2021-03-09 第204回国会 衆議院 環境委員会 第2号
先生が今日少し御説明いただきましたが、万が一、原子力災害が起きた場合には、原子力災害の発生した事業所における施設の復旧などのオンサイト対応は、原子力災害対策特別措置法に基づいて事業者が責任を持って対応する、こうされています。
先生が今日少し御説明いただきましたが、万が一、原子力災害が起きた場合には、原子力災害の発生した事業所における施設の復旧などのオンサイト対応は、原子力災害対策特別措置法に基づいて事業者が責任を持って対応する、こうされています。
万が一原子力災害が起きた場合には、原子力災害対策特別措置法に基づきまして、内閣総理大臣を本部長とし、実動省庁の大臣など、全ての国務大臣を含めた本部員で構成される原子力災害対策本部が設置されます。その上で、原子力災害対策指針などに基づきまして、責任持って対処することになります。
万が一原子力災害が起きた場合には、原子力災害の発生した事業所における施設の復旧等のオンサイト対応は、原子力災害対策特別措置法に基づきまして、事業者が責任を持って対応することとされております。このため、平時からの防災体制の整備に加え、厳しい事故状況も想定した事業者防災訓練などを通じて事業者における不断の改善に全力で取り組んでいるところでございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 仮に、新型コロナウイルスのような感染症が流行する中で万が一原子力災害が発生した場合には、被曝によるリスクとウイルス感染拡大によるリスクの双方から国民の生命、健康を守ることが求められるということであります。
いずれにしましても、万が一原子力災害が発生した場合には、政府としても責任を持って全力で対処するとともに、人命を最優先に関係自治体を最大限支援してまいります。
今後、万が一原子力災害が発生した際に、被害者がADRセンターへの申込みをちゅうちょすることがないよう、この時効の中断の制度を十分に周知して和解仲介手続の活用を促す必要があると思いますが、どのように取り組んでいかれるのでしょうか。
その上で、万が一、原子力災害による損害賠償が発生した場合につきましては、国の制度に基づきまして適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
一、今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物の処理体制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた場合に備えること。 あわせて指定廃棄物の処理について各地域で混乱を招いていることから、処理促進についての法整備を含めた議論を加速化し、早急に対策を講ずること。
附帯決議には、「今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物の処理体制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた場合に備えること。」とあり、大臣も、附帯決議につきましては、環境省として、その趣旨を十分に尊重いたしますとおっしゃっております。
一 今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物の処理体制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた場合に備えること。 あわせて指定廃棄物の処理について各地域で混乱を招いていることから、処理促進についての法整備を含めた議論を加速化し、早急に対策を講ずること。
今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物の処理体制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた場合に備えること。あわせて、指定廃棄物の処理について各地域で混乱を招いていることから、処理促進についての法整備も含めた議論を加速化し、早急に対策を講ずること。こういう条項が附帯決議案の第一項で今検討されているということであります。
万が一原子力災害等が発生した場合には、これらの化学科部隊が放射線による汚染地域における情報収集、これは検知ですとか識別等になると思いますが、それを行いまして、人員、車両等の除染も行うということになっております。
万が一、原子力災害等が発生した場合には、これら化学科部隊が、放射線による汚染地域における情報収集や人員、車両の洗浄を行うということになります。先般、私も部隊を直接見せていただいて、最先端のさまざまな装備について見せていただきました。
これは、万が一原子力災害が起こったときに、これはそこにだれが出っくわさないとも限らないわけでございます。それは、子供であろうが大人であろうが、まず第一義的に自分の身を守るのはその本人でございます。
○政府参考人(増田優一君) 原子力艦の寄港時の安全、これは米軍において十分に確保されていると認識しておりますが、万が一原子力災害が発生した場合に備えまして、我が国といたしましても関係省庁で災害対策マニュアルをもう既に定めておりまして、その防災体制に万全を期しているところです。
それから、原子力安全委員会におきまして、原子力の防災対策上、技術的な事項というものが示されておりまして、これに基づきまして、地方自治体でより具体的な防災対策がとられるということになっておりまして、これらの災害対策基本法の体系の中で、万が一原子力災害が発生いたしましても所要の対策がとられるということになっている次第でございます。