2018-04-10 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
法律では、この国際旅客観光税の使途は三つ規定されています。このうち、一のCIQの充実については必要性は非常に理解できると思います。 去る三月、オーストラリアに出張する機会がございました。シドニー国際空港を利用したんですが、早朝、シドニー国際空港に着いたときに、ほとんど待たなかったんですね。昔、オーストラリアに住んでいたことがありまして、大体夜行便が朝に集中して、非常に長く待たされていたんです。
法律では、この国際旅客観光税の使途は三つ規定されています。このうち、一のCIQの充実については必要性は非常に理解できると思います。 去る三月、オーストラリアに出張する機会がございました。シドニー国際空港を利用したんですが、早朝、シドニー国際空港に着いたときに、ほとんど待たなかったんですね。昔、オーストラリアに住んでいたことがありまして、大体夜行便が朝に集中して、非常に長く待たされていたんです。
それから、今御紹介ございましたが、旧FIT法では、ではどういう場合に接続を拒めるのかということで、三つ規定してございます。一つは、事業者が接続に必要な費用を支払わない場合、それから二つ目は、電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき、それから三つ目は、これは、経済産業省令で定める正当な理由ということで、契約内容がるる定められているわけでございます。
この計画に記載すべき事項として、この法案には三つ規定があります。 一つは、「業務の内容並びに開始及び完了の日」とあります。その業務の内容が計画に書かれたら、これは、今度は、厚生労働大臣が定める基準に該当しなければならないというふうに書かれてもおります。
まず、現状でありますけれども、再生可能エネルギーの発電事業者、この接続に関しましては、いわゆるFIT法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法というものの中に、接続の義務というのがありまして、その中でしっかり、義務が達成されなければ経産大臣が指導助言、勧告を行うことができる、ただし、この法律の中では接続を拒むことができる理由というものも三つ規定されておりまして、その中の一つが
そこには不同意とする場合の要件が三つ規定をされております。 一つには、「国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。」、二つ目としまして、「地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。」、三つ目としまして、今申し上げた二つのほかに、「国の経済施策に照らして適当でないこと。」
そして、今回の改正法では、そのために努力する主体を三つ規定しております。 一つは、別れた夫自身の責任ですね。それから二つ目は、母親が夫からしっかり養育費を取ってほしいという、その責任。
こういう三つ規定があるわけであります。 具体的にじゃどういう団体を指定するんだということだと思いますが、今申し上げたような法律上の要件を満たす法人を現在検討をしております。
ということで三つ規定をいたしまして、たばこと郵便、電信電話等々、それから三つ目に「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」というように書かれてございます。私がお伺いしたいのは、この「経済緊急事態」というのが法律のたてまえとして出ておりますが、これは一体どういう状態をさすのでございますか。
その第一点は、憲章七十七条で信託統治制度下に置かれる地域として三つ規定してありますが、このabcの中のどれに該当するとお考えであるかということです。
その理由を申し上げますから、それに対してもし意見があれば申していただきたいのですが、この信託統治にする地域が三つ規定してございます。外務大臣も、これは条約上の問題だけれども、重要な問題になるから一つ聞いておいてもらいたいのだが、一は、「現に委任統治の下にある地域」であります。
それから使用でございますが、在日米軍の使用できる場合というのが第一条に三つ規定されております。
○高田(正)政府委員 四十三条に一、二、三号と三つ規定がしてある。それでこれだけで、ほかにはかかれないというふうな規定に読めるという仰せでございます。それはまさしく、療養の給付を受けるには一号か二号か三号か、これだけで療養の給付が受けられるわけでございます。ところがこの範囲は従来とちっとも変っておりません。
判決につきましてもこういうふうに三つ規定があるのでございまして、特に控訴審の判決には、一審判決を引用できると書いてございますが、併し実際の場合には、判決には場合によつては事実の記載なんかにおきましては訴状であるとか、或いは準備書面であるとかを引用しても差支えない場合があるのではないかと思われるのであります。
放棄の対象を三つ規定をしております。第一は「国権の発動たる戰争」、第二は「武力による威嚇」、第三は「武力の行使」、この三つのものを放棄の対象として、戰争を捨てるのだということを書いている。文言の解釈などははなはだ御無糺でありますが、「国権の発動たる戰争」と申しますのは、今お話にもございましたように、これは戰争時国際法の適用のある普通の戰争、こういう意味であります。