1952-04-04 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第37号 第七條ドイツ財産管理令第二十四條の改正規定中『改める。』を『改め、同條第二項中「要求」を「請求」に改める。』に改める。 附則第四項旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第七條の改正規定中『「第一項に規定する銀行」を「借換代行者」に』を『「第一項に規定する銀行が、同項」を「借換代行者が、第一項」に』に改める。 これよりその修正案の理由を申上げます。 大矢半次郎