1999-06-11 第145回国会 衆議院 文教委員会 第13号
また、当時、世界各国におきます写真の著作物の保護期間は公表時起算とするものが多数であったこと、あるいは条約上も、ベルヌ条約は創作後二十五年、万国条約上は十年の保護期間で足りる、これは、平成八年十二月に採択をされましたWIPO新条約では、写真の著作物につきましても死後五十年になったわけでありますが、こういったいろいろな事情によるものであった、こういうふうに私どもは理解をいたしております。
また、当時、世界各国におきます写真の著作物の保護期間は公表時起算とするものが多数であったこと、あるいは条約上も、ベルヌ条約は創作後二十五年、万国条約上は十年の保護期間で足りる、これは、平成八年十二月に採択をされましたWIPO新条約では、写真の著作物につきましても死後五十年になったわけでありますが、こういったいろいろな事情によるものであった、こういうふうに私どもは理解をいたしております。
その結果といたしまして、現在、ベルヌ条約には七十六カ国が加盟し、万国著作権条約には七十八カ国加盟いたしておりますけれども、そのうち五十二カ国はベルヌ、万国の双方に加盟いたしておりますものですから、そのダブりを除きますと、国際著作権条約に加入している世界の国々の数は日本を含めまして百二カ国、ということは、日本は他の百一カ国との間にベルヌ条約または万国条約を通じて保護関係を持つというシステムになっているわけでございます
○政府委員(加戸守行君) お答え申し上げます前に、ベルヌ条約と万国条約の違いにつきましての先生のお考え方に関連しまして、ちょっと補足させていただきたいと思います。 ベルヌ条約の目的としましては、「著作者の権利」を保護するという書き方をいたしております。一方、万国著作権条約は、「著作者その他の著作権者の権利」を保護すると。
その段階におきまして、基本的には国際的な情勢の動向を踏まえながら、内容といたしましてはコンピュータープログラムを保護する方向で両省庁一致しておるわけでございますので、具体的な内容の詰めも行ってまいりまして、その中で、文化庁側といたしまして著作権制度の枠の中で取り入れられる考え方は取り入れる、しかしながら、著作権制度の枠をはみ出すものあるいは現在のベルヌ条約、万国条約と申します国際著作権条約の内容に抵触
ところで、保護期間内のものにつきましてどういう割合でありますかといいますと、まず許諾を得て印税を払っているものといいますか、そういうものが一六・六%、それから万国条約国、すなわちアメリカ等のものでございまして許諾を得て印税を払っているものが二一・三%、そして残りのものが二一・二%ということで、それを締めて五九・一%でございます。六〇%でございます。
それから万国条約に入っている国はありませんか、その辺はどうですか。
何十万点あるか私は聞きたかったのですけれども、それから、その切手を日本に取り寄せて写真にするか、あるいはいずれにしても、全世界で、万国条約加盟以来のを調べておいて、そして廃止になったのはいつか、それをやっておきませんと、この法律の適用はむずかしい。国内の場合には、郵政省発足以来ずっと調べればわかると思いますが、そういう点もどのくらい把握しておられるか私は聞きたかったのです。
ただしベルヌ条約に入っている国同士で同時に万国著作権条約にも入っているというような場合におきましてはベルヌ条約だけが働く、こういうことでございまして、具体的に申しますと、ベルヌ条約に入っておって万国条約にも入っている、たとえばフランスとかイギリス、日本との間では、ベルヌ条約だけが働くわけでございますが、ベルヌ条約に入ってなくて万国著作権条約だけに入っている、たとえばアメリカと日本との間では万国著作権条約
○安達政府委員 この法律の目的につきまして松永先生からお話がございましたことは、私どももそのとおりに理解いたしておるわけでございますが、日本が加盟しておりまする万国著作権条約の前文におきましても、ほぼ同様の趣旨が規定されておるわけでございまして、そこではこの「万国条約により表現される著作権保護の制度が、」「個人の権利の尊重を確保し、かつ、文学、学術及び美術の発達を助長するものであることを確信し、このような
先ほど冒頭に申し上げました平和条約の特例法や万国条約の特例法について、このたび法律案に加えられた部分改正が何を意味するかということは、日本の法律家、あるいは著作権に平素タッチしている方でも、ちょっと読んだ程度ではなかなか内容がおわかりにならないのじゃないかということを私は考えているわけです。
ところが、そういうふうに、平和条約十二条に基づく保護を受けていた著作物に、これから議決されるはずの著作権法上の保護を与えるのだということは、そもそも何のために万国条約の特例法を設けたかという万国条約の特例法を制定した趣旨に反すると思うのでございます。なぜかと申しますと、この万国条約の特例法というのが、要するに万国条約の持っている翻訳権の規定が、ベルヌ条約の翻訳権の規定と違う。
万国条約国のもので、許諾を得て印税を払っているものは二一・一%。ベルヌ条約国のうちで十年留保によって十年たって翻訳物が発行されないから無許諾でできるというものが二一・一%でございます。
○安達説明員 万国著作権条約の中に規定がございますが、万国条約に入っている国でも、ベルヌ条約については、ベルヌ条約国同士の間ではベルヌ条約が優先適用されるという規定がございます。したがいまして、もしアメリカ合衆国がベルヌ条約に加入するとすれば、アメリカとの間はベルヌ条約によって規定される、こういう関係でございます。
なお、翻訳権について、アメリカとの関係、万国条約との関係でございますが、これは十年たったら自由になるという制度とは併存しておるわけでございまして、アメリカの著作物については、十年たったら自由に使えるという制度は適用されないで、万国条約の、七年間たったならば連絡してできない場合に金を払って使うという制度が適用されるということでございまして、それぞれ国によって適用関係が違うということを申し上げたいわけでございます
特にその国際水準と言っても、さっき説明を聞きますと、万国条約でも十年より短くてはならないとある。そうすると、日本の今日は、十年というのは最低なんでしょう。それから今度、ベルヌ条約ですか、どっか、改正後のあれでは二十五年より短くてはならないともある。そうすると、大体これが水準だとすれば、最低でも二十五年になるという見通しはついているわけでしょう。
——一番気になりますのは、やはり著作権の保護に関する国際条約のことだと思うのでございますが、それもそちらで研究しておられる国際条約として新しい意図が出るだろうというような方面、つまり条約としてはむしろ条約の加盟国がお互いに行って審議するでしょうけれども、大体あなた方がごらんになって、こういうたとえばベルヌ条約にしても万国条約にしても近いうちに何か改正されるような議論があるのじゃないか。
一面日本は万国条約の中に入っておるわけでございまして、日本もまた世界のどこの国からもそういったロイアルティを取ることができるわけでありますが、悲しいかな、日本の技術陣はとうていアメリカやドイツに比較ができませんので、この表を一つ見ましても、三十二年におきましては、日本が特許権の使用料として受け取っておるものがわずかに八万七千ドルにすぎないわけであります。
向うの他の国も万国条約から脱退して新しく中共と結ぶということなら別でありますが……。そういうふうに考えております。
先ほどから申し上げております通り、中共側がかりに中国の入っている万国条約を認めない、そのかわりに別のものを作ろうということを言ってきた場合にできるか、こういう御質問だと思うのですが、それはやはり承認問題とからんでおりますので……。
○内藤説明員 今度の国際会議で問題になりました点は、先般この委員会で御審議いただきました万国条約の批准に伴いまして、条約自体で十二カ国きまっておりまして、この十二九国が委員会を構成する第一回の委員会でございまして、各国の批准の状況及び国内立法についての措置の報告がございました。
(拍手) その理由を申し上げますと、まず第一に、このような第一発行年月日の登録制を万国条約加盟に際し立法をした国家は、すでに万国条約に加盟している十八カ国のうち一国も発見することができない。(拍手)他の国がどこも立法をしていないのに、日本だけが立法をする必要はない。何となれば、この登録制は、万国条約第三条によって登録、納本などの方式を緩和しようという立法趣旨に逆行をするからであります。
それは万国著作権条約締結の経緯というものが明らかにせられたわけでありますが、その経緯にかんがみまして、提案されましたこの法律の趣旨というものは、あくまでもこの万国条約の趣旨から逸脱するものではないのであります。
○内藤政府委員 現在まで十八カ国がこの万国条約に批准しておるのでありますが登録のございますのはフィリピン、ハイチ、アメリカ合衆国、コスタリカ、チリーで、この法案が通りますれば日本も入るわけでございます。現行著作権法の中には登録制がございますので、私権に関する重要な問題でございますから、将来争いが生じた場合に私どもとしては万全を期しておく必要があると考えたのであります。
○内藤政府委員 中身については別にきまっておりませんが、ともかくこの万国条約が実施されまして間もないことでありますので、各国に非常に疑問が多いわけでございます。ですから各国の取扱いについての政府間会議を招集しておるわけでございまして、当然私どもとしては日本の国内法規も参考資料として持っていかなければならぬと思っております。
ところがその訴訟の場合というのだけれども、そういった著作権侵害に対する紛争というものは、このCを付さない、いわゆる万国条約がない場合においては起り得たかもわからない。万国条約はそういう著作権侵害が起らないために、保障するために、Cということを共通して認めておるわけです。だからその場合には私は侵害者、いわゆる著作権存在不存在に関する訴訟提起というものは起らないのじゃないかということを申し上げておる。
○辻原委員 大臣は二つの、万国条約の橋渡しをするためにこの法律を作成したのだということであります。その趣旨であるといたしますと、当然この法律も万国条約の範囲外に出ていないというふうにわれわれとしては受け取らなければならぬと思うのであります。
○辻原委員 著作権の問題について最初に大臣にちょっとお伺いいたしておきますが、今提案されている著作権法の特例に関する法律案というのは、これは先般の臨時国会で締結せられた万国条約に基くものであるという趣旨でありますが、私は万国条約を通読いたしてみましたし、当時の審議過程、またこれの締結せられた経過等を考えてみますると、この趣旨は著作権というものについて、少くともそれぞれできるだけ自由な建前において、煩瑣
ところが今度の万国条約になりまして——アメリカはお話のように納本、登録という方式主義をとっておりますけれども、万国条約によりますと C と著作の年と氏名を書けば著作権が保護されるということになっております。しかしながらこの事実によって著作権は発生するのでございます。にもかかわらず訴訟等が起きた場合には、アメリカの法律によってやはり納本、登録という手続をしなければならぬ。