2020-06-22 第201回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
さて、次の質問ですが、申込み後に別のキャッシュレス決済に変更することができないとされておりますが、来年三月の末までにキャッシュレス決済サービス事業者が万が一事業を終了した場合はどうなるのでしょうか。引き続き、総務省参考人にお尋ねします。
さて、次の質問ですが、申込み後に別のキャッシュレス決済に変更することができないとされておりますが、来年三月の末までにキャッシュレス決済サービス事業者が万が一事業を終了した場合はどうなるのでしょうか。引き続き、総務省参考人にお尋ねします。
融資枠それから保証枠五千億円を用意しておりますし、補正予算で手当てをした中小企業対策、こうしたものもぜひ迅速に着実に実行して対応していきたいと思いますし、万が一、事業縮小を余儀なくされて休業する場合に、雇用調整助成金で、中小企業の場合には三分の二の補助も出ますし、要件の緩和も行っておりますので、こうしたものを活用していただきながら、何とか踏ん張っていただきたいというふうに思っております。
○赤羽国務大臣 カジノ事業、IR事業そのものが破綻した場合ということについてですが、これはよく御承知だと思いますが、IR事業は、国や自治体の支援によらず、民設民営で行われるものでありますので、万が一事業が破綻した場合には、通常の民間企業と同様に、出資者や債権者の負担によって破綻処理が行われることが基本であるというふうに承知をしております。
その際、万が一、事業者が実施協定に違反していないにもかかわらず自治体が計画を更新しないという判断をする場合には自治体側に訴訟リスクが生じる可能性があるという趣旨の発言をしたものです。
また、経営破綻による解雇に至る前に経営改善に努めていただくことや、そのための事業所への支援策を強化していくこととしておりまして、就労継続支援A型の運営が適切なものになっていくように努めますとともに、万が一事業所の廃止により解雇者が出た場合には、関係機関とも連携し、速やかな再就職支援を実施してまいりたいというふうに考えているところでございます。
このため、基本的に倒産あるいは事業撤退というような事態は想定しておりませんけれども、御指摘のように万が一事業者の事業が立ち行かなくなった場合には、公園管理者の承認によりまして別の事業者に承継させる、あるいは新たな運営事業者を再公募する、あるいは事業開始時に撤去費に充当するための保証金をお預かりしておく、こういったいろいろな対処方法が考えられると思っております。
また、万が一事業者がこういった安全管理措置を講じない場合には、同委員会から勧告、命令をする、さらに、従わないときには罰則というような適用もあるわけであります。 政府としては、こういった中で、引き続きガイドラインの周知徹底などに努めてまいりたいと考えております。
したがいまして、現時点はその方向でお支払をさせていただいているところでございますが、将来的に見ますと、この一般負担の在り方につきましては、これはユニットの台数とかそういうことにもよって変わってきておりますので、例えば廃炉をしていくとか万が一事業者が撤退するということになると負担の割合が大きく変わってまいります。
やはりどう考えても、日本の電力会社、資本金は大きいところでも一兆数千億、小さいところは数千億なんですけれども、自己資本が一兆円程度の会社が、万が一事業において事故が起きたときに十兆円の賠償をしなければいけないような、そんな事業をやっていいわけがないんですね。
万が一事業者が倒産した場合でも、こちらでは二千万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられますというものです。ただ、最大の瑕疵である家が建たないということについては適用にならないわけです。
このような措置にもかかわらず、万が一事業者が契約に従った公共サービスを実施しない場合には、先生御指摘のとおり、国は契約を解除することが可能であります。この場合においても、本法案の規定に基づきまして、公共サービスが中断することのないよう、新たな競争入札を実施することや、国がみずから公共サービスを実施する等、必要な措置を講じる制度としているところであります。
ただ、今後いろいろな、事業の継続が困難な状況というものが生じないとも、もちろん断言はできないわけでございますが、そういった場合に、万が一、事業の継続が困難となった場合に予定利率の引き下げができないといたしますと、破綻しかなくなるということで、かえって共済契約者の利益をより損なってしまうということがある。
○弘友副大臣 不法投棄された産業廃棄物に係る原状回復等の事業については、事業を行う前に事前調査を適切に行って、不十分な事業が行われないようにというのが大前提だ、きちっと事前に計画を立て適切な事業を行うというのが大前提だと思いますけれども、万が一事業終了後に再び問題が生じるような事態に至った場合には、支障除去等に係る施工が適切に行われていたかどうかの確認を行うとともに、新法に基づく実施計画の変更を行って
また、万が一、事業の廃止などによりまして大深度地下を使用する必要がなくなったときには、本法上、事業者は、まずその旨を国土交通大臣、来年の一月六日からのことでございますが、または都道府県知事に届け出をしなければならないという三十条の規定、また次に、遅滞なく安全の確保及び環境の保全のための必要な措置をとらなければならないという三十八条の規定、そういう義務を負うことになりますので、事業者は具体的に、安全の
しかし、それ以外の例えば収益の予測だとか経営上の予測が非常に間違っていたというような場合には民間がリスクを負うということで、このような取り決めに基づいて、万が一事業継続が困難になった場合には、ではどちらが責任をとるのか、そういうことを事前に明確に実施方針の中に盛り込むべきだ、こういう趣旨でございますので、具体的な中身をもっと詳しく述べろと言いましてもそれは個々のケースによって違いますので、今は大体大
そして、あわせてこのことは、万が一、事業主体が経営不振に陥ってしまった場合、その責任といいますか、被害はだれがこうむるのかといいますと、つまるところ、民都機構の経営が圧迫をされることになってしまいますよ。ということは、最終的に、政府が保証しているのでありますから、国がリスクを負うことになるのでしょう。
○参考人(清川佑二君) 一般の海外投融資案件になりましては、基金がみずからの裁量で審査、承諾、貸し付けあるいは出資を行っているわけでございまして、これにつきまして、繰り返しになりますけれども、事業が順調に実施されるよう、そしてまた万が一事業が必ずしも収益をうまく生まない場合には、主たる出資者を初めとして関係の業者に要請しながら事業の成功に向けて努力をしてまいるつもりでおります。
参考人の要望にもございました万が一、事業を転換なさるというような場合、そういう場合に、いわゆる民需転換をなさるという場合に、国家資金の援助といいますか、開銀なりその他政府機関の援助というようなもの、これも先ほど賀屋さんからきわめて抽象的に御返事がありましたのでございますが、政府部内としてはそのつもりで処置いたしておりまして、現実の例といたしまして、従来の特需をやっておられる方がほかの仕事に入ります場合