1952-03-20 第13回国会 参議院 経済安定・通商産業連合委員会 第1号
次に附則でございますが、附則第一項のこれは施行期日でありますが、これは丁度物調法の執行と相前後してあれしてございます。それから第二項でございますが、これは飽くまで臨時のものという建前でございますので、従つて有効期限を一年に限るということでございます。それから第三項でございますが、これは物調法との経過的な措置を定めておるのでございます。
次に附則でございますが、附則第一項のこれは施行期日でありますが、これは丁度物調法の執行と相前後してあれしてございます。それから第二項でございますが、これは飽くまで臨時のものという建前でございますので、従つて有効期限を一年に限るということでございます。それから第三項でございますが、これは物調法との経過的な措置を定めておるのでございます。
従いまして、委員会のほうの関係は、あれも丁度物調法と同様に四月一日で失効する関係になりますので、若し外れません場合においては支障が生ずるという関係がありますために、延長の手続が進められておると思うのでありますが、若し紙の統制が四月になつて、或いは五月になつて外れるということになれば、そのときに委員会の使命はなくなるということになるわけであります。