2014-01-31 第186回国会 衆議院 予算委員会 第2号
その前には、三木外務大臣も御閲読済みであると。それが一回きりではなくて、歴代総理に対して、この紙を使って、あるいは口頭で、ずっと説明してきたということが明らかになっております。 例えば、実は、ここには中曽根総理と安倍外務大臣というのもあるんですけれども、海部総理まで、この紙に基づいて、現物を見せたかあるいは口頭でか、説明をしてきたということが明らかになっているわけであります。
その前には、三木外務大臣も御閲読済みであると。それが一回きりではなくて、歴代総理に対して、この紙を使って、あるいは口頭で、ずっと説明してきたということが明らかになっております。 例えば、実は、ここには中曽根総理と安倍外務大臣というのもあるんですけれども、海部総理まで、この紙に基づいて、現物を見せたかあるいは口頭でか、説明をしてきたということが明らかになっているわけであります。
一つは、昭和四十三年、一九六八年四月十七日の衆議院外務委員会における三木外務大臣の答弁でございます。これは有識者委員会報告書の二十四ページの脚注の上の方にも引用されております。ここで三木外務大臣は、核兵器を常備している軍艦の航行は無害通航とは考えない、したがって、これを拒否する権利を留保するという趣旨の発言をしております。
○梅本政府参考人 三木外務大臣が昭和四十三年四月十七日、衆議院の外務委員会で、外務大臣の所見という形で述べられております。その中で、「ポラリス潜水艦その他核兵器を常備しておる軍艦の航行は無害通航とは考えない。原則としてこれを許可しない権利を留保したいと思います。」というふうにお答えになっているということは、私ども承知をしております。
そうすると、昭和四十三年の四月十七日に三木外務大臣が、寄港、通過も事前協議の対象ですよという趣旨の国会答弁をしている。しかし、その一週間後、四月二十五日には、藤山・マッカーサー口頭了解で、持ち込みについて、持ち込みという言葉を使って口頭了解しているわけですが、それは寄港、通過が含まれているという日米両国政府の理解なんですか。何かちょっとよくわからぬですけれども、ちょっとそこを整理して……。
ごめんなさい、私が間違ったのは三木内閣ではなくて三木外務大臣がというところですけれども、三木外務大臣は、無害通航に関して、すべての航行が無害通航ではない、すなわち、寄港あるいは通過についても事前協議の対象となり得るのだという御答弁をされたというふうに聞いておりますが、それでよろしいですか。
それが最終的には、あれは佐藤内閣から、三木内閣に変わったか、三木外務大臣だったか、その辺だったと記憶をいたしますが、そういった経緯というのがあります。それまで基本的には持たず、つくらずというところだったのが当時の議論だったと思います。ただ、あれは沖縄返還に関連してその種の話が出てきたという経緯があるんだと思います。
また、そのもととなる昭和四十三年四月十六日の外務委員会での伊藤委員の質問に対する三木外務大臣の答弁。さらには、昭和四十五年四月二十七日の内閣委員会での加藤委員の質疑に対する井川条約局長、愛知外務大臣の答弁がそれぞれ明確に残っているんです。
当時の三木外務大臣が、これは昭和四十三年四月十六日の外務委員会の質問でありますが、休戦協定ができたわけでありますから、三十八度線を越えて国連軍が行動するときには、新たな安保理による決議がなければ三十八度線を越えることはできない、このように答弁をしておられます。
だから、今まで、たしか草川議員やこの間の佐藤議員からの質問に対して——つまり、三木外務大臣だとか重光政府委員だとか、その方々があのように答弁されているのはそういうことだろうというふうに思うのです。 では、佐藤委員が、先週ですか、三木外務大臣のこれまでの答弁を引き合いに出されて質問をされました。あのとき、たしか加藤局長はこのように答弁された。
これは、三木外務大臣がその前に答弁をされていることを鈴切さんが引用されて質問されている。さらには、「重光国連局長は、休戦協定ができました以後は、軍事行動については、それまでの決議の内容、すなわち軍事行動に関する決議の部分は、法律的にないものになっている、しかし、それ以外のこと、軍事行動以外のことは生きているとおっしゃっておりますが、これは政府の確定解釈ですか。その点についてどうですか。」
○橋本内閣総理大臣 日本は、今議員から御指摘がありましたように、三木外務大臣がお答えになりまして以来、国籍にかかわらず核搭載艦の我が国領海通航は無害通航とは認めないという立場をとっております。この立場に変更はございませんし、国連海洋法条約のもとにおきましても、「通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。」との規定に従い、これからも同様の立場をとっていく所存であります。
○川崎(寛)委員 今読んだ三木外務大臣の、それは「アメリカだけが常に一方的にイニシアチブをとっているわけではないのです。」これは四条、六条言っていますよ。アメリカ側だけが常に一方的にイニシアチブをとっているわけではありません、自分自身がエンタープライズのときにやったことも言っておりますけれども、自分としては空洞化をさせないためにやるということを明確にしているわけなんです。
三木外務大臣の答弁もある。愛知さんのもある。そして今のあなたがおっしゃる元法制局長官の高辻さん、この人には私も随分いじめられた、この人の言っていることは全くわからない。何がこれが統一見解ですか。何と言っていますか。まずそこで言ってみてください。高辻さんは何と言っているのですか。
○小和田政府委員 ただいまの岡田委員の御質問につきまして若干補足して状況を御説明したいと思いますが、先ほど岡田委員は、昭和四十三年の小笠原返還のときに三木外務大臣、佐藤条約局長の答弁があるということをおっしゃいました。
これに対して、その当時の三木外務大臣、佐藤条約局長、これについてははっきり言っている。これは三木外務大臣ですが、「これは、小笠原の返還協定のときに、こういう岡田君の疑義にも明白に答えるように」いたします。それから佐藤正二政府委員「いずれにせよ、小笠原返還協定の際には当然話になると思います。」やっているじゃないか。話し合いやってるじゃないの。
その後、委員が御指摘になった三木外務大臣の答弁につきましては、ここで外務大臣が答弁しておりますのは、従来の大平答弁あるいは中川答弁というものと今示された政府の見解とはどういう関係にあるのかという質問に対して、これは六条の問題と四条の問題とを一緒にして答弁をしておるのでこういう答弁になっておるのだと思う、結論的に言えば六条は条約で認められた一つの制度であって、それは事前協議という厳格な制度の運用の問題
したがって、これまでの政府の見解がめろめろになっては困るわけだから、一部混乱があったと前に言われたが、これが混乱なのかそうでないのかということをきちっとしておきたいから伺うのだが、これについて三木外務大臣は、「この四条を活用して、常にこちらの方からやはりイニシアチブをとってやることによって、安保条約の事前協議というものをこれをほんとうに空文化するということはしない。」こう言っているわけですね。
○小和田政府委員 この点についても先ほどお答えいたしましたが、三木外務大臣は、四条と六条と別なものであるという前提に立ちまして、大平答弁、中川答弁はその二つの事態を一緒にして議論をしておるという答弁をしておるわけでございまして、三木外相も四条と六条とは別な事態であるということを述べておられると思います。
外務大臣、それならば申し上げますけれども、その後の外務委員会における三木外務大臣あるいは愛知外務大臣の御答弁は、ちょっと高辻答弁と違いますよ。そうして、外務大臣おっしゃるのならば、その高辻答弁をどういうわけで訂正をされたのですか、これをひとつお尋ねします。
三木外務大臣の答弁は次のようになっております。 これは、発議権は、事前協議をやってくれと いうことを四条によって日本が言うことはでき る。向こうは六条によって事前協議をやろうと いうことを言うことはできる。
○土井委員 それは、局長が統一的な考え方ということをおっしゃるのは勝手でありますけれども、それならば、同じ外務委員会で一週間たった後、つまり四十三年の三月十三日、今度は三木外務大臣の御答弁で、日本側からアメリカに対して事前協議の申し出はできるという御答弁が出ているのです。同じくさらに四十三年五月二十二日、三木外務大臣は同趣旨の、申し出が日本側からできるという答弁を繰り返し述べられているのです。
ただいま和田委員御指摘の中川条約局長の答弁、あるいは当時の大平外務大臣の答弁等があるということについてはもちろん承知しておりますけれども、その後の三木外務大臣の答弁、それからただいま委員御指摘の高辻法制局長官の答弁というものもございまして、それから原点に立ち戻らせていただきますと、安保国会のときに既に当時の藤山外務大臣から、この事前協議の申し入れと申しますか、発議と申しますか、そういうものはアメリカ
それから、いわゆる核積載艦の領海通過につきましては、今お話しのように、三木外務大臣のとき、海洋法との関係で無害通行の問題に絡んで、これもやはり核の持ち込みと認めるということで、事前協議の対象とするということをはっきり言っております。それ以来日本としましては、核持ち込みの対象にいわゆる寄港それから領海通過をいたしておるわけであります。
○小和田政府委員 昭和四十二年の佐藤内閣におきます三木外務大臣の答弁につきましては、今御指摘のあったような経過をたどった経緯がございます。
核積載艦の領海通過問題についてでありますが、これも一九六八年、昭和四十三年に三木外務大臣が領海条約加入のときに、核積載艦の領海通過、これも「無害通航とは考えない」ということを言って、そしてさらに一九七四年、昭和四十九年に再確認の政府の統一見解が出ました。これは「領海を通過する核積載艦は、昭和三十五年以来事前協議の対象とならなかった。
そういうものを詰めていきますと、三木外務大臣がまた、三十五年の安保国会で、核を積載していても無害通航で認めているわけです。 要するに、言いたいことは、米軍の核積載艦を無害通航で認めていた政府に、それを今度は事前協議で一方では厳しくチェックするという問題意識があったのか。裏返して言えば、なかったのじゃないのか。
さて、そこで、昭和四十三年三月六日、衆議院の外務委員会で、当時の三木外務大臣は、外交機関でやる場合と、安保協議委員会でやる場合と、二つあると答弁されています。これはさっきの中川さんの答弁をもじるわけではないけれども、本当に千々に乱れているような印象を与えるのではないか。
この事実は、三木外務大臣も同じことを答えているんですよ。ということは、国際法で言う無害通航権と日米安保条約の事前協議の中で言う持ち込みの対象になる、持ち込みに含まれる通過との区別が当時ついてなかったということを物語っているのじゃないですか。
三十五年以来そういう見解があるなら、何で三十五年の国会やあるいは四十三年の国会で三木外務大臣が、米軍の核積載船が領海を通過することは無害通航でございますので、事前協議の対象にはなりませんなんという答弁が出てくるのかということを聞いているのですか。
同じように、三木外務大臣も、四十三年三月十二日の楢崎委員の質問に対して、すうっと通り抜ける、そういうときに領海をかすめる、核を持ち回ってはおるけれども持ち込みじゃないのですから事前協議じゃございません、無害通航の典型的な姿であって、事前協議条項にはかからない、こう答弁したわけですね。
先生も御承知のように、昭和四十三年に、領海条約の御審議の際にこれはたしか四月の十七日付であったと思いますが、領海条約の無害通航の問題との関連におきまして当時の三木外務大臣から統一見解を出しております。
三月に三木外務大臣がそのように答弁されたと、その時点においては、政府は三十五年以来の見解を維持しておったということでございますが、領海条約の無害航行の審議の際にいろいろ国会論議も行われまして、それから当時の非核三原則というものがだんだんと確立されてきたという経緯もございまして、四十三年の四月十七日の政府統一見解となったものでございます。
○松前達郎君 これは一九六八年、同じ年ですね、一九六八は四十三年ですね、この一九六八年の三月十一日の衆議院の予算委員会で当時の三木外務大臣がおっしゃったこと、領海内の無害航行については事前協議の条項にかからないという発言があるというふうに聞いているのですけれども、これとの関連どうですか。