2016-02-22 第190回国会 衆議院 予算委員会 第16号
昔は七夕手形とか、一年待つということですよ、そういうのが私らの時代は、余り景気のよくないときでしたので、そういう時代がありました。ですが、今は、言われるように、三カ月というようなものになってきています。
昔は七夕手形とか、一年待つということですよ、そういうのが私らの時代は、余り景気のよくないときでしたので、そういう時代がありました。ですが、今は、言われるように、三カ月というようなものになってきています。
七夕手形をもらったらどうしますか。これはあなたまかせじゃしようがないじゃないですか。 それからもう一つ、きのう横山先生からも御質問があったやに聞いておりまするが、この繊維機械の輸出に関する限り、日本の通産省は非常に冷たいのですよ。ひとり歩きをさせておったのですよ、業界に対して。
下請代金支払遅延等防止法には、六十日以上のもの、すなわちお産、台風、七夕手形は悪質と規定して、六十日以上のものを振り出した場合は、振り出し人においてその割引料を負担せよとちゃんと明らかに書いてある。ところが、それが全然実行に移されていない。どうして最初から意図してそんなものを出す出さぬなんということがわかりますか。そんなものじゃない。
台風、お産、あるいは七夕手形という違法の手形がたくさん発行されておりまするが、それがどこかのセクションでチェックされて、けしからぬとあげられた例が一つもございません。ただあると言われているだけです。なぜそうなるか。これが問題でございます。手形法の第一条によれば、当然これは振り出しの日にちを記入せなければ手形の条件が具備いたしません。八つの条件のうちの重要案件でございます。
七夕手形とか二百十日とかいうようなことで、零細企業、下請企業の犠牲の上に親会社の繁栄というものが築かれておる。これは不公正な取引だということで問題となって、下請関係の適正な運営というのは、公取が中心になってこの仕事をやっておるのです。
○池田国務大臣 手形の問題でございますが、七夕手形とかお産手形とかいろいろあるようでございます。これはいまに始まったことではございません。もう前からあるのでございますが、これは何と申しましても商売人は自分の資産以上の手形を出すということはいかがなものかと思います。それで刑罰論も起こり、また外国ではそういうことをやっているところもあります。
七夕手形、三百六十五日先でないというと会えないというやつなんです。これがはやりことばになるほど支払いが延期されているわけなんです。その延期された結果は割引料、すなわち期日以前にこれを現金化すれば、その金利は全部下請が負担しなければならない、これが実情でございます。台風からお産、七夕、これについて一体これでよろしいとおっしゃるのかどうなのか、総理に承りたい。
特にこのごろ新聞に出ておるのは、台風手形だとか七夕手形ということがいわれておる、だんだんと手形も延びてきておる健例もあるわけです。関連下請事業にそういう関係でずっとしわが寄せられてきまするのが今日の現状なんです。
昨年末以来言われていることは、台風手形になり、さらに台風手形が七夕手形になるのじゃないか、こういうふうなことが言われておりまして、ほとんど零細企業は日の目を見ない、こういう状況下にあるわけなんで、やはり私はそういう点も考えるならば、金詰まりのしわはすぐ零細企業に来る、そうすると零細企業はたちまち倒産のうき目に会う。