三権分立論から考えることを別にしても、政府との連絡においては常任委員長がやる。從つてこの常任委員長は與党から出なけれぱならぬというので、それはもつともだとしてわれわれはこれに賛成し、今日までそのように行つてきておる。
かのモンテスキユーの唱えた純粋三権分立論ということ、これは今更論ずるまでもございませんが、國と時代に適合する三権分立ということが、実際問題としては取上げらるべき問題だと思うのであります。我々は明治憲法に別れまして、明治憲法独得の三権分立から今度新たなる新憲法下における三権分立に入らなければならないのであります。新たなる政治運動は開始せられたばかりなのであります。
昔の三権分立論ではなくして、近代における三権分立論は、お互いに相侵すことなきは勿論のこと、相扶け合つて、國策遂行の面において、且つ又民主主義徹底の線において、有効適切なる原則を活用しなければならないと存じます。今度御承知の通り司法省を改革いたしまして、法務廳を設置することになりました。相当大きな計画で、法務廳を設置いたします結果、全般の問題にかなり大きな影響を與えるのであります。