2018-06-19 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第22号
これは、私、世田谷区の喜多見というところに住んでおりまして、私と同じ丁目ではないんですが、もっとすばらしい風景が広がっている地域があります。これは東京都の農の風景育成地区という指定を、第一号で指定を受けておりまして、農地を含めた緑地と地域の保全というのが進められております。
これは、私、世田谷区の喜多見というところに住んでおりまして、私と同じ丁目ではないんですが、もっとすばらしい風景が広がっている地域があります。これは東京都の農の風景育成地区という指定を、第一号で指定を受けておりまして、農地を含めた緑地と地域の保全というのが進められております。
せめて丁目単位の方が、まだ原則としてはそっちの方が人のつながりもあると思いますし、何といっても周知するときわかりやすいというのは圧倒的ですから、ぜひ、次のときには、投票区割りを前提とせずに、周知のしやすさ、有権者にとってのわかりやすさ、そして地元での活動のつながりぐあい、こういったものを考えた場合に、原則として住居表示、丁目単位ということを基本とすることを改めて要望しておきたいと思います。
周知するという意味においても、これは非常に、皆さんの中でもそういうところがあるんじゃないかと思いますけれども、やはり、自治会ですとかそういったことも含めると、住所のせめて丁目単位で、人口もわかっているわけですから、今回はしようがないと思いますが、次回以降の区割りをつくるときに、丁目以下の番地のところで切るというのは極力避けていただいて、何千何番地みたいな旧地番みたいなところはこれはしようがないと思いますけれども
しかし、大字単位となると、かなり場所によっては広いところもありまして、しかも、制度上、三年間にいわば一本でも感染が確認されたら、また全部この区域ということになってしまいまして、いつまでたっても梅の木を植えることができないということになってしまいますので、ここはやはり弾力的に運用をしていただいて、もっと、丁目単位とか、狭いエリアの中で、きめ細かい防除区域の解除をお願いしたいと思いますけれども、いかがですか
人口動態調査令に先ほど根拠がありますとおっしゃいましたけれども、届け出を受けて、それに基づいてつくりますよという話は、確かに省令に書いてありますけれども、氏名あるいは住所、指定都市の町、字、丁目、番地、アパート、マンション、様方などであるとか、その他もあります。
○説明員(佐野国臣君) 私事で恐縮ですが、たとえば、私、南青山一丁目というところに住んでおるわけでございますが、まあその丁目というふうな字句の省略したようなもの、あるいは郡市町村などで、ほかの特定には必ずしも影響がないような問題こういったものについてはもうそのままでも一回目に処理いたすという考え方でございます。
○説明員(矢野始君) ただいまの御質問でございますけれども、まず新しい住居表示をいたす場合についての丁目でございますね、丁目とか地番、こういう関係につきましては、まずその利害得失を十分検討の上行うものという基本的な指導をしております。
それから四番目に、町の名称として丁目をつけるような場合には、おおむね四、五丁目程度にとどめることが適当であるということ。大体以上のようなものを町の名称を定めるときの基準として自治大臣が定めております。これに基づきまして、それぞれの地方団体におきまして検討の結果、いろいろな町名が生まれてきているということでございます。
ここの住民の世帯数は二百二十戸、五百八十一人の方たちがこの二つの丁目に住んでおられます。ちょうどこの要町四丁目、五丁目の全くどまん中に名四国道が貫通しています。この名四国道は御承知のように、国道第一号線のバイパスとして自動車専用道路です。もしこの名四国道が全線開通をするときには、一体どれくらいの自動車がここを通過するであろうか。
してまいっておるわけでございますが、御指摘がありましたいろいろ問題があると申しますのは、そのうちの住居表示に用いるところのいわゆる街区符号と住居番号のほうではなくて、主として町の区域の合理化の問題であろうと思いますので、そちらのほうを中心に申し上げますが、実はこの実施基準は、一例を申しますと、たとえば町割りにつきましても、その地域の特性に応じて街かく式または結合式を採用するとか、あるいは町の名称として丁目
それからそれにいたしましても、町の下に丁目があったりいたしまして、大へん何段階にも数字が並ぶという点での不便があるということは確かだと思うのでございます。そこで私どもといたしましては、指導の細目は先ほど二宮先生のおっしゃいました審議会で実施の細目を検討していただくわけでございますが、その際の一つの問題点として考えてみたい。
千代田区永田町二丁目という丁目までが残るのですね。丁目はなくなるかと思ったら丁目は残るとすると、その次に街区番号が出てきて、家屋番号が出るのでしょう。街区の番号というのは普通表示する場合に、二街区とか三街区とか五街区とかのその数字を使い、街区という文字を使うのじゃないのでしょう。二という数字を使うのでしょう。二の一とか、二の三とか、こういう最後の数字が家の番号でございますね。
もしも丁目を知らないで、永田町、それだけしか知らない人は、二と書いたのが、これは丁目であるのか、街区番号であるのか、家の番号であるのかわからなくて、これは一か二か三か四か五か六か七かなんと言って、一から九までの数字をめぐって郵便配達さんや電報配達さんは迷うだけじゃありませんか。
現実問題を例にとりますと、私が住んでおります東京都の北区上中里という所は、昔は非常に飛び番地で、八十八番地の隣が二番地だったり、そのまた隣が六十何番地というような、非常に混乱した地帯でございましたけれども、それを整理しまして一丁目、二丁目という丁目もつき、番地も――番地と言っておりますが、家のあれを表わす数字もちゃんと一二三四五六と順番についたんですけれども、標識、表示のたぐいがないために、やっぱり
ところが今まさに施行されようとしているところの公職選挙法、いわゆるハトマンダーかゲリマンダーかわかりませんが、そういうようなことになって、一地区が三つとか四つとか、そこの町が二つに切られたり、あるいは同じ丁目が一丁目と二丁目と変っていくということになりますると、選挙管理委員の仕事は非常に閑散になるんじゃないかということは、これは皮肉なんですけれども、これと逆に非常にその事務の分量が当面ふえてくる。
————————————— 借地法の一部改正に関する請願(第六八五号) 請願者 東京都中央区木挽町一 丁目九番地 松下長平 外七名 紹介議員 淺沼稻次郎君 本請願の要旨は、戰災者が借地処理法の公布で旧借地に帰住を許されたにもかかわらず、同様に太平洋戰争の犠牲となつて強制立ちのきを命ぜられた強制疎開者は復権を許されない。
第一二 五五号) 一一六 国道延岡・岩脇間道路改修促進の請願( 佐藤重遠君外五名紹介)(第一二五六号) 一一七 県道延岡三角線を国道一級路線に編入の 請願(佐藤重遠君外八名紹介)(第一二五 七号) 一一八 国道三十四号線中新橋、相生橋間に軍港 都市転換法による補装工事施行の請願(大 石ヨシエ君紹介)(第一二九〇号) 一一九 国道三十四号線中相生橋、余部上十一丁 目
〔調査員朗読〕 借地法の一部改正に関する請願(第四三八号) 請願者 東京都中央区木挽町一 丁目九番地 松下長平 外七名 紹介議員 小林 運美君本請願の要旨は、太平洋戦争の際、強制疎開で永住の土地を追われた者は、平和になつて、旧借地に帰住したいと思つても現行借地法では許されない。
一、日本發送電株式會社水力發電工 事に關する請願(第百十號) ――――――――――――― (請第百十號)昭和二十二年八月十 二日受理日本發送電株式會社水力發電工事に關する請願 請願者 東京都中央區築地三丁 目八番地日本建設工業 會會長 竹中藤右衞門 紹介議員 原口忠次郎君日本發送電株式會社の計畫による水力發電工事を日本建設工業會の有力な會員である土木工事業者