1998-05-07 第142回国会 衆議院 商工委員会 第12号
その上にスーパーイズミが小売売り場面積三万六千平方メートルで三条届け出を出してきたのです。この結果、大牟田でもやはりこの再開発の核店舗に考えていた松屋デパートの採算計画が狂ってきて、長期に取り組んできた中心市街地活性化事業が行き詰まってきているのですよ。活性化の見通しは全くないと今言われていますよ。飯塚や大牟田だけではないのです。全国にこういう事態が現に広がっているのです。
その上にスーパーイズミが小売売り場面積三万六千平方メートルで三条届け出を出してきたのです。この結果、大牟田でもやはりこの再開発の核店舗に考えていた松屋デパートの採算計画が狂ってきて、長期に取り組んできた中心市街地活性化事業が行き詰まってきているのですよ。活性化の見通しは全くないと今言われていますよ。飯塚や大牟田だけではないのです。全国にこういう事態が現に広がっているのです。
○政府委員(今野秀洋君) 一つの店の中に多数のテナントといいますか企業が出店している場合なんでございますけれども、これは最初に届け出いたしますときにはこの建物をつくる人が三条届け出というものをいたします。次に、店を開く人たちがそれぞれ五条届け出というものをするのが現在の仕組みになっております。
しかし、これの状況の中の扱い、出店をするなということは言えないんですが、三条届け出を申請された場合の扱い方、また一般的な問題としてどういう判断基準で大店審がこれを審査されるというガイドラインなのか。 例えば、現在そこの地域における大型店とよろず屋等の小売店の面積比で言って五八%。今の出店計画を計数に乗せてやりますと、およそ一〇%上がって六八%。大型店の店舗面積が六八%。
その後の一カ月間、二月の模様でございますが、この間の第一種、国が調整を担当いたします大規模な方の小売店舗でございますが、これの三条届け出、建物の設置者からの届け出、これが三十五件でございます。それから第二種、これは都道府県が調整を担当する分でございますが、これが九十五件でございまして、合計百三十件でございました。
○政府委員(坂本吉弘君) ただいまのお尋ねにつきましては、昨年五月三十日以来導入いたしました現在の出店調整手続が一つの参考になろうかと存じますが、ただいま六カ月間の事前説明期間というものを三条届け出以前に設けております。これにつきましては、改めて通達におきまして、これは地元の合意を求めるものではないということを念を押しているわけでございます。
通産省はこの法律による出店調整期間は十二カ月にすると説明しておりますが、三条届け出後の四カ月間が地元説明、五条届け出後の八カ月間が大店審での調整ということが法律上明確になっていないのです。 これでは、手続の明確性といいながら、改めて運用通達を出さざるを得ないのではないか。
これと、改正して今度は三条届け出後に地元説明というのがありますね。その前は、三条の前に事前にいろいろな出店表明だとか事前説明をやってきた。今度の三条届け出後の地元説明と、これは具体的にどういうふうに違うのか、同じなのか、その点はどうなんでしょうか。
特定市町村につきましては、現行の事前説明が終わるときまでに当該市町村から意見を表明してもらうということだったわけでございますけれども、私ども新たに考えております仕組みにおきましては、三条届け出以前の手続というものは、これを原則としてなくすることにいたしました、したがいまして、今回、法改正及びその運用の改正に伴いまして、いわゆる特定市町村の制度を廃止することとしたいと考えておるものでございます。
ちなみに簡単にこの出店手続その他を申し上げますと、昨年の十二月に建物設置者からの届け出、三条届け出がなされたわけでございますが、その前に昨年の八月七日に東北通商産業局に対してジャスコから出店表明がなされまして、その後の事前説明を経まして十二月に建物設置者からの届け出がなされたわけでございます。
ただいま小沢委員御指摘の点につきましては、私ども、新しい昨年の五月三十日からの運営適正化措置におきまして、特定市町村の扱いにつきまして、今委員御指摘のような手続を大店法三条届け出前に導入をいたしたところでございます。確かに新潟のケースにつきまして、新潟市長に伺いましたところ、その他の点もございますけれども、ただいま小沢委員御指摘のような意見が関東通産局長あてに出されてございます。
ぜひともにその部分、法改正に向けて取り組んでいただきたいと思うのですが、特に透明性という部分では、現状の一般の国民の皆さんの認識が、大店法というのはスーパーが来ないようにするためにあるがごとき認識をお持ちになり、なおかつ三条届け出の前に立地する場所に看板を立てるということで、ああ、ここにスーパーが来るというのかなと思っていたけれどもいつまでも実際には進出しない、そして何かもめているようだというだけで
三条届け出以前の事前説明段階にあるものが、私どもの現在持っておる数字では、正確ではございませんが、大体千弱、それから三条届け出以後のものが五百程度というふうに考えております。
通産省からいただいた資料を私どもの方で整理いたしますと、一九七四年から一九八八年度までの間に三条届け出が第一種で五千六百六十六件、そのうち出店したものが四千二百四十七件です。その差の千四百十九件が算術計算をいたしますと現在事前説明あるいは事前商調脇の審査中ということになります。そこへ今お答えのあった八九年度の申請三百三十二件を加えますと、千七百五十一件ということに相なります。
それから、今の出店表明から三条届け出前までのものにつきましては一千弱ございまして、三条届け出以降手続中のものが五百程度ございます。
お店を出そうとする方は、まず三条届け出と五条届け出というのがございますけれども、三条届け出というのは、建物の設置者が都道府県知事ないしは通産大臣に届け出ることになります。これはどういうことかといいますと、一つの建物の中で集合的にお店を出す場合に、小売業者は全体がどのくらいの面積か知る余地がない。したがって、建物を建てる人がまず三条で届け出るわけですね。
そこで、お聞きいたしますが、この三条届け出というのが済めば、建物の見やすい場所に通商産業省令で定めるところにより表示を掲げなければならないわけですね。これはいかがでしょうか。
今言うように、全然大臣から諮問されないで、しかも内容的には三条届け出をどんどんやらせて受理しなさい。これまで書いてないこと、これまででは想像もつかないこと、そういう方針の切りかえをこれにやらして、通産省はこれでよろしいというふうに涼しい顔をしている。これは絶対に納得できませんよ。
、そういうことが書いてあるというのは、これまでさっきの大型店の問題の懇談会に始まって、ともかく特別の、例えばダイエーだとかイトーヨーカ堂だとか、そういう大きな特定の大型小売業者に対しては届け出を出すこと自体に対して抑えていかなければいけないということや、それからもう既に大変出店が進んでいる、あるいはこれから進むようなところに対しては自粛させる、こういう方針に対して、どんな大型店であろうとどんどん三条届け出
そして五十三年四月に三条届け出が行われたのです。第一回の商調協の際に地元商店街の出店反対の小売業者がハンストまでやったんですよ。六十年四月に反対のイズミヤ対策協というのが反対署名運動、近隣から七万九千名集めてそして提出したのです。それでずっと八年間も今続いてきているわけですよ。
その後、昭和六十年八月十三日に三条届け出、いわゆる店舗新設の届け出が受理されておりまして、同年の九月十八日からいわゆる事前商調協が開催されております。事前商調協は都合十二回にわたって開催されました。そうして六十一年九月十日、第十二回の商調協におきまして三条についての結審がされたものでございます。
したがって、それに基づいて三条届け出がどんどん出ておりますが、人口が一万人にも満たないような町村の出店については特にどういう指導をしておられるか、現状について御説明をいただきます。
そういう状況があるわけでありますけれども、この葛飾の場合も、先ほど御答弁ありましたように、地元の関係機関、自治体だとか商工会議所、そういうところに十分な説明がされるまでは三条届け出は行われない、そういう行政指導が行われると理解してよろしいわけですね。
いわゆる三条届け出の前ですね。つまり、大型店を出店しようとする者が通産大臣あるいは都道府県知事に届け出をする前に十分に説明をしなさい、こういう指導をなさっておると聞いておるわけでありますけれども、この事前説明を指導しておられる理由、それと、その説明の対象、内容はどうあるべきだとお考えであるか、この点をまずお聞きをしたい。
○松尾(邦)政府委員 今、先生御指摘のように、私ども五十七年の二月から二年間の限時的措置、引き続いて五十九年二月に、五十七年来講じてまいりました措置の継続実施を決定いたし、その運用を図ってまいってきておるわけでございますけれども、その中におきまして私どもとしては、三条の届け出を行おうとする者あるいは核店舗としてその中に入居する予定の小売業者に対しまして、三条届け出に先立って、出店予定地の市町村、商工会議所
○矢橋政府委員 ただいま先生から三条届け出の受理を撤回すべきではないかという御指摘でございますが、この件につきましては商業者団体でございますところの喜多方商店街連合会からの見解も出され、先ほど申し上げましたような説明会等も十分行われ、商調協の審議の段階に立ち至っている、そういう判断で三条を受理した次第でございます。
これは、その前の四月二十日付で地元の商業者団体でございますところの会津喜多方商店街連合会から商調協において審議することを了解する旨の見解が出されたということ、また、それまでの商工会議所による出店計画のお知らせ会二回、それから出店者による説明会二回、それに加えまして、通産局の指導によります商工会議所主催の説明会も行われたことなどから、商調協において審議する段階にあると判断をして三条届け出を受理したわけでございます
この内容の受けとめ方、商業調整との関係における受けとめ方でございますが、当該地域の商業環境についての実体的判断とか、あるいはそれを踏まえて大型店の出店調整を具体的にどうするかという実体判断の問題につきましては、三条届け出後の商業活動調整協議会で行われるものでございまして、そして、その商調協での議論では、このような報告書も審議資料の一つとして参考にされるべきものであると考える次第でございます。
三条届け出の受理を含めまして、今後の商業調整の進め方について協議を行ったものでございます。出席者でございますけれども、福島県商工課長その他、二本松市産業部長ほか、商工会議所専務理事ほか、それから仙台通産局の流通消費課長ほかが出席をいたしております。
○山田(勝)政府委員 当時の四者協議の場面あるいはその相前後する過程におきまして、県なり市なりあるいは通産局というものは、これは三条届け出を受理する時期かなというような感触であったようでございます。 さて会議所でございますけれども、会議所がいろいろ事前説明等の機会をつくり、会議所としてはやれる範囲内ではすべてやったという判断のようでございました。
○山田(勝)政府委員 先ほど冒頭私御答弁申し上げましたように、三条届け出について各機関の意見交換、受理の方向というものに関して協議を行ったようでございます。
特に二年前から、また現在もでございますが、先生御指摘のように、三条届け出の前に、事前に十分周辺の中小企業の皆様方の御意見を聞き、調整を重ねるという措置を講じておりますので、こういった三条届け出の件数も低くて済んでおると同時に、これからも地域というものを考えた、そして地元の声を聞いた方針をとることとしております。