1976-05-19 第77回国会 衆議院 法務委員会 第13号
もともとこの石川宅で発見されたという万年筆そのものが果たして殺害されました中田善枝さんのものであるかどうかきわめて疑わしい、あるいはこれは中田善枝さんの姉さんの登美恵さんのものではないのかという非常に大きな疑いがあるわけでございますが、いま私が申し上げましたような東京高裁の七十五回公判において検察官から提出されたネガフィルムの中にある出所不明の万年筆の現物、及びそれに関する捜査書類について証拠開示の
もともとこの石川宅で発見されたという万年筆そのものが果たして殺害されました中田善枝さんのものであるかどうかきわめて疑わしい、あるいはこれは中田善枝さんの姉さんの登美恵さんのものではないのかという非常に大きな疑いがあるわけでございますが、いま私が申し上げましたような東京高裁の七十五回公判において検察官から提出されたネガフィルムの中にある出所不明の万年筆の現物、及びそれに関する捜査書類について証拠開示の
「附する」といった場合に、これは(万年筆を示す)パーカーでございませんですが、要するにこれはクリップというものは、パーカーの万年筆そのものなんで、「附する」といったら、そういうものではなく、どこか物品そのものでない、別なものだということが本件の場合に一番争点でございます。そこらあたり先ほどから申しましたように、非常に解釈上疑義がある点でございます。