1997-04-23 第140回国会 衆議院 運輸委員会 第12号
その背景をお話し申し上げますと、中華航空につきましては、約款の方で上限として二十五万金フラン、今の為替で換算いたしますと、約百八十万円ぐらいだと思いますが、それを上限とする、こういう約款になっておりまして、これをそのまま守ったのではそもそも全く話にならない状況でございますが、中華航空の方も、この約款に必ずしも縛られずに、私どもがとっている情報では、一人当たり千六百万程度の額を提示をしているようでございます
その背景をお話し申し上げますと、中華航空につきましては、約款の方で上限として二十五万金フラン、今の為替で換算いたしますと、約百八十万円ぐらいだと思いますが、それを上限とする、こういう約款になっておりまして、これをそのまま守ったのではそもそも全く話にならない状況でございますが、中華航空の方も、この約款に必ずしも縛られずに、私どもがとっている情報では、一人当たり千六百万程度の額を提示をしているようでございます
このワルソー条約の補償額も非常に小さかった、低額だったものですからへーグ議定書で改定されたわけでございますが、これも責任限度額が二十五万金フラン、これは米ドルにいたしまして二万ドル相当、今二百二十万円弱というところでございますかということで非常に私どもの感覚では低額なものになっております。
一九七九年条約というのは、実は損害賠償の限度について一万金フランとされていたものをSDR単位の六百六十六・六七SDR、こういうような形に形式的には改めたものにすぎないわけでございますけれども、同時にこの一九七九年議定書は、一九二四年及び一九六八年の議定書の内容をのみ込んだ形のものとしてこの議定書というものは存在しておるということになっているわけでございます。
当時もう既に、この一九六八年議定書の作成が昭和四十三年、その発効が昭和五十二年でございますので、これを批准するという一つの可能性があったわけでございますけれども、しかしながら、例えば一九六八年議定書では損害賠償の限度が一万金フランというふうに定められました。
これによりますと、責任限度額は二十五万金フラン、換算額にもよりますが、約四百六十万円でございます。それから責任原理でございますが、過失推定ということになっております。ただ、現実の取り扱いは約款でこれよりもさらに責任が航空会社に強化された形で決まっておりまして、責任限度額は十万SDRでございます。
いま批准しておる条約はヘーグでございまして、これは二十五万金フランでございますが、それを上回る十万SDRの額を、現実に批准はしていないけれども、その内容を先取りした形で約款上定めて、実務上それによっておるというのが現実でございます。
○香川政府委員 これは、実はワルソー条約を改正するハーグの議定書というのがあるわけでございまして、そのことで改正されておるわけでございますが、それによりますと、責任限度額は二十五万金フラン、約六百万円になりましょうか、そういう限度になっております。
第三に、先ほど申し上げました金額責任主義でございますが、その制限することのできる制限の額を、通常の一般原則、トン当たり一千金フランというものを、一方で二倍に上げた二千金フラン、ただしこれにつきましては総額二億一千万金フランという一つの限度を設けておりますけれども、金額制限の制度をとりながら、制限すべき金額を特殊に、つまり倍に上げております。
○土井委員 いまの強制保険の責任額というのは、トン当たり二千金フランまたは総額二億一千万金フランのいずれか低い額ということになっております。
油の分量がかなり多いというときに、責任限度額の四万八千円を掛けますもとのトン数が小さくなるものですから、どうしても責任限度額を上回って、実際の賠償請求額ないしは賠償を行わなければならない実額が出てくるということでございますが、これも過去の日本近海で見た例に見て、ジュリアナ号で二億七千万円であったし、日聖丸の例で四億六千万円でございましたので、今度仮にトン当たり二千金フラン、それから総額で二億一千万金フラン
基金の現在決まっております補償限度額炉二億一千万金フランであって、総会の決定を経てその倍額の四億五千万金フランにふやすことができるということを申し上げましたのは間違いでございまして、現在は四億五千万金フランと決まっておるのを、総会の決定においてその倍額の九億フランまで、したがって、日本円に直せば約二百十六億円まで総会の決定においてふやし得るということでございますので、ちょっと間違いましたので訂正させていただきます
○薗村政府委員 実は、私ども国内法化を条約に基づいてやるということでございまして、七一年条約のときにこの四億五千万金フラン、それから九億金フランというものがどういうかっこうで国際会議の場で金額が出てきたかということをちょっとつまびらかに承知していないということでございます。
概念としては、この法律によって決められた最高責任額ですか、限度額、これは普通の場合は一億二千五百万金フラン、トン当たり千五百金フラン、これが責任額ですね。それから限度額は二億一千万金フラン。それ以外に、いわゆる基金で補償する限度というのがその上積みにあるわけですね。そうしますと、その上積みされても四億五千万金フラン、日本円に直して約百八億円、こういうものが限度なんですね。
常識的に見れば四億五千万金フランを限度にするが、非常に大きい特殊な事故が起きたというときにはその倍まで総会の決議にかけて補償しますよというのが普通のやり方なんですよ。ところが、この説明を非公式に聞いたら、そうじゃないのですね。これからの話なんですね。
現在の通貨価値を前提としてこれを日本円に換算いたしますと、一金フランが約二十四円前後になるということでございまして、この法案で決められました責任限度額を超えるような油濁事故というのは過去の実例からするときわめてまれであろうということが考えられますし、もし仮にその額を超えることがあっても、国際基金が四億五千万金フランまで、日本円に直して約百八億円まで補償することになっておりますし、また特に大きな事故の
先ほど申し上げましたように、こういう損害賠償額に関する規定といたしましては、国際輸送につきましてワルソー条約、それからヘーグで改正されましたこのワルソー条約がそれぞれ死亡、身体障害の場合の損害賠償額を十二万五千フラン及び二十五万金フランというふうにきめられておりまして、これに基づいて損害賠償が支払われておるわけであります。
したがって、いかなる場合でもこの百五十万金フラン、先生が言われましたヘーグ議定書の六百万円の約六倍に当たる限度額を大体きめておりますけれども、いかなる場合においてもその限度額以上はしてはならない、これでいきますよという内容になっているわけでございます。しかし、政府がそれをほかにそれ以外に出す場合においてはやってもいいのですよというような内容にグァテマラ議定書はなっているわけでございます。
手荷物の棄損等につきましては、一キロあたり二百五十フランつまり六千円、それから身の回り品の棄損等は、一人につきまして五千フラン、日本貨に直しまして十二万円というような規定があるわけでございますが、先生御指摘の新しいいわゆるハーグ議定書によりまする加盟国につきましては、この旅客の死亡または損害につきまして二十五万金フラン、つまり邦貨に換算しまして約六百万円というのが、現在の賠償限度の規定でございます。
○長田政府委員 昨年の大会議で決定されました来年度以降の予算でございますが、三百七十一万金フラン、日本円にしまして四億四千五百万円になる予定であります。なお、この規定はさかのぼりまして一九六四年から適用されるということに大会議できまったかと思っております。
一、事務局の経費の年次予算を、十二万五千フランから五十万金フランに引上げたこと。二、それに応じて各国の分担金額を引上げたこと。わが国は、連合国総司令部を通じてベルギー国政府の招請を受領し、総司令部の承認を得て、この会議へ代表を派遣いたしました。議定書は本年三月三十一日まで署名できることになつておりまが、会議の終了に際して十六国が署名いたしました。
一、事務局の経費の年次予算を、十二万五千フランから五十万金フランに引上げたこと。 二、それに応じて各国の分担金額を引上げたこと。この二点になつております。 わが国は連合国総司令部を通じて、ベルギー国政府の招請を受領し、総司令部の承認を得て、この会議へ代表を派遣いたしました。議定書は本年三月三十一日まで署名できることになつておりますが、会議の終了に際して十六箇国が署名いたしました。