1953-07-14 第16回国会 衆議院 郵政委員会 第12号
しかしその多くのものは、万国郵便條約というものは、主として郵政庁と郵政中との間の取扱いを規定しておる内部の技術的な問題が大部分でございまして、直接私どもの提案で一般の国民の方々に影響を与えるというようなものにつきましては、たとえば一件大きな問題があつたのであります。これは残念ながら九十対二票の差でもつて敗れました。
しかしその多くのものは、万国郵便條約というものは、主として郵政庁と郵政中との間の取扱いを規定しておる内部の技術的な問題が大部分でございまして、直接私どもの提案で一般の国民の方々に影響を与えるというようなものにつきましては、たとえば一件大きな問題があつたのであります。これは残念ながら九十対二票の差でもつて敗れました。
○政府委員(松井一郎君) 御承知のように万国郵便條約というもの、要するに国際間におけるいろいろな違つた郵政上における取極めの中の基本原則というものは、取次の自由、お互いの間の、相手の国の郵便物を積卸してやるという自由ということが謳われておるわけでございます。殊にその中に一例を申上げれば、例えば軍艦郵便というものがございます。
そうして、そのためにいろいろ細かな規定を作るということも、これは非常に煩雑でありまして、又郵便の種類もおのずから限定されておることですから、これは国際間でお互い交換し合つている万国郵便條約というものの規定と手続とにおいて、必要なる場合の郵便物の交換をしたいという原則の下に、細かなことをやつておる次第でございます。
○政府委員(松井一郎君) その点については、万国郵便條約にそういうことを予想した規定がございますから、それでやつて行きたいと思つております。
併し行政協定という名前からそういうことが出て参りますけれども、仮にほかの名前で書いておりましても先ほども例に出ましたが、例えは万国郵便條約ういうものの第五條に、やはり細目の取極めを当局に御一任になつておる條文がございまして、それには「施行に必要な細目手続を施行細則で定める。」というような、施行細則というような名前も謳つておるものもございます。
併しこれは非常に軽いものでありますから、一度も問題になつたこともありませんが、例えば万国郵便條約に基く両郵政庁間の……、郵政庁というのは役所ですが、郵政庁の間の郵便交換に関する取極めというようなものは、実施細目として認められておるものがあるのであります。現在にもあるのであります。
という名前を附けますと誤解を受けますが、国際約定となつている、国と国との間の約束、これはこの場合には安全保障條約が結ばれましたので、この第三條によつて行政協定を結べるということに政府は了解しておりますが、それ以外に普通の国際慣行によりますと、実施の細目をきめる国と国との間の協定というものは、それぞれ過去においても、つまり旧憲法時代においても認められておりまするし、現在も本当の実施細目でありますが、万国郵便條約
今のような事例を即座に、打てば響くがごとく議員にお示しを願えないことは私はないと思うのでありまして、その御記憶にありまするところのどうぞ前例を一つ示して頂き、若し吉田外務大臣が示すことができないならば、岡崎君はこの間、それは私たちが承認することができないところの、万国郵便條約によるところの料金の取極で、これでいたしましたというようなことを申しましたが、すべての列席いたしまするところの委員は、そんなものはこの
○国務大臣(岡崎勝男君) これは事柄が違いますからして、例えば万国郵便條約に基いて、この実際の郵便の交換、料金の支拂その他の実施條件を作るのでありますから、先ほど申したように性質は違う。併しながら形式から言えば、やはり條約ができまして、その條約に基いて両国政府間で実施の取極を作るという形においては同様のものと考えております。細かいことは更に資料を一つ整えて御覧に入れてもよろしうございます。
(「そうそう」と呼ぶ者あり)その内容から言えば、万国郵便條約や最近結ばれた日米加漁業條約の比ではないのであります。然るに行政協定なる名をいいことにいたしまして、政府の独断專行でこれを締結し、国会の審議にかけないでいいとしておる態度は、誠に憲法の精神を蹂躪し、国会を軽視し、民主主義政治をないがしろにした官僚独善の行為といわなければなりません。
○佐々木(盛)委員 もう一点承つておきますが、先ほどもお聞きしたと思いますが、終戦後日本との間にできました條約は、万国郵便條約及び小包郵便物に関する約定に加入することについて承認を求めるの件、それから価格表記の書状及び箱物に関する約定、その他について承認を求めるの件、国際電気通信條約に加入することについて承認を求むるの件、その他一八九〇年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立
○草葉政府委員 これは御承知のように連合国最高司令官の許可がありますと條約の加入ができるのでありまして、終戰後におきましてもあるいは万国郵便條約なり、あるいは国際電気通信條約なり、また関税上の観光国際連合設立條約の修正意見書等にも、いわゆる国際條約、こういう條約にも加盟いたしておる状態でありますから今回も同様であるのであります。
わが国の郵便料金の沿革から見ても、長年にわたりはがきは書状の半額制を採用していたし、また万国郵便條約においても、料金の最高限を書状二十サンチームに対してはがき十二サンチームと規定しており、現行わが国の外国郵便料金も、書状二十四円に対してはがき十四円で、はがきは書状の半額以上に規定している。
あれの中にあのときの万国郵便條約に関係ある協定ですか、約定ですか、ああいうものはちやんと載せております。この阿波丸協定についしは載せていない。これは明らかに法制局のような見解は大体こういうものは協定じやないと認めている証拠であります。これが承認を実際に得たと言えるかどうか。この点について明快なる答弁を願いたい。
こまかく申しますと、いろいろのサービスに連れまして、漸次復旧いたしたのでございますが、昨年の七月には御承知の万国郵便條約、及び小包郵便に関する約定に正式に晴れて持参がかないまして、日本はやはり條約国の一員として、戰前と同じステータスにおいての條約加盟国ということになつたのでございまして、爾来全世界のどこへも、若干の制限はございますが、ほとんど戰前と同様な状態で外国郵便の交通が開かれましたことは、郵便事業
従いまして近く為替交換率の決定が行われるものといたしますれば、これに伴いまして、郵便為替及び郵便為替の制度の利用が強く要望されることと思われますので、万国郵便條約に附属する郵便為替約定及び郵便振替約定に加入することにつきまして、國会の承認を得るため、先般来御審議をお願いいたしている次第でありますが、これらの郵便為替及び郵便振替の料金につきましては、右約定にその基準が示されておりますので、具体的な料金額
又過日この國会において協賛を経ました万国郵便條約とか或いは万国電氣通信條約とかいうようなものに加盟をいたしましたことも、將來に処する、或いは現在の必要に処する処置の一端であると御了承を願いたいと思います。
昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後三時三十七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程第六十九号 昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後一時開議 第一 万国郵便條約及び小包郵便に関する約定に加入することについて承認を求めるの件 第二 製造たばこの定価決定又は改定に関する法律案(内閣提出) 第三 経済査察廳法案(内閣提出) 第四 風俗営業取締法案(内閣提出
皆さんのお手もとに万國郵便條約と、小包郵便物に関する約定というのと二つの書類が参つていると思いますが、この万国郵便條約というものが、いわゆる親條約でありまして、すなわち基本的な條約であります。この條約に基きまして、小包郵便物に関する約定なるものができているのであります。